○一関市準用河川占用料等条例
平成17年9月20日
条例第195号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第32条第1項の規定に基づき、法第100条第1項の規定により市長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の土地占用料及び土石その他の河川産出物採取料(以下「占用料等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料等の算定方法)
第3条 土地占用料の額が年額で定められているものについて、占用の期間が1年に満たないとき、又はその期間に1年に満たない端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月に満たない端数があるときは1月として計算する。
2 占用の期間が1月に満たないものについての土地占用料の額は、前項の規定により計算した額に100分の110を乗じて得た額とする。
3 占用許可1件についての占用料等の額が100円に満たないときは、100円とする。
(1) 国又は地方公共団体において公用又は公共の用に供するとき。
(2) 農業、林業及び漁業で通常行われる行為のとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上その他特に必要があると市長が認めたとき。
(占用料等の徴収方法)
第5条 占用料等は、法第24条及び第25条の許可の際に納入通知書により一括して徴収するものとする。この場合において、占用の期間が翌年度以降にわたる場合は、翌年度以降の占用料等は毎年度、当該部分を徴収するものとする。
(占用料等の還付)
第6条 法第24条から第25条までの許可について、当該許可を受けた者の申請に基づき、又は法第75条第2項の規定による処分により、占用等をすることができる期間その他占用料等の額の算出の基礎となった事項に変更があったときは、その額を変更するものとし、既に納付した占用料等の額が当該変更後の額を超えるときは、その超える額の占用料等を還付するものとする。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この条例に相当する合併前の一関市道路占用料条例(昭和34年一関市条例第14号)、河川法施行細則(昭和49年大東町規則第24号)又は河川法施行細則(昭和50年千厩町規則第11号。以下「千厩町規則」という。)によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお千厩町規則の例による。
附 則(平成26年3月14日条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月26日条例第28号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
土地占用料
占用目的による区分 | 単位 | 金額(円) | ||
通路(橋梁も含む。) | 1平方メートルにつき1年 | 30 | ||
畑・採草地 | 1アールにつき1年 | 170 | ||
農業・漁業のための工作物 | 1平方メートルにつき1年 | 40 | ||
軌道 | 40 | |||
鉄塔 | 占用面積が10平方メートル未満の場合 | 1基につき1年 | 700 | |
占用面積が10平方メートル以上の場合 | 1,050 | |||
電柱又は支柱の設置 | 1本につき1年 | 360 | ||
水道管、ガス管、ケーブル、通信線、電線その他これに類するものの埋設又は架設 | 外径が40センチメートル未満の場合 | 長さ1メートルにつき1年 | 40 | |
外径が40センチメートル以上の場合 | 80 | |||
広告看板類 | 広告塔又は看板の表示面積1平方メートルにつき1年 | 30 | ||
その他のもの | 1平方メートルにつき1年 | 30 |
備考 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル(占用目的が畑・採草地にあっては、「1アール」とする。以下同じ。)若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、これらの面積若しくは長さは1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
別表第2(第2条関係)
河川産出物採取料
区分 | 単位 | 金額 |
土砂 | 1立方メートルにつき | 円 60 |
砂 | 100 | |
砂利 | 150 | |
切り込み砂利 | 120 | |
栗石(径15センチメートル未満の土石をいう。) | 180 | |
玉石(径15センチメートル以上60センチメートル未満の土石をいう。) | 210 | |
転石(径60センチメートル以上の土石をいう。) | 1個につき | 120 |
その他のもの | 市長が別に定める額 |
備考 採取量の容積が1立方メートルに満たないとき、又は1立方メートル未満の端数があるときは、その容積又はその端数は1立方メートルとして計算する。