○一関市消防吏員服制規則
平成18年3月31日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、消防吏員(以下「吏員」という。)の服制を定めるものとする。
(服制)
第2条 吏員の服制は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)の定めるところによる。ただし、消防長が特に必要と認めるときは、これによらないことができる。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第100号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成25年3月4日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。