○一関市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則
平成21年5月26日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(居住環境の維持及び向上に関する基準)
第2条 法第5条第1項に規定する長期優良住宅建築等計画(以下「長期優良住宅建築等計画」という。)又は同条第6項に規定する長期優良住宅維持保全計画(以下「長期優良住宅維持保全計画」という。)が次に掲げる基準に該当するときは、当該長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画は法第6条第1項第3号に掲げる基準に適合すると認めるものとする。
(1) 住宅を建築しようとし、又は維持保全を行おうとする住宅が存する土地が次に掲げる計画の区域内の土地である場合は、当該計画に適合するものであること。
ア 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第9項に規定する地区計画等
イ 景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規定する景観計画
(2) 次に掲げる区域の区域内の土地に、住宅を建築し、又は維持保全を行おうとする住宅が存するものでないこと。ただし、当該住宅を30年以上にわたり使用できることが明らかな場合は、この限りでない。
ア 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
イ 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
ウ 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
エ 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
オ 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区
(自然災害による被害の発生の防止又は軽減に関する基準)
第3条 長期優良住宅建築等計画が次に掲げる区域の区域内の土地に住宅を建築するものでないとき、次に掲げる区域の区域内の土地に住宅を建築しようとする場合であって、住宅を建築しようとする土地につき宅地の安全性の確保を図るための都市計画法第4条第12項に規定する開発行為その他の行為(以下「開発行為等」という。)により、当該区域の指定が解除されることが決定されているとき若しくは短期間のうちに解除されることが確実と見込まれるとき又は第1号に掲げる区域の区域内の土地に住宅を建築しようとする場合であって、当該住宅に長期にわたり良好な状態で使用するために必要な措置が講じられていると認められるときは、当該長期優良住宅建築等計画は法第6条第1項第4号に掲げる基準に適合すると認めるものとする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域
(2) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域
(3) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
(4) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
(認定の申請の取下げ)
第4条 法第5条第1項から第7項まで(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく認定の申請を取り下げようとする者は、認定申請取下げ届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(不認定の通知)
第5条 市長は、法第6条第1項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の認定をしないこととしたときは、不認定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(不承認の通知)
第6条 市長は、法第10条の承認をしないこととしたときは、不承認通知書(様式第3号)により同条各号に掲げる者に通知するものとする。
(認定長期優良住宅の建築等の取りやめ)
第7条 法第11条第1項に規定する認定計画実施者(以下「認定計画実施者」という。)は、同項に規定する認定長期優良住宅(以下「認定長期優良住宅」という。)の建築又は維持保全を取りやめたときは、建築等取りやめ届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(建築等の状況の報告)
第8条 法第12条の規定に基づく報告は、認定長期優良住宅状況報告書(様式第5号)により行わなければならない。
(建築工事の完了報告)
第9条 認定計画実施者は、認定長期優良住宅の建築が完了したときは、建築完了届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(1) 法第6条第1項第1号に掲げる基準に適合することが確認された住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)第6条の2第3項に規定する確認書が交付された住宅である場合 当該確認書の写し
(2) 住宅品質確保法第5条第1項に規定する住宅性能評価書(法第6条第1項第1号に掲げる基準に適合するものに限る。)が交付された住宅である場合 当該住宅性能評価書の写し
(3) 住宅品質確保法第31条第1項に規定する住宅型式性能認定(以下「住宅型式性能認定」という。)を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅である場合 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号。以下「住宅品質確保法施行規則」という。)第41条第1項に規定する住宅型式性能認定書の写し
(4) 住宅品質確保法第40条に規定する認証型式住宅部分等(以下「認証型式住宅部分等」という。)である住宅又は認証型式住宅部分等を含む住宅である場合 住宅品質確保法施行規則第45条第1項に規定する型式住宅部分等製造者認証書の写し
(5) 住宅品質確保法第58条第1項に規定する特別評価方法認定を受けた方法により評価された住宅の部分を含む住宅である場合 住宅品質確保法施行規則第80条第1項に規定する特別評価方法認定書の写し及び住宅品質確保法施行規則第83条第1項に規定する試験の結果の証明書の写し
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(改善命令)
第13条 法第13条の改善命令は、市長が必要と認めるときに、改善命令書(様式第12号)により行うものとする。
(規模の基準)
第14条 省令第4条第1号の規定により所管行政庁が別に定める面積は、55平方メートルとする。
附則
この規則は、平成21年6月4日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第13条の規定は、この規則の施行の日以後にされる長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第3項までの規定による認定の申請について適用し、同日前にされた同条第1項から第3項までの規定による認定の申請については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日規則第88号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の一関市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則第10条第2号の規定は、この規則の施行の日以後にされる長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第3項までの規定に基づく認定の申請について適用し、同日前にされたこれらの規定に基づく認定の申請については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての審査請求であって、この規則の施行の日前にされた行政庁の処分又は同日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この規則による改正後の各規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年2月18日規則第4号)
1 この規則は、令和4年2月20日から施行する。
2 この規則による改正後の一関市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則の規定は、この規則の施行の日以後にされる長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第5項までの規定に基づく認定の申請について適用し、同日前にされた同条第1項から第3項までの規定に基づく認定の申請については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月16日規則第249号)
この規則は、令和4年12月16日から施行する。















