○一関市自転車等駐車場条例
平成17年9月20日
条例第186号
(設置)
第1条 駅前広場等の良好な環境の確保と自転車等の利用者の利便の増進を図るため、自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東口自転車駐車場 | 一関市字柳町5番地4 |
西口第1自転車駐車場 | 一関市駅前67番地1 |
西口第2自転車駐車場 | 一関市駅前4番地2 |
花泉駅前自転車駐車場 | 一関市花泉町花泉字地平42番地6 |
柴宿駅前自転車駐車場 | 一関市東山町長坂字柴宿77番地2 |
門崎駅前自転車駐車場 | 一関市川崎町門崎字渡戸186番地21 |
(駐車対象車両)
第3条 駐車場を利用することができる車両は、自転車、原動機付自転車及び普通自動二輪車(普通自動二輪車において、側車付きのものを除く。以下「自転車等」という。)とする。
(利用時間及び使用料)
第4条 駐車場の利用時間は、午前零時から午後12時までとする。
2 駐車場の使用料は、無料とする。
(利用の拒否)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、利用を拒否することができる。
(1) 発火、引火又は爆発のおそれがある物品を積載しているとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があると認めるとき。
(利用者の守るべき事項)
第6条 駐車場を利用する者は、係員の指示に従うほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 盗難を防止するため、自転車等には施錠すること。
(2) 他人の自転車等の駐車を妨げるような行為をしないこと。
(3) 駐車場の設備又は駐車中の自転車等を損傷し、又は損傷するような行為をしないこと。
(4) ごみを捨て、みだりに騒音を発しないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をしないこと。
(利用の休止)
第7条 市長は、駐車場の整備その他必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。
(損害賠償)
第8条 駐車場の施設又は附属設備を損傷し、若しくは滅失した者は、直ちに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(放置自転車等の処理)
第9条 市長は、駐車場内において、規則で定める期間を超え出場されない自転車等があるときは、当該自転車等をあらかじめ定められた場所に移送し、保管することができる。この場合において、当該自転車等の所有者の確認に努めるものとする。
2 市長は、保管した自転車等(以下「保管自転車等」という。)の所有者に対し、期限を定めて引取りの通知をするものとする。
3 市長は、保管自転車等の所有者が確認できないとき、又は前項の規定により通知したにもかかわらず引取りのないときは、当該自転車等を処分することができる。
4 市長は、保管自転車等の所有者から、当該保管自転車等の移送及び保管に要した費用として2,000円を徴収することができる。ただし、盗難により保管自転車等となった場合は、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。