○一関市上下水道部代決専決規程
平成17年9月20日
水道訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、上下水道部における事務の円滑、敏速な執行を期するとともに、責任の範囲を明らかにするため、水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の一部をその補助機関たる職員に処理させることに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 管理者及び上下水道部長(以下「部長」という。)が事務の処理に関し意思決定することをいう。
(2) 代決 部長以下の上下水道企業職員(以下「職員」という。)が、上司の不在のとき上司に代わってその事務を決裁することをいう。
(3) 専決 部長以下の職員がこの訓令に定める事務を決裁することをいう。
(代決)
第3条 管理者が不在のときは、部長がその事務を代決する。
(専決事項の代決)
第3条の2 部長が不在のときは、部次長が部長の専決事項を代決する。
2 部長及び部次長が不在のときは、所管の課長が部長の専決事項を代決する。
3 課長が不在のときは、主幹又は課長補佐が、課長、主幹及び課長補佐がともに不在のときは所管の係長が課長の専決事項を代決する。
4 課長補佐及び係長を置かない課にあっては、課長があらかじめ指定する職員がその事務を代決する。
(代決の制限)
第4条 代決者は、次の各号のいずれかに該当する事項は、代決することができない。ただし、あらかじめ指揮を受けたとき、又は特に緊急を要するときは、この限りでない。
(1) 重大又は異例に属する事項
(2) 紛議論争がある事項又は処理の結果、紛議論争を生ずるおそれがある事項
(3) 上司において事案を了知しておく必要があると認められる事項
2 前項の規定により代決した場合は、必要に応じ「後閲」と朱書し、上司が登庁の際、速やかに閲覧を受けなければならない。
(専決事項)
第7条 部長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 所属職員の出張命令及び復命に関すること(次項第1号に規定するものを除く。)。
(2) 附属機関の委員の出張命令に関すること。
(3) 職員以外の者の出張命令及び復命書の査閲に関すること。
(4) 所属職員の部分休業、休暇、欠勤、勤務を要しない時間の指定その他服務に関すること(次項第2号に規定するものを除く。)。
(5) 申請、願書等を申達し、通知指令等を伝達すること。
(6) 1件50万円未満の予備費の充用に関すること。
(7) 水道料金その他諸収入金の軽減又は免除で総務管理課長の専決事項以外のものに関すること。
(8) 給水制限又は停止の決定に関すること。
(9) 国、県の負担金、補助金、交付金及び委託金の申請に関すること。
(10) 2箇月以内の竣工期限の延長の承認及び工事中止に関すること。
(11) 工事に係る立入禁止又は通行の一時制限に関すること。
(12) 下水道受益者負担金、分担金及び農業集落排水事業受益者分担金(以下「下水道事業受益者負担金等」という。)及び同延滞金の減免に関すること。
(13) 下水道事業受益者負担金等の繰上徴収の決定に関すること。
(14) 下水道事業受益者負担金等の滞納処分(公売を除く)又は執行停止及び取消しの決定に関すること。
(15) 下水道使用料及び農業集落排水施設使用料の減免に関すること。
(16) 排水設備指定工事店の指定に関すること。
(17) 別表中、部長の専決事項に係る資金の前渡しを行う資金前渡職員の指定に関すること。
2 課長の共通専決事項は、次のとおりとする。
(1) 所属職員の出張命令及び復命書の査閲に関すること。
(2) 所属職員の部分休業、休暇、欠勤、勤務を要しない時間の指定その他服務に関すること。
(3) 軽易な日報、日誌及び勤務報告類の検閲に関すること。
(4) 電話の使用に関すること。
(5) 不動産の登記及び申告に関すること。
(6) たな卸資産の購入及び受払に関すること。
(7) 照会、回答、証明、通知、報告等に関すること。
(8) 公簿類及び図書刊行物、資料等の閲覧を許可し、又は謄抄本の交付及び証明に関すること。
(9) 物品の出納命令に関すること。
(10) 物品(上下水道契約参事(以下「契約参事」という。)又は上下水道契約主幹(以下「契約主幹」という。)が契約事務を行ったものを除く。)の検収(検査員の任命を含む。)に関すること。
(11) 別表中、課長の専決事項に係る資金の前渡しを行う資金前渡職員の指定に関すること。
(12) 所管の財産又は公の施設の管理に関すること。
3 総務管理課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の日直に関すること。
(2) 水道料金その他諸収入金の調定、収入命令、督促及び納額の告知に関すること。
(3) 給水開始及び中止に関すること。
(4) 水道料金その他諸収入金の徴収猶予及び納期限の延長に関すること。
(5) 水道使用水量の認定に関すること。
(6) 諸収入金に係る過誤払金の返納に関すること。
(7) 水道料金その他諸収入金の軽減又は免除(基準の明確なもの)に関すること。
(8) 予算の流用に関すること。
(9) 支出命令に関すること。
4 水道課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 給水工事施工の許可に関すること。
(2) 給水装置による給水の開始前に、当該給水工事の申込み又はその承認の取消しの決定に関すること。
(3) 道路使用許可申請及び道路占用許可願並びに工事施工願に関すること。
(4) 工事の着手届、工程表及び竣工届の処理並びに工事(第7項第1号に規定するものを除く。)の検査に関すること。
(5) 水道施設及びその附属施設の維持管理に関すること。
(6) 水道施設の設備機械の運転操作及び水量の調節に関すること。
(7) 水質調査、検査、試験及び器具の管理保全並びに報告に関すること。
5 下水道課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 下水道事業受益者負担金等の調定、督促及び催告に関すること。
(2) 下水道事業受益者負担金等の徴収猶予及び納期限の延長に関すること。
(3) 下水道事業受益者負担金等の過誤納金の還付又は過誤払金の返納に関すること。
(4) 下水道事業受益者負担金等の一括納付報奨金の支出負担行為の決定に関すること。
(5) 下水道料金及び農業集落排水施設使用料(以下「下水道料金」という。)の調定、収入命令及び督促に関すること。
(6) 排水設備工事の施工許可及び検査に関すること。
(7) 下水道の使用許可に関すること。
7 契約主幹の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 工事等(契約参事及び契約主幹が契約事務を行ったものに限る。)の検査(検査員の任命を含む。)に関すること。
(2) 工事等(契約参事及び契約主幹が契約事務を行ったものに限る。)の監督員の任命に関すること。
(3) 物品(契約参事及び契約主幹が契約事務を行ったものに限る。)の検収(検査員の任命を含む。)に関すること。
附 則
この訓令は、平成17年9月20日から施行する。
附 則(平成19年水道訓令第7号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年水道訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年水道訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月22日水道訓令第3号)
この訓令は、平成23年9月26日から施行する。
附 則(平成26年4月1日水道訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日水道事業訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日水道事業訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日水道事業訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
専決事項 (予算執行、予定価格及び支出負担行為の決定) | 部長 | 課長 | 契約参事 | 契約主幹 |
(1) 食糧費 | 5万円以上30万円未満 | 5万円未満 | ||
(2) 工事請負費、修繕費 | 1,000万円以上5,000万円未満(契約参事が契約事務を行うものを除く。) | 1,000万円未満(契約主幹が契約事務を行うものを除く。) | 1,000万円以上5,000万円未満 | 1,000万円未満 |
(3) 補助金、交付金及び寄付金 | 100万円以上1,000万円未満 | 100万円未満 | ||
(4) 補償金及び補填金 | 200万円以上1,000万円未満 | 200万円未満 | ||
(5) 委託料 | 1,000万円以上2,000万円未満(契約参事が契約事務を行うものを除く。) | 1,000万円未満(契約主幹が契約事務を行うものを除く。) | 1,000万円以上2,000万円未満 | 1,000万円未満 |
(6) 固定資産購入費、印刷製本費、備品購入費 | 200万円以上1,000万円未満(契約主幹又は契約参事が契約事務を行うものを除く。) | 200万円未満(契約主幹が契約事務を行うものを除く。) | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 |
(7) 報酬、給料、手当、法定福利費、光熱水費、通信運搬費、広告料、動力費、研修費、負担金、企業債及び一時借入金の元利償還金、他会計からの長期借入金の償還金 | 全部(ただし総務管理課長及び下水道課長のみ) | |||
(8) 前各号以外 | 50万円以上1,000万円未満 | 50万円未満 |