○一関市消防本部文書取扱規程
平成18年4月1日
消防本部訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 文書の収受及び配布(第9条―第16条)
第3章 文書の処理(第17条―第25条)
第4章 浄書及び発送(第26条―第28条)
第5章 公文書(第29条―第34条)
第6章 整理保管及び保存(第35条―第45条)
第7章 補則(第46条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、一関市消防本部及び消防署(以下「消防本部等」という。)における文書の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。
(2) 文書管理システム 文書の収受、起案、決裁、保管、保存、廃棄その他の文書の管理に関する事務を総合的に処理する電子計算組織をいう。
(3) 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
イ 当該情報について改変が行われていないことを確認することができるものであること。
(4) 総合行政ネットワーク文書 総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより電子署名が付与され交換される電磁的記録をいう。
(5) 文書担当課 消防本部総務課をいう。
(6) 課等 消防本部の課及び消防署をいう。
(文書取扱いの原則)
第3条 文書は、正確かつ迅速に取り扱い、事務が円滑適正かつ効率的に行われるよう処理しなければならない。
(文書記述の原則)
第4条 文書を作成するときは、文字を明確に書き、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)及び外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)により平易簡明な口語体にしなければならない。
(秘密保持の原則)
第5条 秘密文書は、特に細密な注意を払って取り扱い、外部の者又は当事者以外の目のふれる箇所に放置してはならない。
(文書取扱主任)
第6条 課等に文書取扱主任を置く。
2 文書取扱主任は、各課等の長(以下「課長等」という。)が職員のうちから1人を指名する。
3 各課長等は、前項の規定により文書取扱主任を指名したときは、その職及び氏名を文書担当課の長(以下「文書担当課長」という。)に通知しなければならない。これらの者に変更があったときも、同様とする。
4 文書取扱主任は、各課等における次に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 文書の収受及び配布に関すること。
(2) 文書の審査に関すること。
(3) 文書事務処理の促進に関すること。
(4) 文書の整理保管に関すること。
(5) 総合行政ネットワーク文書の処理に関すること。
(6) その他文書処理に関すること。
(文書整理担当者)
第7条 各課等の係に文書整理担当者を置く。
2 文書整理担当者は、係ごとに1人とし、課長等が職員のうちから指名する。
3 文書整理担当者は、文書取扱主任の指示の下に係における次に掲げる事項を処理しなければならない。
(1) 文書分類基準表の原案の作成
(2) 文書の整理、保管及び点検
(3) 係の職員に対する文書処理実務の指導及び助言
(4) 保存文書の引継ぎ
(文書事務の調査及び指導)
第8条 文書担当課長は、各課等の文書事務を調査し、必要な指導を行うことができる。
第2章 文書の収受及び配布
(1) 配布先が明らかなもの 開封せず封筒に収受日付印(様式第1号)を押し、主管課等に配布すること。
(2) 配布先が明らかでないもの 開封し、配布先を確認の上、封筒に収受日付印を押し、主管課等に配布すること。
(4) 親展の表示がある文書 封筒に収受日付印を押し、開封しないであて先に配布すること。
(5) 不服申立書、訴訟書等で収受の日時がその効力に影響を及ぼす文書 その欄外に収受日時を記入して取扱者が認印し、封筒のあるものはこれを添えて第2号の手続をとること。
(6) 2以上の課等にわたる文書 その関係の最も多い課等に配布し、配布を受けた課等で他の関係課等に連絡すること。
2 文書取扱主任は、文書担当課から文書の配布を受けた場合又は各課等で直接文書を受けた場合は、文書の上部余白に収受日付印を押した後、文書管理システムに収受の内容その他所要事項を入力し、収受する旨を電磁的に表示して記録し、当該文書に収受番号を記入して収受すること。ただし、軽易な文書については、文書管理システムへの入力及び収受番号の記入を省略することができる。
(集配)
第10条 消防本部及び各消防署相互間の文書の集配は、それぞれ消防本部の文書担当課及び各消防署の庶務係を経由して行うものとする。
2 消防本部及び各消防署には、文書送達簿を設備し、文書の収受を明確にするものとする。
(受信した総合行政ネットワーク文書の処理)
第11条 総合行政ネットワーク文書を受信したときは、次に掲げるところにより、消防本部総務課(以下「総務課」という。)又は消防本部総務課長(以下「総務課長」という。)が指定する課等において処理しなければならない。
(1) 受信した総合行政ネットワーク文書の電子署名を検証すること。
(2) 受信した総合行政ネットワーク文書の形式を確認し、当該総合行政ネットワーク文書の発信者に対して、形式上の誤りがない場合は受領通知を、形式上の誤りがある場合は否認通知をそれぞれ送信すること。
2 総務課長は、各課等で直接受信することができない総合行政ネットワーク文書を受信したときは、前項各号の処理を行った後、当該総合行政ネットワーク文書を主管課等に配信しなければならない。
3 文書取扱主任は、前項の規定により配信された総合行政ネットワーク文書を用紙に出力し、収受文書として処理しなければならない。
(時間外に到達した文書処理)
第12条 勤務時間外に消防本部等に到達した文書及び物品で、文書担当課長が引継ぎを受けたものは、第9条の規定により処理しなければならない。
(郵便料金の未払又は不足の文書の処理)
第13条 郵便料金の未払又は不足の文書が到達したときは、発信者が官公庁であるとき、又は公務に関し特に必要と認められるときに限り、その未払又は不足の料金を支払って収受することができる。
(各課等で直接収受した文書の処理)
第14条 各課等で直接受けた文書で必要と認めるものは、直ちに文書担当課に回付し、第9条の規定による収受の手続をしなければならない。
(返付)
第15条 文書取扱主任は、文書担当課から配布を受けた文書が当該課等の主管に属さないものであると認めるときは、課長等の指示に従い、配布先についての意見を付して文書担当課に返付しなければならない。
(口頭又は電話の処理)
第16条 口頭又は電話で受けた重要な事項は、その要旨を電話(口頭)受付票(様式第7号)に記載して処理しなければならない。
第3章 文書の処理
(配布を受けた文書の取扱い)
第17条 各課等の文書取扱主任は、配布を受けた文書で重要又は緊急を要する文書は、課長等の閲覧を経てから、それ以外の文書は、直ちに担当係長に回付しなければならない。
第18条 削除
(起案)
第19条 起案は、次条に規定する場合を除き、回議用紙(様式第8号。ただし、第23条第1項第1号から第3号までに掲げるものの起案については様式第9号)を用い、簡明な標題を付けた後、必要のあるものは、文案の前に起案の理由を記載して、文案の後に準拠法令の条文、参考書類、予算関係等を摘記し、又は添付しなければならない。
2 回議案には、関係書類を順序よく添付して事案の経過を知りやすいようにしなければならない。
3 回議案について重要な事項を訂正し、又は添削したときは、その箇所に認印しなければならない。
4 電報の回議案は、特に簡明を旨とし、本文及びあて先のわきには、電文をかなで朱書きしなければならない。
(回議用紙によらない起案)
第20条 前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、回議用紙を用いないで起案することができる。
(1) 内容の軽易なもの又は所定の様式のあるものについては、文書の余白又は一定の帳簿を設けて起案することができる。
(2) 同一の文案で処理することができるものについては、これを最初の回議案で「例文」として決裁を受け、前号の取扱いをすることができる。
(3) 軽易な照復又は連絡で、その文書を残す必要のないもの及び文書の不備、違式又は差出人の申出によって返付するものは、符せん用紙(様式第10号)を用いて処理することができる。
(決裁)
第21条 回議案は、一関市消防本部代決専決規程(平成18年一関市消防本部訓令第22号)により決裁を受けなければならない。
2 回議案で、急を要するもの又は秘密を要するもの若しくは重要なものは、その内容について十分説明できる者が持回りして、決裁を受けなければならない。
3 急を要する文書で定例の手続を経るいとまがないときは、電話又は口頭等便宜の方法で承認を受け、処理の後定例の手続をしなければならない。
4 決裁は、起案文書に決裁権者が署名し、若しくは押印する方式又は電磁的に表示し、記録する方式により行うものとする。
(回議案の合議)
第22条 回議案で他課等に関係のあるものは、関係課長等に合議しなければならない。ただし、あらかじめ関係課長等と協議し、又は文書の写しを送付して意見を求めて調整ができた場合は、この限りでない。
2 前項の合議を受けた関係課長等は、特別の事情があるものを除き、速やかに同意又は不同意を決しなければならない。
3 前項の場合において、その意見を異にするときは、関係課長等は、協議し、その議が整わないときは、上司の指示を受けなければならない。
4 合議を経た案を改めようとするとき、又は廃案にしようとするときは、更に合議をしなければならない。ただし、軽易な事項は、連絡の上同意を得て処理することができる。
(総務課長への合議)
第23条 回議案で次に掲げるものについては、総務課長に合議しなければならない。
(1) 条例、規則及び訓令に関するもの
(2) 告示に関するもの
(3) 議案に関するもの
(4) その他重要なもの又は異例若しくは新例に属するもの
(合議先の表示)
第24条 回議案の合議先が2以上の課等又は部等にわたる場合は、関係課長等の表示は、合議を経る順序に記載しなければならない。
(決裁後の処理)
第25条 決裁を完了した回議案(以下「原議」という。)には、決裁完了後、直ちに決裁の年月日を記録し、明らかにしておかなければならない。この場合において、電子決裁の場合は、電磁的に表示し、記録しておくものとする。
第4章 浄書及び発送
(浄書)
第26条 文書の浄書は、各課等において行うものとする。
(発送文書の回付等)
第27条 発送を要する文書は、主管課等において原議と照合の上公印を押し、封筒に入れて封筒にあて先を記載し、郵便物差出票(様式第12号)を添えて別に定める発送締切り時刻までに、文書担当課に回付しなければならない。
2 郵便で発送しようとする小包及び物品は、主管課等で包装の上、あて先を記載し前項の例により文書担当課に回付しなければならない。
3 使送により発送する文書、小包及び物品は、主管課等において備える使送簿(様式第13号)に記入しなければならない。ただし、使送簿に記入する必要のないものについては、この限りでない。
(発送)
第28条 文書は決裁後、速やかに発送しなければならない。ただし、期日を特に定められている文書については、この限りでない。
2 文書担当課長は、各課等からあて先が同一のもので緊急を要しないの郵便物を受理したときは、合封して発送しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、主管課等において直接発送することができる。この場合において、文書担当課長が必要と認めたときは、郵便切手を主管課等に交付することができる。
(1) 緊急を要する文書
(2) 定期刊行物、小荷物等特殊な物品
第5章 公文書
(公文書の種類)
第29条 公文書は、令達文書及び一般文書とし、令達文書以外を一般文書とする。
(令達文書の種類)
第30条 令達文書の種類は、次のとおりとする。
(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定によるもの
(2) 規則 地方自治法第15条の規定によるもの
(3) 告示 法令の規定等で公示が義務づけられているもの又は公表を要する行政処分若しくは規定等を公示するもの
(4) 公告 公示するもので告示以外のもの
(5) 訓令 所属事務処理機関に対して指示命令するもの
(6) 達 特定の個人又は団体に対し、特定の事項を指示命令するもの
(7) 指令 所属官公署又は個人若しくは団体の申請、願い又は伺いに対して指示命令するもの
(文書の記号及び番号)
第31条 文書には、次に定めるところにより記号及び番号を付けなければならない。ただし、法令に記号及び番号について特に規定されているもの、許可書、辞令、表彰状、書簡等並びに慣例により記号及び番号を必要としないものは、この限りでない。
(3) 一般文書については、課等名の頭字に文書管理システムから取得する番号を付けること。この場合において、軽易な事案に属する文書には番号を付けないで号外として処理することができる。
(4) 文書番号は、会計年度(第1号に規定するものにあっては暦年)間を通ずる連続の番号を用いること。ただし、同一事案に係るものについては、当該年度内に限り同一番号を用いることができる。
(文書の差出名)
第32条 文書は、消防本部にあっては消防長名、消防署にあっては消防署長名を用いなければならない。ただし、軽易な照復、通知及び消防本部等相互間の文書については、消防本部名、消防次長名、防災安全対策監名、課長等名又は課等名を用いることができる。
(公印の使用)
第33条 文書には、公印を押さなければならない。ただし、軽易な文書又は所属機関に対するものは、この限りでない。
2 契約及び登記関係の文書で書類の枚数が2枚以上に渡るものは、その両面にかけて割印を押さなければならない。ただし、袋とじをした文書については、のりづけの箇所に割印を押さなければならない。
(文書の日付)
第34条 文書の日付は、発送の日とする。ただし、特に期日に指定のあるものについては、この限りでない。
第6章 整理保管及び保存
(文書分類基準表の作成)
第35条 各課長等は、文書の適正な整理及び保管を行うため、毎年度末日までに、係ごとに、翌年度に発生する文書の分類項目を設定し、文書分類基準表(様式第16号)を作成しなければならない。
(文書整理及び保管)
第36条 完結文書は、前条の規定による文書分類基準表の区分に従い、整理保管しなければならない。
2 完結文書は、当該完結日の属する年度の翌年度の初日から起算して1年間主管課等において保管するものとする。
(索引目次の作成)
第37条 保存年限が3年以上の文書にあっては、簿冊ごとに索引目次(様式第17号)を作成し、当該文書の完結の都度、直ちに所要事項を記載しなければならない。
(文書の編集)
第38条 文書の編集は、次により処理しなければならない。
(1) 文書は、会計年度により編集すること。ただし、会計年度により難いものについては、暦年により編集すること。
(2) 紙数の関係で分冊する場合は、簿冊にその旨を明らかにすること。また、2年度分以上を1冊に編集しようとする場合は、年度区分紙を入れること。
(3) 図面、計算書の類で一般の文書に編入することが困難なものは、適宜の処理を行い、関係文書にその旨を記載すること。
(4) 簿冊には、保存用表紙(様式第18号)を使用し、文書件名、所属年度、保存年度、課等、係名及び分類番号を記載すること。
(完結文書の引継ぎ)
第39条 主管課長等は、第36条第2項の規定による保管期間を経過した文書で主管課等において保管する必要がなくなったもののうち、引き続き保存を要するものを、文書担当課長に引き継がなければならない。
2 前項の規定により文書担当課長に引き継ぐ文書は、主管課等において製本を行わなければならない。
(文書の保存)
第40条 文書担当課長は、前条の規定により引継ぎを受けた完結文書を文書保存庫に保存しなければならない。
(保存年限)
第41条 文書の保存年限は、法令等に特別の定めがあるもののほか、別表第2に掲げる完結文書の標準保存年限に基づき、当該文書の主管課長等が定める。
2 前項の保存年限は、会計年度によるものにあっては文書の完結の日の属する会計年度の翌年度の初日から、暦年によるものにあっては文書の完結した日の属する年の翌年の初日からそれぞれ起算するものとする。
(保存文書の管理)
第42条 文書担当課長は、次の事項に留意して保存文書を管理しなければならない。
(1) 保存文書は、文書庫に分類整理しておくこと。
(2) 文書庫内においては、喫煙その他一切火気を使用しないこと。
(3) 文書庫には、使用するとき以外は必ず施錠すること。
(職員の保存文書の閲覧等)
第43条 職員は、保存文書を閲覧しようとするときは、文書担当課長の承認を受けなければならない。
2 職員は、保存文書の貸出しを受けようとするときは、保存文書貸出簿(様式第20号)に所要事項を記入の上文書担当課長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 保存文書の貸出期間は、貸出しを受けた日から起算して、1週間以内とする。ただし、文書担当課長が必要があると認めたときは、この限りでない。
4 第2項の規定により承認を受けた職員は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 貸出しを受けた保存文書(以下「借受文書」という。)を転貸しないこと。
(2) 借受文書の抜取り、取替え又は訂正をしないこと。
(3) 文書担当課長の承認を受けないで借受文書を庁外に持ち出さないこと。
(4) 借受文書を破損し、又は紛失したときは、速やかに文書担当課長に報告し、その指示を受けること。
(5) その他文書担当課長が指示する事項
(文書の廃棄)
第44条 主管課長等は、保管又は保存を必要としない文書を廃棄するものとする。
2 主管課長等は、保存年限を経過した文書を文書担当課長に合議の上、廃棄するものとする。
3 文書担当課長は、保存年限を経過しない文書であっても保存の必要がないと認められるものは、主管課長等に合議の上、廃棄するものとする。
4 文書担当課長は、前2項の規定により文書を廃棄しようとするときは、その旨を文書保存目録簿に表示しなければならない。
5 文書担当課長及び主管課長等は、廃棄する文書のうち、他に漏れて支障のあるもの又は印影を悪用されるおそれのあるものについては、消除、裁断、焼却等の処理をしなければならない。
(電磁的記録の保存等)
第45条 電磁的記録のうち公文書に該当するものの保存等については、この訓令に定めるもののほか、別に定める。
第7章 補則
(補則)
第46条 この訓令に定めるもののほか、公文書の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年消本訓令第5号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年消本訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年消本訓令第8号)
(施行期日)
この訓令は、平成21年10月28日から施行する。
附 則(令和2年7月27日消本訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年10月1日から施行する。
別表第1(第31条関係)
区分 | 記号 | |
消防本部 | 総務課 | 消総 |
予防課 | 消予 | |
消防課 | 消消 | |
防災課 | 消防 | |
一関西消防署 | 西署 | |
一関南消防署 | 南署 | |
一関東消防署 | 東署 | |
一関北消防署 | 北署 |
備考 分署の記号は、それぞれの記号の次に分署名の頭文字を加えて用いるものとする。
別表第2(第41条関係)
永年保存に属する文書 | 10年保存に属する文書 | 5年保存に属する文書 | 3年保存に属する文書 | 1年保存に属する文書 |
1 条例、規則及び訓令の制定、改廃に関する文書並びに告示に関する文書 | ||||
2 市議会の議案、認定、報告及び会議結果その他市議会に関する文書で特に重要なもの | 1 市議会に関する文書で重要なもの | 1 市議会に関する文書 | ||
3 市制及び市域の編入、分合、町界及び町名変更等に関するもの | ||||
4 特に重要な施策の計画及び実施に関する文書 | 2 重要な施策の計画及び実施に関する文書 | 2 施策の計画及び実施に関する文書 | ||
5 国又は県からの令達、指令文書等に関する重要なもの | 3 国又は県からの令達、指令文書等に関する文書 | |||
6 国又は県への上申、報告等及び他官庁との往復文書で将来例証となる特に重要な文書 | 4 国又は県への上申、報告等及び他官庁との往復文書で重要なもの | 3 国又は県への上申、報告等及び他官庁との往復文書 | ||
7 諮問、答申等に関する文書で特に重要なもの | 5 諮問、答申等に関する文書で重要なもの | |||
8 許可、認可、承認、取消し等の行政処分に関する文書で特に重要なもの | 6 許可、認可、承認、取消し等の行政処分に関する文書で重要なもの | 4 許可、認可、承認、取消し等の行政処分に関する文書 | ||
9 行政指導等に関する文書で特に重要なもの | 7 行政指導等に関する文書で重要なもの | 5 行政指導等に関する文書 6 請願及び陳情に関する文書 | ||
10 訴訟、不服申立てその他争訟に関する文書(軽易なものを除く。) | ||||
8 照会及び回答に関する文書で特に重要なもの | 7 照会及び回答に関する文書で重要なもの | 1 照会及び回答に関する文書 | 1 照会及び回答に関する文書で軽易なもの | |
11 職員の進退、賞罰等に関する文書及び履歴書 | 9 職員の給与に関する文書で重要なもの | |||
12 恩給、退職年金等に関する文書 | ||||
13 叙位、叙勲及び褒章に関する文書で重要なもの | 8 出張命令等に関する文書 | |||
14 表彰に関する文書で重要なもの | 10 表彰に関する文書 | 9 職員の服務に関する文書 | 2 出勤簿等勤務実績報告書 | 2 服務に関する届等職務専念義務免除に関する文書 |
15 財産の取得及び処分並びに管理に関する文書で特に重要なもの | 11 市有財産及び国有財産の管理に関する文書 | |||
12 予算決算及び出納に関する文書で特に重要なもの | 10 予算決算及び出納に関する文書で重要なもの | 3 予算決算及び出納に関する文書 4 講習会、会議等に関する文書 | 3 予算決算及び出納に関する文書で軽易なもの 4 講習会、会議等に関する文書で軽易なもの | |
16 契約その他権利義務に関する文書で特に重要なもの | 13 契約その他権利義務に関する文書で重要なもの | 11 契約その他権利義務に関する文書 | 5 各種試験の願書、答案等 | |
17 貸付金、補助金等に関する文書で特に重要なもの | 14 貸付金、補助金等に関する文書で重要なもの | 12 貸付金、補助金等に関する文書 | 6 非常勤職員等に関する報告及び通知 | |
18 各種委員会、審議会等に関する文書で特に重要なもの | 15 各種委員会、審議会等に関する文書で重要なもの | 13 各種委員会、審議会等に関する文書 | 7 月報、日報、日誌等 | |
19 帳簿、台帳、名簿等で特に重要なもの | 16 帳簿、台帳、名簿等で重要なもの | 14 帳簿、台帳、名簿等 | 5 帳簿、台帳、名簿等で軽易なもの | 8 帳簿、台帳、名簿等で特に軽易なもの |
20 調査及び研究に関する文書統計書等で特に重要なもの | 17 調査及び研究に関する文書統計書等で重要なもの | 15 調査及び研究に関する文書統計書等 | 6 調査に関する文書 | |
21 災害に関する文書で特に重要なもの | 18 災害に関する文書で重要なもの | 16 災害に関する文書 | ||
22 市行政の沿革に関する文書で特に重要なもの | 19 官報及び県報 | |||
23 前各号に掲げる文書に類するもののほか、永年保存を必要とする文書 | 20 前各号に掲げる文書に類するもののほか、10年保存を必要とする文書 | 17 前各号に掲げる文書に類するもののほか、5年保存を必要とする文書 | 7 前各号に掲げる文書に類するもののほか、3年保存を必要とする文書 | 9 前各号に掲げる文書に類するもののほか、永年、10年、5年又は3年保存に属さないもの |