○一関市消防本部職員服務規程
平成18年4月1日
消防本部訓令第6号
(趣旨)
第1条 一関市消防職員(以下「職員」という。)の服務については、法令その他別に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この訓令において「所属長」とは、消防本部の課長、消防署長、分署長をいう。
(職責の自覚)
第3条 職員は、消防活動の基本が部隊活動であることを認識し、平素から規律を保持するとともに、職員相互の連携を図るようこころがけなければならない。
(規律の保持)
第4条 職員は、平素より規律を厳正に保つよう努めるとともに、所属長を中心に協力一致して職務にあたらなければならない。
(心身の鍛錬)
第5条 職員は、知識を広め、正しい判断力を養うとともに体力の向上に努めなければならない。
(職務執行の態度)
第6条 職員は職務遂行にあたっては、態度を厳正にし、言語を明快にし、身だしなみに注意し、礼儀を重んじなければならない。
(命令及び報告)
第7条 職務上の命令は、原則として組織系統に従い、順序を経て行わなければならない。
2 職員は、職務上の報告及び連絡を行うにあたり、これを偽り、遅らせ、又は怠ってはならない。
3 職員は、職務上必要と認められる情報を聞知したときは、速やかに上司に報告するものとする。
(出勤簿の押印及び整理)
第8条 職員は、定刻までに出勤し、自ら出勤簿(様式第1号)に押印しなければならない。
2 所属長は、出勤簿の取扱いに当たってその責めに任ずる。
3 所属長は、毎月5日までに前月分の出勤簿の整理を行う。
(勤務時間中の外出)
第9条 職員は、勤務時間中みだりに執務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中に一時外出しようとするときは上司の承諾を受けるものとし、離席する場合は、その所在を明確にしなければならない。
(管外旅行の届出)
第10条 職員は、私用のため一関市消防本部の管轄区域外に宿泊を伴う旅行等をする際は、管外旅行届(様式第2号)により所属長に届出しなければならない。
(事故等の報告)
第11条 職員は、職務の内外にかかわらず、事故等の発生により職務に影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるときは、速やかにその事実を所属長に報告しなければならない。
(給与品、貸与品等の保管等)
第12条 職員は、使用期限内にある給与品及び自己の管理に係る備品等の効用又は機能の完全保持に努めるとともに遺失、紛失又は盗難等の事故の内容に留意し、事故があったときは速やかに事故報告書(様式第3号)により所属長を経由して消防長に届出しなければならない。
2 消防機械器具及び備品並びに庁舎等の施設を破損させた職員は、前項の規定に準じ事故報告書を提出しなければならない。
(履歴事項変更届)
第13条 職員は、履歴事項その他次の変更が生じたときは、速やかに履歴事項異動届(様式第4号)により所属長を経由して消防長に届けなければならない。
(1) 本籍地又は現住所を変更したとき。
(2) 氏名を改称したとき。
(3) 新たに資格又は免許を取得したとき。
(消防吏員の居住地)
第14条 消防吏員は、災害発生時における非常招集等に速やかに対応できるよう、別に定めるところにより居住地を定めなければならない。ただし、消防長の承認を得たときは、この限りでない。
(準用及び読み替え)
第15条 一関市職員服務規程(平成17年一関市訓令第22号)第3条、第5条から第8条まで、第10条、第11条、第13条、第14条、第16条から第19条までの規定は、職員の服務について準用する。この場合において、「職員課長」とあるのは「総務課長」と読み替えるものとする。ただし、消防吏員に係る一関市職員服務規程第6条の規定については、一関市消防本部消防手帳規則(平成18年一関市規則第58号)に定める消防手帳とする。
附 則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年消本訓令第2号)
この訓令は、平成20年2月20日から施行する。
附 則(平成22年消本訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日消本訓令第3号)
この訓令は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(令和2年2月6日消本訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。