○一関市自転車等放置防止条例
平成17年9月20日
条例第187号
(目的)
第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、市民の安全な生活環境の保全と良好な都市環境の形成を図ることを目的とする。
(1) 公共の場所 道路、公園、駅前広場その他公共の用に供する場所をいう。
(2) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。
(3) 放置 公共の場所において、自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)が自転車等から離れてこれを速やかに移動させることができない状態をいう。
(4) 自転車駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、自転車等の放置の防止に関し必要な施策の実施に努めなければならない。
(自転車等の利用者等の責務)
第4条 自転車等の利用者等は、自転車等を放置しないよう努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。
2 自転車の所有者は、自己の自転車の防犯登録を受けるよう努めなければならない。
(施設の設置者の責務)
第5条 官公署、学校、図書館等の公益的施設を設置する者及び鉄道、旅客自動車運送、大規模小売店舗、銀行、遊戯場等において自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設を設置する者は、自転車駐車場の設置に努めなければならない。
(自転車小売業者の責務)
第6条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たっては、防犯登録の勧奨に努めるものとする。
(放置禁止区域の指定等)
第7条 市長は、自転車駐車場が整備されている地域内で自転車等の放置により市民の良好な生活環境が著しく阻害されていると認められる公共の場所を、自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。
2 市長は、前項の規定により放置禁止区域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
3 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域を変更し、又は廃止することができる。
(自転車等の放置の禁止)
第8条 自転車等の利用者等は、規則で定める場合を除き、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。
(自転車等の放置に対する措置)
第9条 市長は、放置禁止区域内において、規則で定める時間を超え自転車等を放置しているときは、当該自転車等をあらかじめ定めた場所に撤去し、保管することができる。
(保管自転車等に係る措置)
第10条 市長は、前条の規定により自転車等を保管したときは、その旨を告示するとともに当該自転車等の利用者等の確認に努めるものとする。
2 市長は、保管した自転車等(以下「保管自転車等」という。)の利用者等が確認できたときは、当該利用者等に対し、期限を定めて引取りの通知をするものとする。
3 市長は、保管自転車等の利用者等が確認できないとき、又は前項の規定により通知したにもかかわらず引取りのないときは、当該自転車等を処分することができる。
(費用の徴収)
第11条 市長は、保管自転車等を返還する場合は、当該保管自転車等の返還を受けようとする者から、撤去及び保管に要した費用として2,000円を徴収するものとする。ただし、盗難により保管自転車等となった場合は、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。