○一関市本寺地区景観むらづくり条例施行規則

平成19年3月30日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、一関市本寺地区景観むらづくり条例(平成19年一関市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(景観むらづくり住民団体の認定の申請)

第2条 条例第8条第2項の規定により、景観むらづくり住民団体の認定の申請をしようとする者は、景観むらづくり住民団体認定申請書(様式第1号)を市長に提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 団体の規約

(2) 団体の構成員及び役員の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記した書類

(3) 認定の申請をしようとする者が団体の代表者であることを証する書類

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(住民団体の認定の決定)

第3条 市長は、前条の規定により認定の申請があったときは、一関市本寺地区景観審議会の意見を聴くとともに、速やかに認定の適否を決定し、景観むらづくり住民団体認定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(住民団体の認定の取消し)

第4条 市長は、条例第9条の規定により、景観むらづくり団体の認定を取り消したときは、景観むらづくり団体認定取消通知書(様式第3号)により当該団体の代表者に通知するものとする。

(景観むらづくり活動の認定の申請)

第5条 条例第11条第2項の規定により、景観むらづくり活動の認定の申請をしようとする者は、景観むらづくり活動認定申請書(様式第4号)を市長に提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 景観むらづくりに関する活動内容を記載した書類

(2) 活動を行う構成員及び役員の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記した書類

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(活動の認定の決定)

第6条 市長は、前条の規定により認定の申請があったときは、景観むらづくり住民団体の意見を聴くとともに、速やかに認定の適否を決定し、景観むらづくり活動認定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(活動の認定の変更等の届出)

第7条 条例第12条の規定による景観むらづくり活動内容等に変更があったとき又は認定の取消しを受けようとするときの届出は、それぞれ、景観むらづくり活動認定変更届出書(様式第6号)又は景観むらづくり活動認定取消届出書(様式第7号)を市長に提出して行うものとする。

(景観むらづくり協定の認定の申請)

第8条 条例第13条第3項の規定により、景観むらづくり協定(以下「協定」という。)の認定の申請をしようとする者は、景観むらづくり協定認定申請書(様式第8号)を市長に提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 協定書

(2) 協定を締結した理由書

(3) 協定の目的となる土地の区域(以下「協定区域」という。)の付近見取図

(4) 協定区域を表示する図面

(5) 認定の申請をしようとする者

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(協定の認定の要件)

第9条 条例第13条第4項の規則で定める要件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 本寺地区景観計画及び条例第1条の目的に合致するものであること。

(2) 協定区域内の土地及び建築物、工作物又は屋外広告物の利用を不当に制限するものでないこと。

(3) 協定を締結する者が3人以上であること。

(4) 一定のまとまりのある隣接した土地の区域を対象としていること。

(5) 協定の変更は、締結者の全員の合意によるものとされていること。

(6) 協定の廃止は、締結者の過半数の合意によるものとされている。

(7) 協定の有効期間が5年以上であること。

(協定の認定の通知)

第10条 条例第13条第4項の規定により、景観むらづくり協定を認定したときは、景観むらづくり協定認定通知書(様式第9号)により、当該協定の代表者に通知するものとする。

(協定の変更届)

第11条 条例第14条の規定による協定の変更の届出は、景観むらづくり協定変更届出書(様式第10号)を市長に提出して行うものとする。

2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 変更後の協定書

(2) 協定を変更した理由書

(3) 協定区域を表示する図面(協定区域を変更した場合に限る。)

(4) 協定の変更が締結者の全員の合意によることを証する書類

(5) 届出をしようとする者が締結者の代表者であることを証する書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(協定の廃止届)

第12条 条例第14条の規定による協定の廃止の届出は、景観むらづくり協定廃止届出書(様式第11号)を市長に提出して行うものとする。

2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 協定を廃止した理由書

(2) 協定の廃止が締結者の過半数の合意によることを証する書類

(3) 届出をしようとする者が締結者の代表者であることを証する書類

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(協定の認定の取消しの通知)

第13条 市長は、条例第15条の規定により、協定の認定を取り消したときは、景観むらづくり協定認定取消通知書(様式第12号)により当該協定の代表者に通知するものとする。

(委任)

第14条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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一関市本寺地区景観むらづくり条例施行規則

平成19年3月30日 規則第29号

(令和3年4月1日施行)