○一関市特定公共賃貸住宅条例
平成17年9月20日
条例第175号
(趣旨)
第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)及び特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令(平成5年政令第255号。以下「令」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定公共賃貸住宅 市が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。
(2) 共同住宅の共用部分等 令第1条第2号の国土交通省令で定めるものをいう。
(3) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得金額をいう。
(設置)
第3条 特定公共賃貸住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(入居者の募集方法)
第4条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者を公募する。
2 前項の規定による公募は、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも1週間前までに、次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 市の広報誌
(2) 新聞又はテレビジョン
(3) 市庁舎その他市内の適当な場所における掲示
(4) 市の設置する行政連絡機関等による周知
3 前2項の規定による公募は、次に掲げる事項を示して行うものとする。
(1) 賃貸住宅が特定公共賃貸住宅であること。
(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造
(3) 入居者の資格
(4) 家賃その他賃貸の条件
(5) 入居の申込方法
(6) 申込みに必要な書面の種類
(7) 入居者の決定方法
4 前項第5号の申込みの期間は、少なくとも1週間以上とする。
(入居者の資格)
第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 所得が市長の定める基準に該当する者で、自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)がある者
(2) 災害、不良住宅の撤去その他特別の事情がある場合において、特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として市長が認める者(所得が市長の定める基準に該当する者に限る。)
(3) 同居親族がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸借住宅については、同居親族がない者であって、市長が定める基準に該当する者(所得が市長の定める基準に該当する者に限る。)
(1) 市町村民税等を滞納している者(同居しようとする者を含む。)
(2) 住宅の明渡し(第26条第1項の規定に基づく特定公共賃貸住宅の明渡し請求を受けたことによる当該特定公共賃貸住宅の明渡し又は一関市営住宅条例(平成17年一関市条例第174号。以下「市営住宅条例」という。)第38条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当し、かつ、同項の規定に基づく市営住宅の明渡し請求を受けたことによる当該市営住宅の明渡しをいう。以下この項において同じ。)を行った者が入居する場合又は同居しようとする者に含まれる場合にあっては、当該住宅の明渡しのあった日から2年を経過していないもの又は次に掲げる債務を負っているもの
ア 当該住宅の明渡しの原因となった行為に係る市に対する金銭債務
イ 第18条第1項第3号又は市営住宅条例第19条第1項第3号の費用に係る債務
ウ 第26条第2項又は市営住宅条例第38条第3項及び第4項の金銭に係る債務
(3) 住宅の明渡しを行った者と同居していた者のうち当該住宅の明渡しの原因となった行為をした者(当該行為をしたとき成年であった者(婚姻により成年に達した者とみなされていた者を含む。)に限る。)が入居しようとする場合又は同居しようとする者に含まれる場合にあっては、当該住宅の明渡しのあった日から2年を経過していないもの
(4) 住宅の明渡しが第26条第1項第2号又は市営住宅条例第38条第1項第2号に規定する家賃の滞納により行われた場合において、当該家賃について民法(明治29年法律第89号)第761条の規定により債務を負っていた者が入居しようとする場合又は同居しようとする者に含まれる場合にあっては、当該家賃に係る債務を負っているもの
(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)である者
(入居の申込み及び決定)
第7条 前条に規定する入居者の資格の有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選定)
第8条 入居の申込みを受理した戸数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。
(入居者選定の特例)
第9条 市長は、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で市長が定める者については、施行規則第29条の規定に基づき入居者を選定することができる。
(入居補欠者)
第10条 市長は、前2条の規定に基づいて入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 市長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。
(入居の手続)
第11条 入居決定者は、許可された日から10日以内に、規則の定めるところにより次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 市内に住所を有し、独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で市長が適当と認める連帯保証人2人の連署する請書を提出しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(2) 第17条第1項の規定に基づき敷金を納付すること。
5 入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から30日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に市長が認めた場合は、この限りでない。
(同居の承認)
第12条 特定公共賃貸住宅の入居者は、入居の際に同居を認められた親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。
(入居の承継)
第13条 特定公共賃貸住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き特定公共賃貸住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、市長の承認を得なければならない。
(家賃の決定及び変更)
第14条 特定公共賃貸住宅の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう市長が定めるものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動等に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相応となったと認めるとき。
(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認める場合
2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
第16条 削除
(敷金)
第17条 敷金の額は、入居時における家賃の3月分に相当する額とする。
2 前項の敷金は、入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡したとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
3 敷金には、利子を付けない。
(入居者の費用負担義務)
第18条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 畳及びふすまの表替え、障子の張替え、ガラス、給水栓、点滅器等の取替えその他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(4) 共同施設等の使用又は維持及び運営に要する費用
2 市長は、前項に掲げる費用のうち入居者の共通の利益を図るため必要と認めるものを共益費として入居者から徴収する。
3 第15条の規定は、共益費の徴収及び納付について準用する。
(入居者の保管義務等)
第19条 入居者は、特定公共賃貸住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、市長の指示するところにより原状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第20条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第21条 入居者が、特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
第22条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第23条 入居者は、特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得た場合は、当該特定公共賃貸住宅の一部を居住目的以外に使用することができる。
第24条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡すときは、入居者の負担で原状回復又は撤去を行うことを条件とする。
3 第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、直ちに自己の負担で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(住宅の検査及び原状回復)
第25条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該特定公共賃貸住宅を原状回復しなければならない。
(住宅の明渡請求)
第26条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し入居の決定を取り消し、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 故意又は過失により特定公共賃貸住宅をき損したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。
(6) その者又はその同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(立入検査)
第27条 市長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認める場合は、市長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該特定公共賃貸住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査にあたる者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(特定公共賃貸住宅管理人)
第28条 市長は、特定公共賃貸住宅管理人を置くことができる。
2 特定公共賃貸住宅管理人の職務は、市営住宅条例第36条第3項の規定と同様とする。
(市長への意見)
第30条 岩手県警察本部長は、現に特定公共賃貸住宅に入居している者(同居者を含む。)について、第26条第1項第6号に該当する事由の有無に関し、市長に対し、意見を述べることができる。
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第32条 詐欺その他不正の行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れた入居者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成20年条例第39号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(一関市特定公共賃貸住宅条例の一部改正に伴う経過措置)
8 第2条の規定による改正後の一関市特定公共賃貸住宅条例(以下「改正後の特公賃住宅条例」という。)第26条第1項第6号の規定は、この条例の施行日の日以後に改正後の特公賃住宅条例第7条第2項の規定により入居の決定を受けた者、改正後の特公賃住宅条例第12条第1項の規定により同居の承認を得て同居する者及び改正後の特公賃住宅条例第13条第1項の規定により入居の承継の承認を得た者について適用する。
9 第2条の規定による改正前の一関市特定公共賃貸住宅等条例(以下「改正前の特公賃住宅条例」という。)第7条第2項の規定により入居の決定を受けた者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であることが判明したときは、改正後の特公賃住宅条例第26条第1項の適用がある場合を除き、市長は、当該決定を受けた者に対して、特定公共賃貸住宅の明渡しの勧告をすることができる。
10 改正前の特公賃住宅条例第7条第2項の規定により入居の決定を受けた者が暴力団員と同居していることが判明したときは、改正後の特公賃住宅条例第26条第1項の適用がある場合を除き、市長は、当該決定を受けた者に対して、当該暴力団員を退去させる措置をとることを勧告することができる。
11 前2項の勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、市長は、当該勧告を受けた者に対して、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。
12 前3項の規定にかかわらず、改正前の特公賃住宅条例第7条第2項の規定により入居の決定を受けた者又はその同居者が暴力団員である場合であって、他の入居者に著しい被害が生ずるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、市長は、当該決定を受けた者に対して、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。
13 前2項の規定による明渡しの請求については、改正後の特公賃住宅条例第26条第2項の規定を準用する。
附 則(平成21年条例第17号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月14日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年6月26日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 所在地 | 備考 |
摺沢駅前特定公共賃貸住宅 | 一関市大東町摺沢字街道下21番地1 | 単身用 |
山谷特定公共賃貸住宅 | 一関市東山町長坂字南山谷36番地1 | |
松川特定公共賃貸住宅 | 一関市東山町松川字台148番地5 | |
新舘前特定公共賃貸住宅 | 一関市室根町折壁字新舘前203番地1 |