○一関市消防署の組織等に関する規程
平成18年4月1日
消防本部訓令第18号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防署の組織等について必要な事項を定めるものとする。
(署長)
第2条 消防署に署長を置く。
2 署長は、消防司令長以上の階級にある者をもって充てる。
3 署長は、上司の命を受け、管轄区域における消防事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。
(主幹、副署長、副主幹)
第3条 消防署に主幹、副署長及び副主幹を置くことができる。
2 主幹、副署長及び副主幹は、消防司令以上の階級にある者又は消防吏員以外の職員をもって充てる。
3 主幹、副署長及び副主幹は、署長の命を受け、部下の職員を指揮監督し、消防署における事務を掌理し、署長に事故あるときは、あらかじめ定められた順位により職務を代理する。
(係の設置)
第4条 消防署に次の係を置く。
庶務係、予防係、消防係、救急係、安全対策係
2 職務の必要により前項を調整し、第1係、第2係、第3係等の名称で係を設置することができる。
(事務分掌)
第5条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 庶務係
ア 署の運営に関すること。
イ 署内の庶務に関すること。
ウ 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。
エ 署内における各種会議に関すること。
オ 統計に関すること。
カ 署員の教養及び福利厚生に関すること。
キ 署員の勤務及び服務に関すること。
ク 経理に関すること。
ケ 物品の出納保管に関すること。
コ 消防庁舎等の維持管理に関すること。
サ 消防団に関すること。
シ 他の係の分掌に属さないこと。
(2) 予防係
ア 建築物の同意に関すること。
イ 消防用設備等に関すること。
ウ 危険物の製造所等に関すること。
エ 各種立入検査等に関すること。
オ 火災予防計画に関すること。
カ 火災原因及び損害調査並びに火災報告及び統計に関すること。
キ 防火管理者、防災管理者、危険物取扱者及び自衛消防の指導に関すること。
ク 液化石油ガス販売施設の意見書に関すること。
ケ 防火対象物の使用届に関すること。
コ 火災予防条例に基づく諸届出に関すること。
サ 少量危険物、指定可燃物等に関すること。
シ 防災協会、危険物安全協会に関すること。
(3) 消防係
ア 火災等の警防に関すること。
イ 水火災防ぎょ及び救助の訓練及び演習に関すること。
ウ 水防に関すること。
エ 消防水利に関すること。
オ 消防自動車等に関すること。
カ 消防機械器具及び救助資機材に関すること。
キ 火災警報発令時の警防に関すること。
ク 消防法第9条の3の届出に関すること。
ケ 一関市火災予防条例(平成18年一関市条例第16号)第45条及び第45条の2の届出に関すること。
コ 建築確認の同意時における消防活動の意見に関すること。
サ 消防統計に関すること。
シ 消防無線に関すること。
ス 非常用電源設備に関すること。
セ 防災施設に関すること。
ソ 消防団車両に関すること。
タ 消防団の訓練に関すること。
チ 消防団無線及び防災緊急情報システムに関すること。
(4) 救急係
ア 救急に関すること。
イ 救急隊員の教育及び訓練に関すること。
ウ 救急資機材の管理に関すること。
エ 応急処置等の普及啓蒙に関すること。
オ 救急病院等との連絡調整に関すること。
カ 救急の統計及び出動報告に関すること。
キ メディカルコントロール体制に関すること。
(5) 安全対策係
ア 防災に関すること。
イ 高齢者と災害弱者の安全対策に関すること。
ウ 災害時要援護者の安全対策に関すること。
エ 自主防災組織等に関すること。
オ 婦人消防協力隊、少年消防クラブに関すること。
カ 消防広報に関すること。
キ 地震災害対策に関すること。
ク 大規模・特殊災害対策に関すること。
ケ 危機管理に関すること。
コ 地域防災計画(水防計画を含む。)に関すること。
サ 国民保護法に関すること。
シ 災害警戒本部及び災害対策本部に関すること。
ス 災害等即報及び各種被害報告に関すること。
(当直指令)
第6条 消防署に必要に応じ当直指令を置き、消防司令以上の者をもって充てる。
2 当直指令は、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、所管事務を掌理する。
(係長)
第7条 係に係長を置き、消防司令補以上の者又は消防吏員以外の職員をもって充てる。
2 係長は、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、係の事務を処理する。
(主任主査、主査、主任、主任主事及び主任技師)
第8条 係に必要に応じ、主任主査、主査、主任、主任主事及び主任技師(以下「主任主査等」という。)を置くことができる。
2 主任主査及び主査には、消防吏員以外の職員をもって充て、主任には消防士長以上の者をもって充てる。
3 主任主査等は、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、所管事務を処理する。
(その他の職員)
第9条 前2条に定める者のほか、消防署に必要な職員を置く。
(分署長)
第10条 分署に分署長を置き、消防司令以上の者をもって充てる。
2 分署長は、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、消防事務を掌理する。
(副分署長、主任)
第11条 分署に副分署長及び主任を置くことができる。
2 副分署長には消防司令補以上の者を、主任には消防士長以上の者をもって充てる。
3 副分署長及び主任は、分署長の命を受け、部下職員を指揮監督し、分署における事務を掌理し、分署長に事故があるときは、あらかじめ定められた順位により職務を代理する。
(分署の職員)
第12条 前2条に定める者のほか、分署に必要な消防吏員を置く。
(分遣所長)
第13条 分遣所に分遣所長を置き、消防司令補以上の者をもって充てる。
2 分遣所長は、上司の命を受け消防事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。
(分遣所の職員)
第14条 前条に定める者のほか、分遣所に必要な消防吏員を置く。
附 則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年消本訓令第25号)
この訓令は、平成18年10月5日から施行する。
附 則(平成19年消本訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年消本訓令第3号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。