○一関市私道災害復旧工事補助金交付要綱
平成23年6月24日
告示第173号の2
一関市私道災害復旧工事補助金交付要綱を次のように定め、平成23年3月11日から適用する。
(目的)
第1 東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(当該地震の余震を含む。)による災害をいう。以下同じ。)により被災した私道の早期復旧の促進を図り、地域住民が安心して暮らせる生活環境の回復に資するため、当該私道の災害復旧工事を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で一関市補助金交付規則(平成17年一関市規則第52号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において「私道」とは、一般私人が所有及び管理し、現に一般の交通の用に供されている道路をいう。
(補助金の交付対象私道)
第3 補助金の交付対象となる私道(以下「補助対象私道」という。)は、次の要件に適合するものとする。
(1) 道路幅員が1.8メートル以上あること。
(2) 一端又は両端が公道又は建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく道路位置指定を受けた他の私道に接していること。
(3) 当該私道に面した家屋が2戸以上存在すること。ただし、同一所有者の所有する家屋にあっては、1戸とみなす。
(4) 私道の境界が明確であること。
(5) 維持管理を行う者が明確であること。
(補助金の交付対象者)
第4 補助金の交付を受けることができる者は、補助対象私道に面した家屋に居住する者のうちから補助金の交付対象者として選任された者(以下「補助対象者」という。)とする。
(補助金の交付対象経費)
第5 補助金の交付の対象となる経費は、舗装工、排水工、防護柵工、法面工等の原形復旧の災害復旧工事に要する経費とし、その合計額が20万円以上のものとする。
(補助金の交付額)
第6 補助額は、補助対象経費の4分の1に相当する額以内の額で、50万円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(事前協議)
第7 補助金の交付の申請をしようとする者は、申請をする前に市長に協議しなければならない。ただし、この告示の施行前に災害復旧工事に着手した場合を除くものとする。
(提出書類及び提出期日)
(申請の取下期日)
第9 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(災害復旧工事の完成届)
第10 補助対象者は、災害復旧工事が完成したときは、当該工事の完成の日から1月以内に私道災害復旧工事完成届(様式第7)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第11 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
別表(第8関係)