○一関市長の同意を得て任免する上下水道企業職員の範囲に関する規則
平成17年9月20日
規則第222号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長がその任免についてあらかじめ市長の同意を得なければならない主要な職員は、部長、部次長及び課長とする。
附 則
この規則は、平成17年9月20日から施行する。
附 則(平成23年9月22日規則第140号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年9月26日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第18号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。