○一関市消防本部給与品及び貸与品取扱規程
平成18年4月1日
消防本部訓令第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防吏員服制規則(平成18年一関市規則第57号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与品)
第2条 給与品の品目、員数及び使用期限は、別表第1のとおりとする。ただし、勤務の態様その他の事情を考慮して、給与品の支給をせず、又は使用期限を伸縮し、若しくは給与品の員数を増減することができる。
第3条 給与品は、現品で支給するものとし、その使用期限満了と同時に本人に支給する。ただし、使用期限満了後であっても次回の給与品を受けるまでは、これを保存しておかなければならない。
(貸与品)
第4条 貸与品の品目及び員数は別表第2のとおりとする。
第5条 貸与品は、任命又は復職の際現品にて貸与する。
第6条 貸与品の使用期限は別にこれを定めない。貸与品の交換は、消防長において点検の上、使用に耐えないものについてのみ行う。
(給与品及び貸与品の取扱)
第7条 職員は、公務に従事する場合以外は給与品及び貸与品(以下「給与被服等」という。)を着用してはならない。
2 職員は、善良な管理者の注意をもって給与被服等を取り扱い、破損し、又は汚損したときは、これを補修し、又は洗浄しなければならない。
3 給与被服等は、職員以外の者に転貸してはならない。ただし、消防長の承認を得た場合は、この限りでない。
(給与被服等の着用期間)
第8条 給与被服等の着用期間は次のとおりとする。
(1) 夏服、夏帽、アポロキャップ 6月1日から9月30日
(2) 夏用救急服、アポロキャップ 6月1日から9月30日
(3) 冬服、冬帽、アポロキャップ 10月1日から5月31日
(4) 冬用救急服、アポロキャップ 10月1日から5月31日
(き損、紛失等の処理)
第9条 職員は、貸与品又は使用期限の満了していない給与品をき損し、又は紛失したときは、速やかに所属の課長、署長(以下「所属長」という。)に報告しなければならない。
(損害賠償)
第10条 職員が故意又は過失により給与被服等を亡失し、又はき損したときは、その損害を弁償させることがある。
(給与被服等の返納)
第11条 職員は、退職、休職を命ぜられたとき又は死亡したときは、給与被服等を返納しなければならない。
(給与被服等の払下)
第12条 職員が退職したとき又は給与品の使用期限が満了したときは、返納された給与被服の全部又は一部を職員又は職員の遺族に対し無償で払い下げることがある。
(給与被服等支給及び貸与台帳の整備)
第13条 消防本部総務課長は、給与被服等支給及び貸与台帳(様式第2号)を作成し、保管しなければならない。
2 消防長又は所属長は、所属職員の給与被服等の管理状況等について、随時検査することができる。
(補則)
第14条 この規程に定めるもののほか、給与被服等の取扱いに関し必要な事項は別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
給与品品目表 | |||
品目 | 員数 | 使用期限 | 備考 |
冬帽 | 1個 | 60箇月 | |
夏帽 | 1個 | 60箇月 | |
アポロキャップ | 1個 | 24箇月 | |
冬服 | 1組 | 60箇月 | バンド含む。 |
夏服 | 2組 | 36箇月 | 〃 |
活動服 | 2組 | 24箇月 | 〃 冬用、夏用各1組 |
救急服 | 2組 | 24箇月 | 〃 冬用、夏用各1組 |
防寒衣 | 1着 | 36箇月 | |
雨衣 | 1着 | 36箇月 | |
ネクタイ | 1本 | 24箇月 | |
長靴 | 1足 | 24箇月 | |
編上靴 | 1足 | 60箇月 | |
短靴 | 1足 | 24箇月 |
※ この表の使用期限は、貸与の日からの通し期間とする。
別表第2(第4条関係)
貸与品品目表 | ||
品目 | 員数 | 備考 |
階級章 | 1個 | |
消防手帳 | 1冊 | |
防火帽 | 1個 | |
保安帽 | 1個 | |
防火衣 | 1組 | 上下 |
現場用編上靴 | 1足 |
※ 特殊の被服は、必要の都度これを貸与する。