○一関市消防本部消防手帳規則
平成18年3月31日
規則第58号
第1条 消防吏員の身分を証明するため貸与する消防手帳(以下「手帳」という。)は、この規則の定めるところによる。
第2条 職務執行にあたり、証明を示す必要があるときは、手帳の写真、階級、氏名及び所属長印押捺の部を提出するものとする。
第3条 手帳の取扱いは、特に慎重を期し、職務に服するときは、常にこれを携帯しなければならない。ただし、当務中、水火災の現場に赴く場合は、この限りでない。
第4条 手帳の差換用紙の余白がなくなったときは、所属長の査閲を経て、新用紙の貸与を受け、旧用紙は各自において1年間保存しなければならない。
第5条 所属長は、随時手帳を査閲し、これが取扱いの適正を期するものとする。
2 前項の査閲は、消防司令補以上の者をして行わせることができる。
3 査閲に際しては、査閲年月日を朱書きのうえ検印するものとする。
第6条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。