○一関市自転車等放置防止条例施行規則
平成17年9月20日
規則第211号
(趣旨)
第1条 この規則は、一関市自転車等放置防止条例(平成17年一関市条例第187号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(放置禁止区域の指定の方法)
第3条 条例第7条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 放置禁止区域
(2) 放置禁止区域の指定の効力の発生年月日
(放置に関する特例)
第4条 条例第8条の規定による放置できる場合とは、次に掲げる場合とする。
(1) 公共性又は公益性の高い業務に従事中であり、かつ、やむを得ない場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、特別の理由によりやむを得ないと市長が認める場合
(放置自転車の移送の警告等)
第5条 条例第9条に規定する規則で定める時間とは、1時間をいう。
2 市長は、放置自転車等を撤去しようとするときは、あらかじめ当該自転車等に撤去警告書(様式第2号)を付してその旨を警告するものとする。
(保管の告示等)
第7条 条例第10条第1項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 保管自転車等が放置されていた場所
(2) 保管自転車等の台数
(3) 保管した年月日
(4) 保管自転車等の返還を行う日時及び場所
(5) 前各号に定めるもののほか、保管自転車等の返還に必要と認められる事項
3 条例第10条第2項に規定する期限は、1月以内とする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。