○一関市長の同意を得て任免する病院企業職員の範囲に関する規則
平成23年9月22日
規則第140号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、病院事業管理者がその任免についてあらかじめ市長の同意を得なければならない主要な職員は、次のとおりとする。
(1) 院長、副院長及び所長
(2) 事務局長、事務長及び総看護師長
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年9月26日から施行する。
(一関市長の同意を得て任免する企業職員の範囲に関する規則の一部改正)
2 一関市長の同意を得て任免する企業職員の範囲に関する規則(平成17年一関市規則第222号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(一関市水道部の職員で市長の補助機関の職員に併任される者が処理すべき市長の権限に属する事務に関する規則の一部改正)
3 一関市水道部の職員で市長の補助機関の職員に併任される者が処理すべき市長の権限に属する事務に関する規則(平成17年一関市規則第221号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)