○一関市消防表彰規則
平成18年3月31日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、一関市の消防及び水防に関し功労又は善行(以下「功労等」という。)があると認められた個人又は団体に対する表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の対象)
第2条 表彰の対象となる個人又は団体は、次のとおりとする。
(1) 消防職員及び消防団員
(2) 消防本部、消防署、消防団及び消防団の分団又は部(以下「消防本部等」という。)
(3) 消防職員又は消防団員で編成した消防隊(以下「消防隊」という。)
(4) 前3号以外の個人又は団体(以下「部外の個人又は団体」という。)
(表彰の種別)
第3条 表彰の種別は、次のとおりとする。
(1) 表彰状
(2) 感謝状
(3) 賞詞
2 表彰状は、功労等の区分によって市長、消防長又は消防団長が、これを授与する。
3 感謝状は、功労等の区分によって市長又は消防長がこれを授与する。
4 賞詞は、消防長又は消防団長がこれを授与する。
5 第1項の表彰にあわせて記念品を授与することができる。
(表彰状)
第4条 消防職員、消防団員、消防本部等又は消防隊で次に掲げる行為等について功労等があると認められた個人又は団体に対し、表彰状を授与する。
(1) 有効適切な判断により、又は生命の危険を冒して職務を遂行したとき。
(2) その他独創的な考案、又は勤務、訓練等の成績が特に優秀で、職員の名誉を著しく高めたとき。
(感謝状)
第5条 部外の個人又は団体で次に掲げる行為等について功労等があると認められたときは、当該個人又は団体に対し、感謝状を授与する。
(1) 消防行政の運営に関し、特に功労があったもの。
(2) 水火災の予防又は鎮圧について協力したとき。
(3) 水火災その他災害現場において人命救助をしたとき。
(4) 水火災その他災害時の警戒及び防護等に対して協力したとき。
(5) 水火災その他災害時において協力したとき。
(賞詞)
第6条 消防職員又は消防団員で功労があると認められたときは、これらに対し、賞詞を授与する。
(委任)
第7条 この規則の実施に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。