○一関市本寺地区景観計画による届出行為等に関する条例

平成18年3月24日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)に基づき、本寺地区景観計画に関し必要な届出行為等を定めるものとする。

(届出を要する行為)

第2条 法第16条第1項第4号に規定する届出を要する行為は、別表第1(1)欄に掲げる区分に応じ、同表(2)欄に掲げる規模を超える行為とする。

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する行為については、適用しない。

(1) 農地・河川での土石の採取、鉱物の掘採

(2) 林業を営むための木竹の伐採

(3) 農林漁業を営むための屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他の物件の堆積

(行為の届出)

第3条 前条第1項に掲げる行為をしようとする者は、法第16条第1項に規定する事項を記載した届出書を提出しなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 当該行為を行う土地の位置及び当該土地の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの

(2) 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真

(3) 計画図又は施行方法を明らかにする図面

(4) その他、市長が必要と認める図書

(届出の適用除外行為)

第4条 法第16条第7項第11号に規定する届出を要しないその他の行為は、別表第2(1)欄に掲げる区分に応じ、同表(2)欄に掲げる規模を超えない行為及び骨寺村荘園遺跡整備活用計画に基づいて行う行為とする。

(特定届出対象行為)

第5条 法第17条第1項に規定する特定届出対象行為は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第16条第1項第1号に定める建築物の建築等

(2) 法第16条第1項第2号に定める工作物の建設等

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年9月25日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の一関市本寺地区景観計画による届出行為等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に着手する行為について適用する。

別表第1(第2条関係)

(1) 区分

(2) 規模

土石の採取又は鉱物の掘採

採取又は掘採に係る部分の面積が300平方メートル又は当該行為に伴い生ずるのり面又は擁壁の高さが1.5メートル

土地の形質の変更

変更に係る部分の面積が300平方メートル又は当該行為に伴い生ずるのり面又は擁壁の高さが1.5メートル

木竹の伐採

高さが5メートルかつ伐採面積が300平方メートル

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積(堆積する期間が90日を越えるものに限る。)

堆積の用に供される土地の面積が50平方メートル又は高さが1.5メートル

別表第2(第4条関係)

(1) 区分

(2) 規模

建築物の新築、増築、改築又は移転

建築面積が10平方メートル

建築物の外観を変更する修繕若しくは模様替又は色彩の変更

道路に面した外観の変更で当該変更に係る面積の合計が10平方メートル

工作物の新設、増築、改築若しくは移転又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替若しくは色彩の変更

煙突、柱、高架水槽その他これらに類するもの

高さ5メートル

遊戯施設、製造施設、貯蔵施設、汚物処理施設、自動車駐車施設、彫像、記念碑その他これらに類するもの

高さ5メートルかつ築造面積が10平方メートル

広告塔、広告板その他これらに類するもの

高さ1メートル又は表示面積が2平方メートル

擁壁、さく、塀その他これらに類するもの

高さ1.5メートル

電線路その他これに類するもの

高さ10メートル

自動販売機又はその附帯施設

高さ1メートル

風力発電設備

高さ1メートル

太陽光発電設備

高さ1メートル又は延べ面積が10平方メートル

一関市本寺地区景観計画による届出行為等に関する条例

平成18年3月24日 条例第32号

(令和2年9月25日施行)