○一関市消防本部公印規程
平成18年4月1日
消防本部訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、一関市消防本部(以下「消防本部」という。)及び消防署における公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印及び保管者)
第2条 この訓令において「公印」とは、公文書に使用する庁印及び職印をいう。
第3条 公印の名称、書体、寸法、個数及び保管者は、別表第1のとおりとする。
2 公印の様式は、別表第2のとおりとする。
(取扱責任者)
第4条 保管者は、所属職員のうちから公印の取扱責任者を指定しなければならない。
2 取扱責任者は、保管者の命を受け、公印の保管、取扱い及び使用の事務に当たり、保管者に対して責任を負うものとする。
3 保管者は、取扱責任者が事故又は不在の場合に代理すべき者をあらかじめ指定しておかなければならない。
(公印の保管及び使用)
第5条 公印の保管及び使用は、保管者の責任において行わなければならない。
2 公印は、公文書の決裁を経た後でなければ使用してはならない。
3 公印の使用は、必ず取扱責任者の面前で行わなければならない。ただし、保管者の承認を得たときは、この限りでない。
(押印以外の利用)
第6条 公印は、消防長の決裁を経て、その印影を印刷し、又は必要によりそれを縮小して印刷することができる。
(公印台帳)
第7条 公印を登録し、かつ、必要な事項を整理するため、消防本部総務課に公印台帳(別記様式)を置く。
(公印の廃止及び廃棄)
第8条 公印が摩滅、き損その他の事由により使用に耐えなくなったときは、その旨を消防本部総務課長(以下「総務課長」という。)に通知しなければならない。
2 前項の事情により不用となった公印は、所要の手続を経て廃棄しなければならない。
(公印の亡失等)
第9条 保管者は、保管している公印を亡失し、又は損傷したときは、速やかに総務課長に連絡し、その指示を受けなければならない。
附 則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年消本訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
公印の名称 | 書体 | 寸法 | 個数 | 保管者 |
一関市消防本部印 | てん書 | 方35 | 1 | 総務課長 |
消防長印 | 〃 | 方21 | 2 | 総務課長 予防課長 |
一関西消防署長印 | 〃 | 方20 | 2 | 一関西消防署長 一関西消防署平泉分署長 |
一関南消防署長印 | 〃 | 〃 | 2 | 一関南消防署長 一関南消防署藤沢分署長 |
一関東消防署長印 | 〃 | 〃 | 3 | 一関東消防署長 一関東消防署室根分署長 一関東消防署川崎分置長 |
一関北消防署長印 | 〃 | 〃 | 2 | 一関北消防署長 一関北消防署東山分署長 |
消防長事務取扱印 | 〃 | 方18 | 1 | 総務課長 |
一関市消防団長印 | 〃 | 方21 | 1 | 総務課長 |
別表第2(第3条関係)
(1) | (2) | (3) |
(4) | (5) | (6) |
(7) | (8) | |