○一関市本寺地区景観むらづくり条例
平成19年3月22日
条例第23号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 住民の景観むらづくりへの参画(第8条―第12条)
第3章 景観むらづくり協定(第13条―第16条)
第4章 行為の届出に先立つ協議等(第17条)
第5章 景観審議会(第18条―第22条)
第6章 景観むらづくりアドバイザー(第23条)
第7章 雑則(第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)に基づく本寺地区景観計画に定める区域(以下「本寺地区」という。)を対象範囲として、景観むらづくりを進めるための基本的方策を定めることにより、市、市民及び事業者が協働して本寺地区の景観を守り、はぐくみ、次世代に継承することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 景観むらづくり 市、市民及び事業者が、協働して本寺地区固有の歴史的、文化的景観を守り、はぐくみ、次世代に引き継ぐ活動をいう。
(2) 景観資産 本寺地区の景観を構成する里地、里山、田園、河川、湧水等の自然、伝統的な生活文化等を象徴する建造物、樹木等の事物並びに歴史的及び文化的事象をいう。
(基本理念)
第3条 景観むらづくりは、本寺地区の中世荘園の姿を今に伝える歴史的、文化的景観と伝統的な農村景観が共存するという特性を基にして進めるものでなければならない。
2 景観むらづくりは、本寺地区の歴史や景観を認識し、守り、次世代へ継承していくものでなければならない。
3 景観むらづくりは、本寺地区の景観をはぐくむとともに、地域の活性化に資するものでなければならない。
4 景観むらづくりは、市、市民及び事業者がそれぞれの担う役割を認識し、互いに連携し、かつ、協働して進めるものでなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、市民及び事業者の景観むらづくり及び景観資産の保全に関する意識の啓発に努めなければならない。
2 市は、景観むらづくりを推進するための総合的な施策を策定し、これを実施しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、本寺地区の歴史的、文化的な価値を認識し、景観むらづくりに積極的に協力するよう努めなければならない。
2 市民は、景観資産の重要性を認識し、その保全及び活用に積極的に取り組むよう努めなければならない。
3 市民は、この条例の目的を達成するため、市が実施する景観むらづくりの施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、本寺地区において事業活動を実施するにあたっては、景観資産の保全及び景観むらづくりに十分に配慮しなければならない。
2 事業者は、この条例の目的を達成するため、市が実施する景観むらづくりの施策に協力しなければならない。
(来訪者への協力の依頼)
第7条 市、市民及び事業者は、来訪者に対し本寺地区の景観の保全と美化に関する理解と協力を求めることができる。
第2章 住民の景観むらづくりへの参画
(景観むらづくり住民団体の認定)
第8条 市長は、景観むらづくりを推進する活動を行うことを目的として組織された団体で次に掲げる要件に該当するものを、景観むらづくり住民団体(以下「住民団体」という。)として認定することができる。
(1) 本寺地区の住民の大多数により構成されていると認められるもの。
(2) その活動が本寺地区の住民の大多数の支持を得ていると認められるもの。
2 前項の規定による認定を受けようとする団体の代表者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
3 市長は、住民団体の認定をしようとするときは、あらかじめ一関市本寺地区景観審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、住民団体の認定をしたときは、その旨を告示するものとする。
(景観むらづくり住民団体の認定の取消し)
第9条 市長は、住民団体が前条第1項各号のいずれかに該当しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すとともに、その旨を告示するものとする。
(景観むらづくり住民団体による協力等)
第10条 住民団体は、市が実施する景観むらづくりに関する施策に協力するものとする。
2 住民団体は、景観むらづくりに関する施策について、市長に意見を述べることができる。
(景観むらづくり活動の認定)
第11条 市長は、景観むらづくりを推進するため、景観むらづくりに関し市民、事業者等が自主的に行う活動を景観むらづくり活動として認定することができる。
2 景観むらづくり活動の認定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
3 市長は、景観むらづくり活動の認定をするにあたり、住民団体の意見を聴くことができる。
(景観むらづくり活動に関する届出)
第12条 景観むらづくり活動の認定を受けたものは、景観むらづくり活動の内容等に変更があったとき、又は認定の取消しを受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
第3章 景観むらづくり協定
(景観むらづくり協定)
第13条 本寺地区内において、一定のまとまりのある区域内の土地(道路、河川、公園等公共の用に供する土地を除く。)、建造物等の所有者及びこれらを管理する者は、当該区域内において自主的に行う景観むらづくりに関する協定を締結することができる。
2 前項の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 協定の名称
(2) 協定の区域
(3) 協定の目的
(4) 代表者
(5) 景観むらづくりに関する活動内容
(6) 協定の有効期間
(7) 協定の変更、継続又は廃止の手続
4 市長は、前項の規定により認定を求められた協定の内容が規則で定める要件に該当するものであると認めるときは、これを景観むらづくり協定として認定するものとする。
5 市長は、前項の規定により景観むらづくり協定を認定したときは、その旨を告示するものとする。
(景観むらづくり協定の変更等の届出)
第14条 景観むらづくり協定の代表者は、当該協定を変更し、又は廃止したときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(景観むらづくり協定の認定の取消し)
第15条 市長は、景観むらづくり協定が廃止されたとき、又は景観むらづくり協定が認定の要件を満たさなくなったと認めるときは、その認定を取り消すものとする。
(景観むらづくり協定への配慮の要請)
第16条 市長及び景観むらづくり協定を締結した者は、当該協定の対象となる区域内において、当該協定に適合しない行為を行おうとする者に対し、当該協定に配慮するよう要請することができる。
第4章 行為の届出に先立つ協議等
(事前協議及び説明)
第17条 法第16条第1項若しくは第2項に規定する届出又は同条第5項の通知をしようとする者は、当該届出又は通知に先立ち、あらかじめ市長と協議しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の協議の内容について住民団体の意見を聴くことができる。
3 市長は、必要があると認めるときは、第1項の届出又は通知をしようとする者に対し、関係人(当該行為の関係区域に住所を有する者又は当該行為の関係区域に事務所若しくは事業所を有する法人その他の団体をいう。)への説明会の開催又は行為の内容等を記載した書類の配布その他の必要な措置を求めることができる。
第5章 景観審議会
(審議会)
第18条 本寺地区の景観形成に関する重要事項について調査し、審議するため、一関市本寺地区景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議を行う。
(1) 本寺地区景観計画に関すること。
(2) 法第16条第3項の規定による勧告並びに法第17条第1項及び第5項の規定による命令に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、審議会に諮ることが適当と認められる事項
3 審議会は、前項の規定により調査し、審議するほか、景観むらづくりに関する事項について市長に意見を述べることができる。
(組織及び委員)
第19条 審議会は、委員15人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 知識経験を有する者
(2) 公共的団体等に属している者
(3) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(会長)
第20条 審議会に会長を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第21条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第22条 審議会の庶務は、建設部都市整備課において処理する。
第6章 景観むらづくりアドバイザー
(景観むらづくりアドバイザー)
第23条 市長は、景観むらづくりを推進するため、専門的な指導及び助言を行う景観むらづくりアドバイザーを置くことができる。
2 景観むらづくりアドバイザーの任期は、2年とし、再任することができる。
第7章 雑則
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月12日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。