○一関市営住宅条例施行規則
平成17年9月20日
規則第197号
目次
第1章 総則(第1条)
第1章の2 市営住宅等の整備基準(第1条の2)
第2章 市営住宅の管理(第2条―第26条)
第3章 社会福祉事業等への活用(第27条―第30条)
第4章 共同施設の管理(第31条―第36条)
第5章 補則(第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、一関市営住宅条例(平成17年一関市条例第174号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第1章の2 市営住宅等の整備基準
第2章 市営住宅の管理
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(3) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる障害の種類の区分に応じそれぞれ次に定める程度であるもの
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに定める精神障害の程度に相当する程度
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者(以下「配偶者からの暴力の被害者」という。)で次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定に基づく保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において読替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
(6) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(7) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(8) 60歳以上の者
(1) 入居者等の住民票の写し
(3) 入居申込者及び条例第5条第1号の親族に係る市町村長の発行する所得が記載された証明書及び納税証明書
(4) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定により公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされる者にあっては、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める書類
ア 被災市街地復興特別措置法第21条に規定する住宅被災市町村(以下「住宅被災市町村」という。)の区域内において同法第5条第1項第1号の災害により滅失した住宅に居住していた者 当該住宅被災市町村の発行する住宅の滅失を証する書面
イ 住宅被災市町村の区域内において実施される都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第15項に規定する都市計画事業その他被災市街地復興特別措置法施行規則(平成7年建設省令第2号)第18条各号に掲げる市街地の整備改善及び住宅の供給に関する事業の実施に伴い移転が必要となった者 当該事業の施行者、認定者又は事業費負担者となる地方公共団体が発行する移転の必要性を証する書類
(5) 東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第20条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされる者にあっては、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める書類
ア 東日本大震災復興特別区域法第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、同法第19条第1項に規定する罹災者公営住宅等供給事業を定めた同法第6条第1項に規定する認定復興推進計画(県が単独で又は県及び市町村が共同して作成した同法第4条第1項に規定する復興推進計画に限る。以下「認定復興推進計画」という。)に定められた区域内において同法第2条第1項に規定する東日本大震災により滅失した住宅に居住していた者 当該認定復興推進計画に定められた区域内の市町村の発行する住宅の滅失を証する書面
イ 認定復興推進計画に定められた区域内において実施される国土交通省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成23年国土交通省令第97号)第4条各号に掲げる事業の実施に伴い移転が必要となった者 当該事業の施行者、認定者又は事業費負担者となる県又は市町村が発行する移転の必要性を証する書面
(6) 福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第30条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされる者にあっては、平成23年3月11日において福島復興再生特別措置法第29条第1項に規定する避難指示区域に存する住宅に居住していたことを証する書面
(7) 前条第3号に該当する者にあっては、別に定める単身入居の入居者資格認定のための申立書
(8) その他市長が必要と認める書類
(老人等の要件)
第6条 条例第8条第3項に規定する老人等、配偶者からの暴力の被害者又は犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等(以下「犯罪被害者等」という。)の規則で定める要件は、次のとおりとする。
(1) 老人 60歳以上の者であって、条例第5条第1号の親族がないもの又は当該親族のすべてが次のいずれかに該当するものであること。
ア 配偶者
イ 18歳未満の者
ウ 次号に規定する心身障害者
エ おおむね60歳以上の者
(2) 心身障害者 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
ア 戦傷病者にあっては、第2条第2号に該当する者
イ 戦傷病者以外の身体に障害のある者にあっては、第2条第3号アに該当する者
ウ 知的障害者又は精神障害を有する者にあっては、福祉総合相談センター所長、児童相談所長若しくは精神保健福祉センター所長又は精神科の診療の経験を有する医師により、中度以上の知的障害者と判定された者又は中度以上の知的障害者と同程度の障害を有していると判定された者
(3) 配偶者からの暴力の被害者 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
ア 第2条第5号アに該当する者又は母子生活支援施設による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 第2条第5号イに該当する者
(4) 犯罪被害者等 犯罪被害者等であって、次に掲げる要件のいずれかに該当することにより現在の住宅に居住し続けることが困難となったことが客観的に証明されるものであること。
ア 犯罪被害者等基本法第2条第1項に規定する犯罪等(以下「犯罪等」という。)により収入が減少したこと。
イ 現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたこと。
(入居の手続)
第8条 条例第10条に規定する手続は、次に掲げるとおりとする。
(1) 連帯保証人の連署する市営住宅入居請書(様式第6号)に連帯保証人の印鑑登録証明書、前年の所得を証する書類及び市長が発行する納税証明書を添付し、市長に提出すること。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(2) 条例第18条の規定による敷金を納付すること。
2 入居者は、連帯保証人を変更しようとするときは、新たに連帯保証人となる者の連署する市営住宅連帯保証人変更届(様式第7号)に、連帯保証人の印鑑登録証明書、前年の所得を証する書類及び市長が発行する納税証明書を市長に提出しなければならない。
(1) 市外に住所を移転し、又は所在が不明になったとき。
(2) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(3) 失業その他の事情により保証能力を著しく減少させるような事態が生じたとき。
(4) 死亡したとき。
4 入居者は、連帯保証人が氏名を変更し、又は住所を変更したときは、速やかに、市営住宅連帯保証人氏名(住所)変更届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(同居者の異動等)
第10条 入居者は、出生、死亡、婚姻、転出等により同居者に異動があったときは、速やかに、市営住宅同居者異動届(様式第9号)に異動を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 入居者と同居しようとする者との関係を証する書面
(2) 同居しようとする者、入居者及び同居者の所得を証する書面
(3) 同居しようとする者の住民票の写し
(4) 同居しようとする者の納税証明書
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 入居者が死亡し、又は退去したことを証する書類
(2) 申請者及び同居者の収入を証する書類
3 第8条の規定は、入居の承継の承認を得た場合について準用する。
(1) 入居者及び同居者の認定収入(生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者に給付する金銭を算出するために算定する収入をいう。以下「入居者等の認定収入」という。)が生活保護法に基づく保護基準月額(以下「基準月額」という。)以下の場合でその状態が継続すると認められる場合 入居者等の認定収入に応じて市長が別に定める率を家賃に乗じて得た額
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受け、その損害額(その損害につき保険金等が支払われているときは、当該保険金等を控除した額。次項において同じ。)を12で除して得た額を入居者等の認定収入から控除した額が基準月額以下である場合 入居者等の認定収入に応じ市長が別に定める率を家賃に乗じて得た額
(3) その他前2号に準ずる特別の事情があると市長が認めた場合 市長が別に定める額
(4) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者である入居者の家賃が同法による住宅扶助基準額を超える場合 当該超える額
(5) 入居者又は同居者が疾病により過大の療養費を必要とし、又は災害により著しい損害を受けたこと等により長期にわたり無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、家賃を支払うことができる見込みがないと市長が認めた場合 家賃の全額
2 条例第15条の規定による敷金の免除は、次に掲げる場合に行う。
(1) 入居者等の認定収入が基準月額以下の場合
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受け、その損害額を12で除して得た額を入居者等の認定収入から控除した額が基準月額以下である場合
3 条例第15条の規定による家賃又は敷金の徴収猶予の額は、入居者が一時に納付することができないと認められる金額を限度として市長が認める額とし、その徴収猶予の期間は、1年を超えない範囲内で市長が入居者及び同居者の事情を考慮して認める期間とする。
(用途変更等の許可)
第17条 入居者は、条例第23条ただし書の許可を受けようとするときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 条例第23条第1項第1号 市営住宅用途変更許可申請書(様式第21号)
(2) 条例第23条第1項第2号 市営住宅模様替・増築許可申請書(様式第22号)
(市営住宅建替事業による明渡しの請求)
第20条 市長は、条例第33条第1項の規定により明渡しの請求をするときは、市営住宅明渡請求書により行うものとする。
(1) 市営住宅建替事業の施行又は市営住宅の用途廃止に伴い、除却すべき市営住宅(以下この号において「建替前の住宅等」という。)から当該事業により新たに整備された市営住宅又は他の市営住宅(以下この号において「建替後の住宅等」という。)に入居した場合 建替後の住宅等の家賃から建替前の住宅等の家賃を控除した額に建替後の住宅等の入居の日から1年以内にあっては6分の5を、1年を超え2年以内にあっては6分の4を、2年を超え3年以内にあっては6分の3を、3年を超え4年以内にあっては6分の2を、4年を超え5年以内にあっては6分の1を乗じて得た額
(2) 市営住宅建替事業の施行に伴い、仮住居として入居した他の市営住宅の家賃が従前の市営住宅の家賃を超える場合 当該超える額
(住宅の明渡請求)
第25条 市長は、条例第38条第1項の規定により明渡しの請求をするときは、市営住宅明渡請求書により行うものとする。
(市営住宅管理人)
第26条 市営住宅管理人は、市営住宅に入居する者の中から、市長が適当と認める者を委嘱する。
第3章 社会福祉事業等への活用
(使用料)
第29条 条例第41条の規定による使用料の額は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条に規定する方法により算出した額とする。この場合において、同条第1項の家賃算定基礎額は、同条第2項の表の上欄の最も低い収入区分に応ずる同表の下欄に定める額とする。
第4章 共同施設の管理
(行為の禁止)
第32条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定された駐車場以外の場所に自動車を乗り入れ、又は駐車すること。
(3) 駐車場の現状を変更し、又はこれに工作物等を設置すること。
(4) 発火性若しくは引火性の物品又は他の者の駐車の支障となる物品を持ち込むこと。
(5) 駐車場を自動車の駐車以外の用途に供すること。
(6) 駐車場を他の者に貸すこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。
(駐車場の返還)
第36条 使用者が、駐車場を返還しようとするときは、駐車場返還届(様式第42号)を市長に提出しなければならない。
第5章 補則
(補則)
第37条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の一関市営住宅条例施行規則第9条の規定は、この規則の施行の日以後に行う入居者の申込みに係る入居者から適用し、同日前に行った入居者の申込みに係る入居者については、なお従前の例による。ただし、この規則の施行の際、既に入居の決定がなされている者について、連帯保証人が死亡した場合は、この限りでない。
附 則(平成25年12月27日規則第62号)
この規則中第3条第6号の改正規定は公布の日から、第2条第5号の改正規定は平成26年1月3日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第1条の2関係)
区分 | 措置 |
条例第3条の8第2項に規定する規則で定める措置 | 住宅が評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たすこととなる措置 |
条例第3条の8第3項に規定する規則で定める措置 | 住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置 |
条例第3条の8第4項に規定する規則で定める措置 | 条例第3条の8第4項に規定する住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たすこととなる措置 |
条例第3条の8第5項に規定する規則で定める措置 | 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が専用配管にあっては評価方法基準第5の4の4―1(3)の等級3の、共用配管にあっては評価方法基準第5の4の4―2(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置 |
条例第3条の9第3項に規定する規則で定める措置 | 市営住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、評価方法基準第5の6の6―1(3)ロの等級3の基準を満たすこととなる措置 |
条例第3条の10に規定する規則で定める措置 | 住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置 |
条例第3条の11に規定する規則で定める措置 | 市営住宅の通行の用に供する共用部分が評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級4の基準を満たすこととなる措置 |