○一関市消防職員の勤務時間に関する規程
平成19年6月27日
消防本部訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防職員の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間の割振り)
第2条 午前8時30分から午後5時15分まで勤務を命ぜられた職員には、勤務時間中に正午から60分の休憩時間を置く。
2 午前8時30分から翌日午前8時30分まで勤務を命ぜられた職員には、勤務時間中に次のとおり仮眠時間及び休憩時間を置く。
(1) 仮眠時間は、午後10時から翌日の午前7時までの間において6時間とする。
(2) 休憩時間は、正午から60分、午後5時15分から60分及び午後9時30分から30分とする。
(3) 所属長は、前2号に係わらず仮眠時間及び休憩時間を別に指定することができる。ただし、勤務時間の始め又は終わりに指定してはならない。
附 則
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成22年消本訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。