○一関市上下水道企業職員の地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
平成17年9月20日
規則第223号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、上下水道企業職員について市長が定める職は、次のとおりとする。
(1) 部長(参事を含む。)
(2) 部次長
(3) 課長(主幹を含む。)
附 則
この規則は、平成17年9月20日から施行する。
附 則(平成23年9月22日規則第141号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年9月26日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。