○一関市上下水道企業職員被服貸与規程
平成17年9月20日
水道訓令第23号
(趣旨)
第1条 この訓令は、上下水道企業職員(以下「職員」という。)に対する職務上必要な被服(以下「被服」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、勤務の態様その他の事情を考慮して、被服の貸与をせず、又は貸与期間を伸縮し、若しくは貸与品の員数を増減することができる。
(被服の貸与手続等)
第3条 所属長(職員の所属する課の長をいう。以下同じ。)は、所属職員のうち被服の貸与を必要と認める者について被服貸与申請書(様式第1号)を水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
2 前項の被服貸与申請書の提出があったときは、これを審査し、被服を貸与する職員並びに貸与する被服の種類及び員数を決定し、所属長に通知するものとする。
3 所属長は、被服の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)についての被服貸与票(様式第2号)を備えなければならない。
(貸与被服の取扱い)
第4条 被貸与者は、善良な管理者の注意をもって貸与被服を取り扱い、破損し、又は汚損したときは、これを補修し、又は洗浄しなければならない。
2 貸与被服には、貸与の年月日及び被貸与者の氏名を明示しておかなければならない。
(損害賠償)
第5条 被貸与者が故意又は過失により貸与被服を亡失し、又は使用不能にしたときは、その損害を弁償させることができる。
(貸与被服の返納)
第6条 被貸与者は、貸与期間が満了したとき、又は休職を命ぜられ、若しくは退職したとき、その他貸与を必要としない理由が生じたときは、直ちに貸与被服を所属長の検査を経て返納しなければならない。
(被服の払下げ)
第7条 貸与期間が満了したとき、又は被貸与者が退職したときは、返納された被服又は貸与被服を職員又は被貸与者の遺族に対し無償で払い下げることができる。
(補則)
第8条 この訓令の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年9月20日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の企業職員被服貸与規程(昭和41年一関市水道訓令第4号)、花泉町水道事業職員被服貸与規程(昭和53年花泉町管理規程第2号)又は水道事業所職員被服貸与規程(昭和63年千厩町訓令第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(藤沢町の編入に伴う経過措置)
3 藤沢町の編入の日の前日までに、編入前の藤沢町の水道事業所企業職員に対し貸与された被服は、この訓令の規定により貸与されたものとみなす。
附 則(平成23年9月22日水道訓令第8号)
この訓令は、平成23年9月26日から施行する。
附 則(平成29年3月31日水道事業訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日水道事業訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
被服貸与を受けることのできる職員 | 被服の種類 | 員数 | 貸与期間の基準 |
1 上下水道部に勤務する職員(次項に該当する者を除く。) | 作業衣(上・下) | 1 | 5年 |
防寒衣(上) | 1 | 5年 | |
夏服作業衣(上・下) | 1 | 5年 | |
2 水道課及び東部上下水道課に勤務する配水管若しくは給水管の維持管理業務に従事する職員 | 作業衣(上・下) | 2 | 2年 |
防寒衣(上・下) | 1 | 5年 | |
夏服作業衣(上・下) | 2 | 2年 |