○一関市上下水道企業職員の職の設置に関する規程
平成17年9月20日
水道訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、上下水道企業職員(以下「職員」という。)の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の職)
第2条 次に掲げる職を置く。
(1) 部長(参事を含む。)
(2) 部次長
(3) 課長(主幹を含む。)
(4) 課長補佐(副主幹を含む。)
(5) 係長(主任主査を含む。)
(6) 主査
(7) 主任主事(主任技師を含む。)
(8) 主事(技師を含む。)
3 第1項第8号に規定する職は、その組織の必要に応じ置くものとし、その職にある職員は、上司の命を受け、事務又は技術をつかさどる。
第3条 前条に規定する職のほか、技能主査、主任技能手及び技能手を置く。
2 前項に規定する職は、その組織の必要に応じ置くものとし、その職にある職員は、上司の命を受け、事務、技術、作業又は労務作業に従事する。
附 則
この訓令は、平成17年9月20日から施行する。
附 則(平成19年水道訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日水道訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月22日水道訓令第4号)
この訓令は、平成23年9月26日から施行する。
附 則(令和2年3月31日水道事業訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。