○一関市景観まちづくり条例施行規則
平成21年6月25日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び一関市景観まちづくり条例(平成21年一関市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(住民等による提案)
第2条 法第11条第3項の計画提案は、景観計画提案書(様式第1号)を市長に提出して行うものとする。
2 前項の提案書には、景観行政団体及び景観計画に関する省令(平成16年農林水産省令・国土交通省令・環境省令第1号。以下「景観計画省令」という。)第5条各号に掲げるもののほか、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 景観計画省令第5条第1号に規定する景観計画の素案の対象となる土地の区域(以下「計画提案区域」という。)を示す図面で縮尺2,500分の1以上のもの
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
3 景観計画省令第5条第1号に規定する景観計画の素案には、法第8条第2項各号及び第3項各号に掲げるもののほか、次に掲げる内容を記載するものとする。
(1) 計画提案区域の概況
(2) 計画提案に係る届出対象行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
4 景観計画省令第5条第2号に規定する書類は、景観計画提案同意書(様式第2号)によるものとし、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 計画提案区域の地籍図
(2) 計画提案区域の土地所有者等の一覧表
(3) 計画提案区域内の土地の登記事項証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(計画提案を踏まえた景観計画の策定等をしない場合にとるべき措置)
第3条 法第14条第1項の規定による通知は、景観計画の提案についての通知書(様式第3号)により行うものとする。
2 前項の協議書には、次に掲げる図書を添付するものとする。ただし、行為の規模が大きいため、次に掲げる縮尺によっては適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に替えることができる。
(1) 協議に係る敷地及びその周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの
(2) 対象敷地等及びその周辺の状況を示す写真
(3) 現況図で縮尺500分の1以上のもの
(4) 土地利用計画図で縮尺500分の1以上のもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
3 第1項の届出は、当該行為の着手予定日の30日前までに行わなければならない。
4 届出書及び添付書類の提出部数は、正副2通とする。
(行為の変更の届出)
第6条 法第16条第2項の規定による届出は、届出書に前条第2項に掲げる図書のうち変更に係る部分を明記した必要な図書を添付して行うものとする。
(行為の着手の制限)
第7条 市長は、前2条の届出に係る行為について、法第18条第2項の規定により良好な景観の形成に支障を来たすおそれがないと認めるときは、届出書に行為着手可能日を記入のうえ、届出をした者に返却するものとする。
(勧告)
第9条 法第16条第3項の規定による勧告は、行為勧告書(様式第8号)により行うものとする。
2 前項の勧告を受けた者は、当該勧告に係る措置の内容について、届出書により市長に届け出なければならない。
(変更命令等)
第10条 法第17条第1項の規定による命令は、行為変更命令書(様式第9号)により行うものとする。
2 市長は、法第17条第4項の規定により同条第2項の期間を延長するときは、期間延長通知書(様式第10号)により届出をした者に通知するものとする。
(国の機関等の行為の通知等)
第11条 法第16条第5項の規定により国の機関又は地方公共団体がする通知は、景観計画区域内における行為の通知書(様式第12号)を市長に提出して行うものとする。
(景観重要建造物の指定の提案)
第12条 法第20条第1項又は第2項の規定による提案は、景観重要建造物指定提案書(様式第13号)を市長に提出して行うものとする。
3 市長は、第1項の提案について、景観重要建造物に指定する必要がないと判断したときは、景観重要建造物指定に関する通知書により提案した者に通知するものとする。
(景観重要建造物の標識の設置)
第13条 法第21条第2項の標識は、景観重要建造物指定標識(様式第15号)のとおりとする。
2 前項の標識は、公衆の見やすい場所に設置するものとする。
(景観重要建造物の現状変更許可)
第14条 法第22条第1項の規定による許可の申請は、景観重要建造物現状変更許可申請書(様式第16号)を市長に提出して行うものとする。
(国の機関等が行う景観重要建造物の現状変更の協議)
第15条 法第22条第4項の規定による協議は、景観重要建造物現状変更協議書(様式第18号)を市長に提出して行うものとする。
2 前項に規定する協議書には、施行省令第9条第2項各号に掲げる図書を添付しなければならない。
(景観重要建造物の原状回復等命令)
第16条 法第23条第1項の規定により行う原状回復等命令は、景観重要建造物原状回復等命令書(様式第19号)により行うものとする。
(景観重要建造物の管理に関する命令又は勧告)
第17条 法第26条の規定による命令は、景観重要建造物の管理に関する命令書(様式第20号)により行うものとする。
2 法第26条の規定による勧告は、景観重要建造物の管理に関する勧告書(様式第21号)により行うものとする。
(景観重要建造物の指定の解除の通知)
第18条 法第27条第3項において準用する法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定解除通知書(様式第22号)により行うものとする。
(景観重要樹木の指定の提案)
第19条 法第29条第1項又は第2項の規定による提案は、景観重要樹木指定提案書(様式第23号)を市長に提出して行うものとする。
3 市長は、第1項の提案について、景観重要樹木として指定する必要がないと判断したときは、景観重要樹木指定に関する通知書により提案した者に通知するものとする。
(景観重要樹木の標識の設置)
第20条 法第30条第2項の標識は、景観重要樹木指定標識(様式第25号)のとおりとする。
2 前項の標識は、公衆の見やすい場所に設置するものとする。
(景観重要樹木の現状変更許可)
第21条 法第31条第1項の規定による許可の申請は、景観重要樹木現状変更許可申請書(様式第26号)を市長に提出して行うものとする。
(国の機関等が行う景観重要樹木の現状変更の協議)
第22条 法第31条第2項において準用する法第22条第4項の規定による協議は、景観重要樹木現状変更協議書(様式第28号)を市長に提出して行うものとする。
2 前項に規定する協議書には、施行省令第14条第2項各号に掲げる図書を添付しなければならない。
(景観重要樹木の原状回復等命令)
第23条 法第32条において準用する法第23条第1項の規定により行う原状回復等命令は、景観重要樹木原状回復等命令書(様式第29号)により行うものとする。
(景観重要樹木の管理に関する命令又は勧告)
第24条 法第34条の規定による命令は、景観重要樹木の管理に関する命令書(様式第30号)により行うものとする。
2 法第34条の規定による勧告は、景観重要樹木の管理に関する勧告書(様式第31号)により行うものとする。
(景観重要樹木の指定の解除の通知)
第25条 法第35条第3項において準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木指定解除通知書(様式第32号)により行うものとする。
(所有者の変更の場合の届出)
第26条 法第43条の規定による届出は、景観重要建造物・景観重要樹木所有者変更届出書(様式第33号)を市長に提出して行うものとする。
2 前項の届出のうち、景観重要建造物に係る届出書には、次に掲げるものを添付しなければならない。
(1) 所有者の変更に係る土地又は建物の登記事項証明書
(2) 土地の分筆又は合筆を伴う場合は、地籍図
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
3 第1項の届出のうち、景観重要樹木に係る届出書には、次に掲げるものを添付しなければならない。
(1) 所有者の変更に係る土地の登記事項証明書
(2) 土地の分筆又は合筆を伴う場合は、地籍図
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(管理協定の締結等)
第27条 法第36条第3項(法第42条第3項において準用する場合を含む。)の規定による認可の申請は、景観整備機構・緑地管理機構が締結する管理協定認可申請書(様式第34号)を市長に提出して行うものとする。
2 前項の申請書には、管理協定の案を添付しなければならない。
4 法第40条(法第42条第3項において準用する場合を含む。)の規定による変更の申請は、景観整備機構・緑地管理機構が締結する管理協定変更認可申請書(様式第36号)を市長に提出して行うものとする。
5 前項の申請書には、管理協定の変更案を添付しなければならない。
(景観協定の認可)
第28条 法第81条第4項の規定による認可の申請は、景観協定認可申請書(様式第38号)を市長に提出して行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 景観協定の協定書
(2) 景観協定の目的となる土地の区域(以下「景観協定区域」という。)を表示した図面
(3) 法第81条第1項に規定する土地所有者等(以下「土地所有者等」という。)の全員(当該景観協定区域内に借地権の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権の目的となっている土地の所有者を除く。以下同じ。)の景観協定に関する合意を証する書類
(4) 景観協定区域内の土地の所在、地番、面積及び地目並びに土地所有者等の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びにその有する権利の種類を記載した書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(景観協定の変更認可)
第29条 法第84条第1項の規定による変更の認可の申請は、景観協定変更認可申請書(様式第40号)を市長に提出して行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 変更後の景観協定の協定書
(2) 景観協定区域を変更する場合においては、変更後の景観協定区域を表示した図面
(3) 当該景観協定区域内における土地所有者等の全員の合意をもって景観協定を変更することを定めた書類の写し
(4) 景観協定区域内の土地の所在、地番、面積及び地目並びに土地所有者等の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びにその有する権利の種類を記載した書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(景観協定区域からの除外の届出)
第30条 法第85条第3項の規定による届出は、景観協定借地権消滅等届出書(様式第42号)を市長に提出して行うものとする。
(1) 法第85条第1項の規定により景観協定区域から除外された場合
ア 景観協定区域から除外された土地の区域を表示した図面
イ 法第85条第1項の規定に該当することを証する書面
(2) 法第85条第2項の規定により景観協定区域から除外された場合
ア 景観協定区域から除外された土地の区域を表示した図面
イ 法第85条第2項の規定に該当することを証する書面
(景観協定への加入の意思表示)
第31条 法第87条第1項又は第2項の規定による景観協定への加入の意思表示は、景観協定加入届出書(様式第43号)を市長に提出して行うものとする。
(1) 法第87条第1項の規定により景観協定への加入の意思表示をする場合
ア 景観協定に加わろうとする者に係る土地の区域を表示した図面
イ 当該土地の所有者等であることを証する書面
(2) 法第87条第2項の規定により景観協定への加入の意思表示をする場合
ア 景観協定に加わろうとする者に係る土地の区域を表示した図面
イ 当該土地の所有者等であることを証する書面
ウ 景観協定に加わろうとする者に係る土地所有者等の全員の合意を証する書面
(景観協定の廃止認可)
第32条 法第88条第1項の規定による認可の申請は、景観協定廃止認可申請書(様式第44号)を市長に提出して行うものとする。
(1) 土地所有者等の過半数の合意をもって景観協定を廃止することを定めた書類の写し
(2) 景観協定区域を表示した図面
(3) 景観協定区域内の土地の所在、地番、面積及び地目並びに土地所有者等の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びにその有する権利の種類を記載した書類
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(景観整備機構の指定)
第33条 法第92条第1項の規定による申請は、景観整備機構指定申請書(様式第46号)を市長に提出して行うものとする。
(1) 定款又は寄附行為
(2) 指定を受けようとする年度の前年度(前年度の決算が完結していない場合は、前々年度)の事業実績を記載した書類
(3) 指定を受けようとする年度(当該年度の事業計画が決定していない場合は、前年度)の事業計画を記載した書類
(4) 指定を受けようとする前年度(前年度の決算が完結していない場合は、前々年度)の決算書の写し
(5) 指定を受けようとする年度(当該年度の収支予算書を決定していない場合は、前年度)の収支予算書の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(景観整備機構の届出事項の変更の届出)
第34条 法第92条第3項の規定による届出は、景観整備機構届出事項変更届出書(様式第48号)によるものとする。
2 前項の事前確認申請書には、次に掲げる図書を添付するものとする。ただし、行為の規模が大きいため、次に掲げる縮尺によっては適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に替えることができる。
(1) 占用等に係る敷地及びその周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの
(2) 現況図で縮尺500分の1以上のもの
(3) 対象敷地等及びその周辺の状況を示す写真
(4) 着色した完成予想図
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(1) 景観まちづくりを普及し、及び啓発する活動
(2) 景観まちづくりに係わる市民、事業者及び市との協働を図る活動
(3) 景観重要建造物、景観重要樹木その他景観を保全し、創出し、又は活用して景観に関するまちづくりを図る活動
(1) 団体の規約、会則又は定款等の写し
(2) 代表者及び構成員の住所及び氏名を記載した書類
(3) 活動の概要を記した書類
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(景観まちづくり団体の認定の取消し)
第39条 景観まちづくり団体は、景観まちづくり団体の認定の取消しを受けようとするときは、景観まちづくり団体認定取消届出書(様式第54号)により市長に届け出なければならない。
(身分証明書)
第40条 法第17条第8項及び法第23条第3項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第56号)によるものとする。
附 則
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第87号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての審査請求であって、この規則の施行の日前にされた行政庁の処分又は同日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この規則による改正後の各規定にかかわらず、なお従前の例による。