○一関市景観まちづくり条例
平成21年3月23日
条例第15号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 景観計画(第7条―第10条)
第3章 行為の届出等(第11条―第17条)
第4章 景観重要建造物等(第18条―第21条)
第5章 景観まちづくりの推進施策(第22条・第23条)
第6章 景観審議会(第24条―第28条)
第7章 雑則(第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、景観の保全及び形成について、基本理念を定め、並びに景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)に基づく一関市景観計画に定める区域(以下「景観計画区域」という。)を対象範囲として、景観まちづくりに関し、基本的かつ必要な事項を定めることにより、市、市民及び事業者が協働して本市の魅力ある景観を守り育て、次世代に継承することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「景観まちづくり」とは、地域の個性ある景観を保全し、創出し、又は活用することによって、魅力ある地域づくり及び活力ある地域づくりに取り組んでいくことをいう。
(基本理念)
第3条 景観まちづくりは、須川岳及び室根山並びに北上川に代表される自然景観、本市ならではの歴史風土を背景とするふるさとの景観、岩手県南及び宮城県北の中核都市としての都市景観等の本市の景観上の特性を生かすとともに、地域の個性に応じた大切な景観を守り育て、次世代へ継承していくことを目指す。
2 景観は市全体の資産であり、市、市民及び事業者は、景観まちづくりの推進主体として、それぞれが担う役割を認識しつつ、互いに協働して、良好な景観の形成に取り組まなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、景観まちづくりを推進するための必要な施策を総合的に実施しなければならない。
2 市は、前項の施策の実施にあたっては、市民及び事業者(以下「市民等」という。)の意見及び要望を十分に反映するよう努めなければならない。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、基本理念にのっとり、景観まちづくりの推進に主体的に取り組み、自主的かつ積極的な役割を果たすよう努めなければならない。
(国等に対する協力の要請)
第6条 市長は、必要があると認めるときは、国及び他の地方公共団体に対し、景観まちづくりの推進について協力を要請するものとする。
第2章 景観計画
(景観計画)
第7条 市長は、法第8条第1項の規定に基づき、景観計画を定めるものとする。
2 市長は、景観計画を策定しようとするときは、一関市景観審議会の意見を聴かなければならない。
3 前項の規定は、景観計画の変更について準用する。
(景観形成重点地区)
第8条 市長は、景観計画に、重点的に景観形成を図る必要のある区域を景観形成重点地区として定めることができる。
(景観計画の提案団体)
第9条 法第11条第2項の規定により条例で定める団体は、第22条の規定により市長が認定した団体とする。
(景観計画の遵守)
第10条 景観計画区域内において法第16条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為が景観計画に適合するよう努めなければならない。
第3章 行為の届出等
(事前協議)
第11条 景観計画区域内において法第16条第1項若しくは第2項に規定する届出又は同条第5項の通知をしようとする者は、当該届出又は通知に先立ち、あらかじめ、市長と協議しなければならない。
(届出対象行為の追加)
第12条 法第16条第1項第4号の規定により条例で定める届出を要する行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
(2) 木竹の伐採
(3) 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積
(4) 水面の埋立て又は干拓
(1) 農地又は河川における土石の採取又は鉱物の掘採
(2) 農業、林業又は漁業を営むための行為(宅地造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採又は水面の埋立て若しくは干拓を除く。)
(3) 地盤面下又は水面下における行為
(行為の届出)
第13条 前条第1項に掲げる行為をしようとする者は、法第16条第1項に規定する事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付するものとする。
(1) 当該行為を行う土地の位置及び当該土地の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの
(2) 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真
(3) 計画図又は施行方法を明らかにする図面
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(行為の届出の適用除外)
第14条 法第16条第7項第11号の規定により条例で定める届出を要しない行為は、別表に掲げる行為のほか、景観計画区域における良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと市長が認める行為とする。
(特定届出対象行為)
第15条 法第17条第1項に規定する特定届出対象行為は、法第16条第1項第1号及び第2号に掲げる行為とする。
(指導又は助言)
第16条 市長は、良好な景観形成のため必要があると認めるときは、法第16条第1項の規定による届出をした者に対し、当該届出に係る行為に関し必要な指導又は助言を行うことができる。
(勧告及び変更命令の手続)
第17条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告又は法第17条第1項若しくは第5項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ一関市景観審議会の意見を聴かなければならない。
第4章 景観重要建造物等
(指定の手続)
第18条 市長は、法第19条第1項の規定による景観重要建造物の指定又は法第28条第1項の規定による景観重要樹木の指定をしようとするときは、あらかじめ一関市景観審議会の意見を聴かなければならない。
2 市長は、景観重要建造物又は景観重要樹木の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。
3 前2項の規定は、景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の変更又は解除について準用する。
(景観重要建造物の管理の方法の基準)
第19条 法第25条第2項の規定により条例で定める管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。
(1) 景観重要建造物の修繕は、原則として外観の変更がないようにすること。
(2) 消火器、消火栓その他必要な防災上の措置を講ずること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のために市長が必要と認める措置を講ずること。
(景観重要樹木の管理の方法の基準)
第20条 法第33条第2項の規定により条例で定める管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。
(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、剪定その他の必要な措置を講ずること。
(2) 景観重要樹木の滅失又は枯死を防ぐための必要な措置を講ずること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のために市長が必要と認める措置を講ずること。
(景観重要公共施設の占用等の事前確認)
第21条 景観計画に定める景観重要公共施設の占用等の行為の許可を受けようとする者は、あらかじめ、当該行為についての市長の事前確認を受けなければならない。
第5章 景観まちづくりの推進施策
(景観まちづくり団体の認定)
第22条 市長は、良好な景観まちづくりの推進を目的として、景観づくりに寄与する自主的な活動を行うと認められる団体を景観まちづくり団体として認定することができる。
2 景観まちづくり団体の認定を受けようとする団体の代表者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
(表彰及び支援)
第23条 市長は、基本理念に基づき、良好な景観まちづくりの推進に貢献していると認められる市民等又は団体を表彰することができる。
2 市長は、基本理念に基づき、良好な景観まちづくりの推進に取り組んでいる市民等及び団体に対して、情報の提供、技術的援助その他必要な支援を行うものとする。
第6章 景観審議会
(設置)
第24条 景観まちづくりの推進に関する重要事項について調査し、審議するため、一関市景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議を行う。
(1) 一関市景観計画に関すること。
(2) 法第16条第3項の規定による勧告並びに法第17条第1項及び第5項の規定による命令に関すること。
(3) 法第19条第1項及び法第28条第1項の規定による景観重要建造物等の指定に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、審議会に諮ることが適当と認められる事項
3 審議会は、前項の規定により調査し、審議するほか、景観まちづくりに関する事項について市長に意見を述べることができる。
(組織及び委員)
第25条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(会長)
第26条 審議会に会長を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第27条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第28条 審議会の庶務は、建設部都市整備課において処理する。
第7章 雑則
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成25年3月15日条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月12日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月12日条例第20号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月22日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に着手する一関市景観まちづくり条例第12条第1項に掲げる行為について適用する。
別表(第14条関係)
区域 | 届出を要しない行為 |
景観計画区域(景観形成重点地区を除く。) | 1 次に掲げる建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 (1) 専ら自己の居住の用に供する一戸建ての住宅 (2) 高さが13m以下かつ延べ面積が1,000m2以下のもの |
2 次に掲げる工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 (1) 次の用途に供する施設で高さが13m以下かつ築造面積が1,000m2以下のもの ア 煙突、排気塔、鉄筋コンクリートの柱、鉄柱、高架水槽、物見塔その他これらに類するもの イ 観覧車、飛行塔、メリーゴーランド、ウォーターシュート、コースターその他これらに類する遊戯施設 ウ コンクリートプラント、アスファルトプラントその他これらに類する製造施設 エ 石油、ガス、飼料等の貯蔵施設 オ 汚物処理施設、ごみ処理施設その他これらに類する施設 カ 自動車車庫の用途に供する立体的な施設 キ 彫像、記念碑その他これらに類するもの (2) 広告塔、広告板その他これらに類するもので高さが13m以下かつ表示面積が25m2以下のもの (3) 擁壁、柵、塀その他これらに類するもので高さが5m以下のもの (4) 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路、空中線系(その支持物を含む。)その他これらに類するもので高さが20m以下のもの | |
3 次に掲げる法第16条第1項第3号に規定する開発行為、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更若しくは水面の埋立て又は干拓 (1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条第1項の規定により指定された都市計画区域内における行為の対象となる土地の面積が3,000m2以下のもの (2) 前号に掲げる区域外における行為の対象となる土地の面積が10,000m2以下のもの (3) 当該行為に伴い生じるのり面又は擁壁の高さが5m以下又は長さが10m以下のもの | |
4 木竹の伐採 | |
5 次に掲げる屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 (1) 堆積期間が90日以下のもの (2) 高さが5m以下かつ堆積の用に供される土地の面積が1,000m2以下のもの | |
景観形成重点地区(厳美渓周辺地区) | 1 次に掲げる建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 (1) 専ら自己の居住の用に供する一戸建ての住宅 (2) 行為に係る床面積の合計が10m2以下のもの |
2 次に掲げる工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 (1) 煙突、排気塔、鉄筋コンクリートの柱、鉄柱、高架水槽、物見塔その他これらに類するもので高さが5m以下のもの (2) 次の用途に供する施設で高さが5m以下かつ築造面積が10m2以下のもの ア 観覧車、飛行塔、メリーゴーランド、ウォーターシュート、コースターその他これらに類する遊戯施設 イ コンクリートプラント、アスファルトプラントその他これらに類する製造施設 ウ 石油、ガス、飼料等の貯蔵施設 エ 汚物処理施設、ごみ処理施設その他これらに類する施設 オ 自動車車庫の用途に供する立体的な施設 カ 彫像、記念碑その他これらに類するもの (3) 広告塔、広告板その他これらに類するもので高さが5m以下かつ表示面積が10m2以下のもの (4) 擁壁、柵、塀その他これらに類するもので高さが1.5m以下のもの (5) 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路、空中線系(その支持物を含む。)その他これらに類するもので高さが10m以下のもの | |
3 法第16条第1項第3号に規定する開発行為、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更若しくは水面の埋立て又は干拓で、当該行為に伴い生ずるのり面又は擁壁の高さが1.5m以下かつ当該行為の対象となる土地の面積が300m2以下のもの | |
4 木竹の伐採で、高さが10m以下かつ伐採面積が300m2以下のもの | |
5 次に掲げる屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 (1) 堆積期間が90日以下のもの (2) 高さが1.5m以下かつ堆積の用に供される土地の面積が100m2以下のもの | |
景観形成重点地区(世界遺産平泉周辺地区) | 1 次に掲げる建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 (1) 専ら自己の居住の用に供する一戸建ての住宅 (2) 高さが13m以下かつ延べ面積が1,000m2以下のもの |
2 次に掲げる工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 (1) 次の用途に供する施設で高さが13m以下かつ築造面積が1,000m2以下のもの ア 煙突、排気塔、鉄筋コンクリートの柱、鉄柱、高架水槽、物見塔その他これらに類するもの イ 観覧車、飛行塔、メリーゴーランド、ウォーターシュート、コースターその他これらに類する遊戯施設 ウ コンクリートプラント、アスファルトプラントその他これらに類する製造施設 エ 石油、ガス、飼料等の貯蔵施設 オ 汚水処理施設、ごみ処理施設その他これらに類する施設 カ 自動車車庫の用途に供する立体的な施設 キ 彫像、記念碑その他これらに類するもの (2) 広告塔、広告板その他これらに類するもので高さが13m以下かつ表示面積が25m2以下のもの (3) 擁壁、柵、塀その他これらに類するもので高さが5m以下のもの (4) 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路、空中線系(その支持物を含む。)その他これらに類するもので高さが20m以下のもの (5) 風力発電施設で高さが13m以下のもの (6) 太陽光発電設備で高さが13m以下かつ延べ面積が1,000m2以下のもの | |
3 次に掲げる法第16条第1項第3号に規定する開発行為、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地 (1) 行為の対象となる土地の面積が10,000m2以下のもの (2) 当該行為に伴い生じるのり面又は擁壁の高さが5m以下又は長さが10m以下のもの | |
4 次に掲げる屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 (1) 堆積期間が90日以下のもの (2) 高さが5m以下かつ堆積の用に供される土地の面積が1,000m2以下のもの |