○一関市消防表彰規程
平成18年4月1日
消防本部訓令第21号
(趣旨)
第1条 この訓令は、一関市消防表彰規則(平成18年一関市規則第30号。以下「規則」という。)に規定する表彰の基準等について、必要な事項を定めるものとする。
(消防表彰審査委員会)
第5条 表彰の適正を期すため、消防表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 表彰授与者は、表彰を行う場合には、その可否について前項の委員会の審査に付し、その意見を聴かなければならない。
(委員会の構成)
第6条 委員会は、委員長、委員をもって構成する。
2 委員長は消防次長をもって充てる。
3 委員は、防災安全対策監、消防本部各課の長及び各消防署長をもって充てる。
4 委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。
5 委員長に事故あるときは、委員長の指名する者がその職務を代理する。
6 委員長及び委員は、自己に関する審査に加わることができない。
(所掌事務)
第7条 委員会は、第5条第2項に規定する審査を行い、その結果に基づき表彰者に意見を述べる。
(会議)
第8条 委員長は、委員会の会議を招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の会議の議事は、出席委員全員の賛成によって決する。
4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
5 委員長は、会議の結果を消防長に報告しなければならない。
(補則)
第9条 この訓令の実施に際し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
別表第1 表彰状授与基準(第2条関係)
授与者 | 区分 | 基準 | 摘要 |
市長 | 特別功労 | ア 消防団員として抜群の功労があり、他の団員の模範となるもの イ 消防団員として毎年12月末日において勤続20年に達し、市民の信望あつく、かつ、功労が顕著であり、他の模範とするにふさわしいもの | 消防団本部の内申に基づき審査 |
勤続功労 | 消防団員として毎年12月末日において勤続10年に達し、功労のあったもの | 消防団本部の内申に基づき審査 | |
消防長 | 現場功労 | 消防職員として災害現場における功労が特に顕著で、他の職員の模範となるもの | 所属長の内申に基づき審査 |
徳行功労 | 消防本部又は職員の名誉を著しく高めた行為があったもの | ||
発明考案功労 | 消防機器又は消防施設に関する有効な発明、考案について特に功労があったもの | ||
消防団長 | 功績功労 | 火災その他の災害に際し、危険を冒して活動し、その功績が顕著であるもの及び消防業務の改善発展に特別の功績があり他の消防団員の模範であるもの | 消防団本部の内申に基づき審査 |
無火災分団功労 | 1年間無火災であった分団 |
別表第2 感謝状授与基準(第3条関係)
授与者 | 区分 | 基準 | 摘要 |
市長 | 消防協力功労 | ア 消防行政の運営に関し特に功労があったもの(勤続25年に達し退団した消防団員を含む) イ 消防防災施設の整備改善のため及び消防防災力の充実に協力したもの | 消防署長の内申に基づき審査 |
消防長 | 消防協力功労 現場協力功労 | ア 防火、防災、応急手当等の普及、高揚に努め、特に功労があったもの イ 水火災その他の災害における予防、警戒、鎮圧及び人命救助に対し功労があったもの |
別表第3 賞詞授与基準(第4条関係)
授与者 | 基準 | 摘要 |
消防長 | 消防職員若しくは消防本部各課、消防署又は分署として、消防業務等に関して他の模範となる功労又は功績のあったもの | 所属長の内申に基づき審査 |
消防団長 | 消防団員若しくは消防団、分団又は部として、消防業務に関して他の模範となるような功労又は功績のあったもの | 消防団本部の内申に基づき審査 |