○一関市上下水道企業職員の管理職手当の支給に関する規程
平成17年9月20日
水道訓令第16号
(趣旨)
第1条 この訓令は、一関市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年一関市条例第197号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、管理職手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給の範囲及び額)
第2条 手当を支給する上下水道企業職員(以下「職員」という。)の範囲は、別表左欄に掲げる職にある職員とする。
(支給制限)
第3条 職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第18条に該当する場合(公務上負傷し、又は疾病にかかり、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に該当する場合に限る。)及び公務上負傷し、又は疾病にかかり、勤務しないことにつき、特に承認のあった場合を除く。)は、その月の管理職手当は、支給しない。
(支給日)
第4条 手当は、給料を支給する日に支給する。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年9月20日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の水道部企業職員の管理職手当の支給に関する規程(昭和42年一関市水道訓令第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成23年9月22日水道訓令第11号)
この訓令は、平成23年9月26日から施行する。
附 則(令和2年3月31日水道事業訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職の区分 | 支給割合 |
部長 | 100分の14 |
部次長 | 100分の12 |
課長 | 100分の10 |
備考 職の区分は、一関市上下水道企業職員の職の設置に関する規程(平成17年一関市水道訓令第8号)による。