○一関市上下水道部の組織及び事務分掌に関する規程
平成17年9月20日
水道訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、一関市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成17年一関市条例第196号)第4条第2項の規定に基づく上下水道部の組織及びその事務分掌に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 上下水道部に次の課及び係を設ける。
(1) 総務管理課 総務係 水道管理係
(2) 水道課 給水係 水道工務係 水質管理係
(3) 下水道課 下水道管理係 普及係 下水道工務係
(4) 東部上下水道課 給水係 水道工務係 下水道係
(事務分掌)
第3条 総務管理課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務係
ア 職員の任免、給与、勤務時間その他勤務条件、懲戒、研修、福利厚生及びその他の身分取扱いに関すること。
イ 議会に関すること。
ウ 文書及び公印に関すること。
エ 情報公開に関すること。
オ 個人情報保護に関すること。
カ 条例、規則及び管理規程に関すること。
キ 請願、陳情の受付及び処理に関すること。
ク 工事等の入札、契約及び検査に関すること。
ケ 水道料金、工業用水道料金、手数料その他の公金(以下「水道等料金」という。)の調定、徴収及び減免に関すること。
コ 水道等料金の督促、給水停止その他滞納整理の処分に関すること。
サ 水道の使用開始又は中止その他の届出及び申請に関すること。
シ 給水戸数、給水人口の把握及び給水量の調査分析等業務統計に関すること。
ス 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。
セ 検針、水道等料金、手数料その他公金の徴収事務の委託に関すること。
ソ 部内の庶務連絡及び課内の庶務に関すること。
(2) 水道管理係
ア 水道事業の経営の基本計画、財政計画及び企画調査に関すること。
イ 水道事業に係る予算の原案及び説明書の作成並びに予算の執行管理に関すること。
ウ 水道事業に係る決算の調整に関すること。
エ 水道事業の用に供する資産の取得、管理及び処分に関すること。
オ 水道事業に係る出納その他会計事務に関すること。
カ 水道事業に係る経理状況及び業務状況の報告に関すること。
キ 一関市水道事業経営審議会に関すること。
ク 水道事業の普及啓発及び接続促進に関すること。
2 水道課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 給水係
ア 給水管の維持管理に関すること。
イ 給水台帳の整理保管に関すること。
ウ 給水区域配管図の調整に関すること。
エ 量水器の管理に関すること。
オ 資材の受払いに関すること。
カ 道路占用申請、道路使用許可申請等に関すること。
キ 指定給水装置工事事業者の指定等に関すること。
ク 給水装置工事の承認及び検査に関すること。
(2) 水道工務係
ア 水道施設全般の企画及び計画に関すること。
イ 水道施設の設計及び工事監督に関すること。
ウ 受託工事の設計及び工事監督に関すること。
エ 水道施設の管理に関する技術的助言に関すること。
オ 漏水防止計画及び実施に関すること。
カ 配水管の維持管理に関すること。
キ 浄配水施設の維持管理及び施設整備に関すること。
ク 浄配水施設の設計及び工事監理に関すること。
ケ 自家用電気工作物に関すること。
コ 浄配水の調節及び機械設備の運転操作に関すること。
サ 取水量及び配水量の記録統計に関すること。
シ 産業廃棄物処理に関すること。
ス 水道水源の保全に関すること。
(3) 水質管理係
ア 水質検査に関すること。
イ 水道水源の水質調査に関すること。
ウ 高圧ガスの取扱いに関すること。
エ 特別管理産業廃棄物処理に関すること。
オ 課内の庶務に関すること。
3 下水道課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 下水道管理係
ア 下水道事業及び農業集落排水事業(以下「下水道事業」という。)の経営の基本計画、財政計画及び企画調査に関すること。
イ 下水道事業に係る予算の原案及び説明書の作成並びに予算の執行管理に関すること。
ウ 下水道事業に係る決算の調整に関すること。
エ 下水道事業の用に供する資産の取得、管理及び処分に関すること。
オ 下水道事業に係る出納その他会計事務に関すること。
カ 下水道事業に係る経理状況及び業務状況の報告に関すること。
キ 一関市下水道事業等経営審議会に関すること。
ク 課内の庶務に関すること。
(2) 普及係
ア 下水道事業の普及及び促進に関すること。
イ 下水道事業の受益者負担金、分担金及び使用料に関すること。
ウ 排水設備工事及び排水設備指定工事店の指定に関すること。
エ 下水道等の水質規制及び指導に関すること。
(3) 下水道工務係
ア 下水道事業の計画に関すること。
イ 下水道事業の工事の計画、設計及び管理に関すること。
ウ 下水道事業の維持管理に関すること。
4 東部上下水道課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 給水係
ア 給水管の維持管理に関すること。
イ 給水台帳の整理保管に関すること。
ウ 給水区域配管図の調整に関すること。
エ 量水器の管理に関すること。
オ 資材の受払いに関すること。
カ 道路占用申請、道路使用許可申請等に関すること。
キ 給水装置工事の承認及び検査に関すること。
ク 水道事業の用に供する資産の取得、管理及び処分に関すること。
ケ 工事等の入札、契約及び検査に関すること。
コ 水道事業に係る出納その他会計事務に関すること。
サ 水道等料金の調定、徴収及び減免に関すること。
シ 水道等料金の督促、給水停止その他滞納整理の処分に関すること。
ス 水道の使用開始又は中止その他の届出及び申請に関すること
セ 課内の庶務に関すること。
(2) 水道工務係
ア 水道施設の設計及び工事監督に関すること。
イ 受託工事の設計及び工事監督に関すること。
ウ 漏水防止計画及び実施に関すること。
エ 配水管の維持管理に関すること。
オ 工業用水道に関すること。
(3) 下水道係
ア 下水道事業の工事の計画、設計及び管理に関すること。
イ 下水道事業の維持管理に関すること。
(部長)
第4条 上下水道部に部長を置く。
2 部長は、水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)を補佐し、部下の職員を指揮監督し、部の事務を掌理する。
(参事及び部次長)
第5条 上下水道部に必要に応じ上下水道契約参事(以下「契約参事」という。)を置くことができる。
2 契約参事は、上司の命を受け、別に定めるもののほか、工事等の入札、契約及び検査並びに物品の発注、契約及び検査に関する事務を掌理する。
第5条の2 上下水道部に必要に応じ参事及び部次長を置くことができる。
2 参事は、上司の命を受け、部の特定事項についての企画及び立案に参画する。
3 部次長は、部長を補佐し、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所管事務を掌理し、部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(課長)
第6条 上下水道部に課長を置く。
2 課長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、課の事務を掌理する。
(主幹、課長補佐及び副主幹)
第7条 上下水道部に必要に応じ上下水道契約主幹(以下「契約主幹」という。)を置くことができる。
2 契約主幹は、上司の命を受け、別に定めるもののほか、工事等の入札、契約及び検査並びに物品の発注、契約及び検査に関する事務を掌理する。
第7条の2 課に必要に応じ主幹、課長補佐及び副主幹を置くことができる。
2 主幹及び課長補佐は、課長を補佐し、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、課の事務を掌理し、課長に事故があるときは、あらかじめ定められた順位によりその職務を代理する。
3 副主幹は、課長を補佐し、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所管事務を処理する。
(係長)
第8条 係に係長を置く。
2 係長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、係の事務を処理する。
(主任主査及び主査)
第9条 係に必要に応じ主任主査及び主査を置くことができる。
2 主任主査及び主査は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所管事務を処理する。
(管理者の職務代理者)
第10条 部長は、管理者及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定による市長の職務を代理する副市長が共に事故があるときは、その職務を代理する。
附 則
この訓令は、平成17年9月20日から施行する。
附 則(平成19年水道訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年水道訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月22日水道訓令第2号)
この訓令は、平成23年9月26日から施行する。
附 則(平成26年4月1日水道訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日水道事業訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日水道事業訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日水道事業訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。