○証明事務取扱規程
平成18年4月1日
消防本部訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、他の法令等で定めるものを除くほか、一関市消防本部において行う証明事務の取扱について、必要な事項を定めるものとする。
証明者 | 証明事項 |
消防長 | ア 防火管理者の資格に関すること。 イ 危険物に関する届出、許可及び認可等に関すること。 ウ 一関市消防本部職員(退職者を含む。以下「職員」という。)の履歴、給与及び資格等に関すること。 エ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)の規定による液化石油ガスに係る登録、認定、許可、届出等に関すること(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号)第13条第7項に規定される事務のうち市長が行うこととされている事務及び岩手県からの移譲事務に係るものに限る。)。 オ 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の規定による火薬類に係る許可、認可、届出等に関すること。(岩手県からの移譲事務に係るものに限る。) カ 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)の規定による高圧ガスに係る許可、登録、届出等に関すること。(岩手県からの移譲事務に係るものに限る。) キ 武器等製造法(昭和28年法律第145号)の規定による猟銃等の製造又は販売事業に係る許可、届出等に関すること。(岩手県からの移譲事務に係るものに限る。) |
消防署長 | ア 火災及びその他の災害(以下「災害等」という。)の罹災(原因及び損害額は原則として除く。ただし、関係官公署、又は願出人の使用目的等から証明者が必要と認めた場合はこの限りでない。)に関すること。 イ 救急事務に関することで、搬送の事実に関すること。 ウ 消防用設備等に関すること。 |
(証明できる事項)
第3条 証明者が証明できる事項は、事実を確認したもの又は確実な証拠等により、立証できるものとし、部外者(個人又は法人)又は職員からの願出により証明を行うものとする。
(証明除外事項)
第4条 証明には、次に掲げる事項を含めてはならない。
(1) 所掌事務の範囲外の事項
(2) 意思表示を要素とする事項
(3) 職務上の秘密に関する事項
(4) 法令又は公序良俗に反する事項
(5) その他証明することにより、消防業務に弊害を及ぼすと認められる事項
(交付対象者の範囲)
第5条 交付対象者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 消防対象物に関する証明にあっては、当該消防対象物の所有者、管理者、占有者及び担保権者並びにこれらの親族、保険金受取人、その他証明者が適当と認める者
(2) 災害等及び救急業務に関する証明にあっては、当該願出人にかかる本人、親族、その他証明者が適当と認める者
(3) 職員の履歴、給与に関する証明にあっては、本人又は親族
(4) 危険物、液化石油ガス、火薬類、高圧ガス及び猟銃等に関する証明にあっては、当該施設等の所有者、管理者又は占有者その他証明者が適当と認める者
(証明の願出)
第6条 証明の願出は、次による。
ア 災害等に関する証明(様式第1号)
イ その他に関する証明(様式第2号)
(2) 証明の願出は代理の者に行わせることができる。ただし、代理人によるときは代理人選任届(様式第3号)を提出させなければならない。
(証明の受付及び交付)
第7条 申請者から証明願が提出された場合は、願出内容を審査し、証明(手数料)処理簿(様式第4号)に所要事項を記入し、証明願書上部右側余白に収受日付印を押し、受付番号を記入して決裁(一関消防本部文書取扱規程(平成18年一関市消防本部訓令第1号)第21条をいう。)を受けた後に申請者に交付する。
(手数料の徴収)
第8条 第2条の表の消防長の項エからキまでに掲げる証明事項の手数料は、一関市手数料条例(平成17年一関市条例第49号)により、それ以外の証明事項に係るものについては一関市消防手数料条例(平成18年一関市条例第17号)により徴収するものとし、証明(手数料)処理簿に必要事項を記入し処理した後、申請者に領収書を発行する。ただし、手数料を免除する場合は、申請者に手数料免除申請書(様式第5号)を提出させ証明(手数料)処理簿に必要事項を記入するものとする。
附 則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年消本訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年消本訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日消本訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。