○一関市消防本部広報発行規程
平成18年4月1日
消防本部訓令第16号
(趣旨)
第1条 この訓令は、一関市消防本部の行政運営に関する必要事項を一般に周知することにより、消防行政に対する管内住民の協力を求めるため、「広報119」及びインターネット上に開設する消防ホームページ(以下「消防本部広報等」という。)の編集、発行及び公開について、必要な事項を定めるものとする。
(掲載事項)
第2条 消防本部広報等に掲載する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 消防行政の施策及び行事で住民への周知、啓発に関すること。
(2) 各種災害の予防、警戒等について住民への周知徹底に関すること。
(3) 広告及び宣伝に関すること。
(4) その他必要と認めること。
(発行回数等)
第3条 「広報119」は、毎年5月及び11月にこれを発行する。ただし、必要と認めるときは、その発行回数及び発行月を変更できる。
2 ホームページは、年2回以上全体の見直しを行うものとする。ただし、新規記事がある場合は、その都度更新できるものとする。
(配布)
第4条 「広報119」は、一関市消防本部が管轄する区域の全世帯に無料で配布する。ただし、消防長が必要と認めるもの及び希望者に対しても無料配布できる。
(広報編集委員会等)
第5条 広報資料の収集、編集並びに発行及びホームページの公開情報について協議するため広報編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は防災課長、副委員長は防災課住民安全係長をもって充て、委員の数は4人とし、各消防署安全対策係の職員の中から委員長が指名する。
4 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
5 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
第6条 ホームページの作成に関する事務について技術上の援助を行うため、広報編集委員会の下にホームページ委員を置くことができる。
2 委員長は、ホームページ委員を指名することができる。
3 ホームページ委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
4 ホームページ委員は、必要に応じ委員長が招集する。
(資料の収集等)
第7条 委員は、住民に周知させる必要がある事項について自ら収集し、又は各所属長に要請し、発行前月末日までに防災課へ送付しなければならない。
2 委員長は、記事として必要と思われる事業、事象その他の情報について、各課長、署長及び分署長(以下「各所属長」という。)に対し記事の作成を要請できるものとする。
3 各所属長は、前2項による要請があったときは情報の提供及び記事の作成について協力しなければならない。
(編集)
第8条 委員会は、送付を受けた資料及び自ら起稿したものについて緩急軽重を考慮し、編集しなければならない。
2 編集する場合において、紙数により掲載できなかったものは、任意に繰り延べをすることができる。
(補則)
第9条 この訓令の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。