○一関市消防本部代決専決規程
平成18年4月1日
消防本部訓令第22号
(趣旨)
第1条 この訓令は、一関市消防本部における事務の円滑かつ敏速な執行を期するとともに、責任の範囲を明らかにするため、事務処理の代決及び専決に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 消防長及び専決権者が事務の処理に関し意思決定することをいう。
(2) 代決 消防次長以下の職員が上司の不在のとき、上司に代わってその事務を決裁することをいう。
(3) 専決 消防次長以下の職員がこの訓令に定める事務を決裁することをいう。
(消防長不在のときの代決)
第3条 消防長が不在のときは、消防次長がその事務を代決する。
2 消防長及び消防次長がともに不在のときは、所管の課長がその事務を代決する。
(消防本部の代決)
第4条 消防次長が不在のときは所管の課長が、課長が不在のときは所管の課長補佐が、その事務を代決する。
2 課長が不在のときは課長補佐が、課長及び課長補佐がともに不在のときは所管の係長が、その事務を代決する。
(消防署の代決)
第5条 署長が不在のときは副署長が、副署長が不在のときは、あらかじめ署長が指定した職員が、その事務を代決する。
2 分署長が不在のときは副分署長が、その事務を代決する。
(代決の制限)
第6条 代決者は、次の各号のいずれかに該当する事項を代決することができない。ただし、あらかじめ指揮を受けたとき、又は特に緊急を要するときは、この限りでない。
(1) 重大又は異例に属する事項
(2) 紛議論争がある事項又は処理の結果、紛議論争を生ずるおそれがある事項
(3) 上司において事案を了知しておく必要があると認められる事項
2 代決者は、代決した事項で重要なものについては、後閲を受けなければならない。
(専決事項)
第8条 消防次長、課長、署長、当直指令及び分署長の専決事項は、別表のとおりとする。
附 則
この訓令は、平成18年4月1日より施行する。
附 則(平成21年消本訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年消本訓令第4号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成22年消本訓令第4号)
この訓令は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(令和2年7月27日消本訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
事項 | |
消防次長 | (1) 非常勤消防団員の公務災害補償に関すること。 (2) 非常勤消防団員の退職報償金に関すること。 (3) 消防広報の発行に関すること。 |
総務課長 | (1) 非常勤消防団員の出張命令に関すること。 (2) 非常勤消防団員の報酬及び費用弁償の支出負担行為の決定に関すること。 (3) 非常勤消防団員及び消防職員の給与品、貸与品に関すること。 (4) 消防職員の通勤手当、住居手当及び扶養親族の認定に関すること。 (5) 消防職員の公務災害補償に関すること。 (6) 消防職員の身分証明に関すること。 (7) 消防本部庁舎の使用許可に関すること。 (8) 保存年限を経過した文書の廃棄に関すること。 |
予防課長 | (1) 危険物製造所等に係る届出に関すること。 (2) 火災の統計に関すること。 |
消防課長 | (1) 指定消防水利に関すること。 (2) 消防水利の維持管理に関すること。 (3) 消防車両の登録、検査及びその申請に関すること。 (4) 消防用機械器具等の維持管理に関すること。 (5) 災害通報の受信及び出場命令に関すること。 (6) 災害発生の関係機関への連絡に関すること。 (7) 通信施設及び機器の維持管理に関すること。 (8) 救急及び救助の統計に関すること。 |
防災課長 | (1) 自主防災組織等の育成指導に関すること。 (2) 災害等即報及び各種被害報告に関すること。 |
消防署長共通 | (1) 所属職員の訓練及び教養に関すること。 (2) 火災警戒区域の設定に関すること。 (3) 水利の緊急使用に関すること。 (4) 消火中の緊急措置に関すること。 (5) 液化石油ガス貯蔵施設設置等の意見書に関すること。 (6) 非常勤消防団員の出張命令に関すること。 (7) 非常勤消防団員の報酬及び費用弁償の支出負担行為の決定に関すること。 |
一関西消防署長 | 一関市総合防災センターの利用の許可及び使用料の減免に関すること。 |
一関東消防署長 | 一関市室根コミュニティセンターの利用の許可及び使用料の減免に関すること。 |
当直指令 | 署の部隊運用に関すること。 |
分署長 | (1) 所属職員の緊急を要する出張命令に関すること。 (2) 所属職員の年次休暇の承認に関すること。 (3) 所属職員の部分休業、休暇、勤務を要しない時間の指定その他服務の承認等に関すること。 (4) 分署の部隊運用に関すること。 (5) 証明事務取扱規程(平成18年一関市消防本部訓令第5号)に規定する署長の事務に係る証明に関すること。 (6) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)の立入検査の処理に関すること。(一般家庭、車両並びに消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に掲げる防火対象物及び危険物製造所等で指導事項のないものに限る。) (7) 法第8条及び第8条の2に規定する防火管理者等の届出並びに指導に関すること。 (8) 法第36条第1項において準用する法第8条及び第8条の2に規定する防災管理者等の届出並びに指導に関すること。 (9) 法第8条の2の2に規定する防火対象物点検報告に関すること。 (10) 法第36条第1項において準用する法第8条の2の2に規定する防災管理点検報告に関すること。 (11) 法第8条の2の3に規定する防火対象物点検の特例認定に関すること。 (12) 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3に規定する防災管理点検の特例認定に関すること。 (13) 法第8条の2の5に規定する自衛消防組織の設置届出等に関すること。 (14) 法第9条の3に規定する圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出に関すること。 (15) 法第17条の3の2に規定する消防用設備等の設置の届出及び検査に関すること。(延べ面積1500平方メートル未満のものに限る。) (16) 法第17条の3の3に規定する消防用設備等の点検結果報告の処理に関すること。 (17) 法第17条の14に規定する消防用設備等の着工の届出に関すること。(延べ面積1500平方メートル未満のものに限る。) (18) 一関市火災予防条例(平成18年一関市条例第16号)に規定する届出等に関すること。 |