○一関市消防本部公用車運行管理規程
平成25年3月7日
消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、一関市消防本部(以下「消防本部」という。)における公用車の運行管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(公用車の管理)
第2条 公用車の管理は、消防課長が総括するものとし、公用車を所管する課、消防署及び分署(以下「所管課等」という。)の長(以下「所管課長等」という。)が分掌管理する。
2 前項の規定により公用車を管理する者は、公用車を安全かつ適切に運行するため必要な措置を講ずるものとする。
(使用)
第3条 公用車を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、公用車運行記録簿(様式第1号)によりあらかじめ所管課長等の承認を受けなければならない。
3 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条第1項に定める緊急自動車として公安委員会が指定した公用車又は公安委員会に届け出た公用車(以下「緊急自動車」という。)にあっては、第1項の規定にかかわらず、公用車の使用の申請及び承認を口頭ですることができる。
4 前3項の規定は、公用車の使用承認の変更について準用する。
2 緊急自動車にあっては、前項前段の規定にかかわらず、運転命令を口頭ですることができる。
3 所属長は、臨時公用車にあっては、その所有者である職員以外の職員に運転させてはならない。
4 前3項の規定は、公用車の運転命令の変更について準用する。
(運行後の措置)
第5条 運転者は、公用車の運行を終えたときは、直ちにその旨を所管課長等及び所属長に報告するとともに、次の措置をとらなければならない。
(1) 公用車を車庫又は所管課長等の指示する場所に格納すること。
(2) 公用車の清掃及び保管上必要な点検を行うこと。
(3) 公用車を公用車取扱責任者に引き継ぐこと。
(記録)
第6条 所管課長等は、公用車(緊急自動車を除く。)1台ごとに公用車運行記録簿を備え付けるものとし、運転者は、運行管理の状況を当該記録簿に記録しなければならない。
2 公用車運転命令書により運転命令を受けた運転者は、公用車運行管理記録簿(様式第2号)により記録し、所管課長等に提出しなければならない。
3 緊急自動車にあっては、別に定める運転日誌により記録するものとする。
(準用)
第7条 一関市公用車運行管理規程(平成17年一関市訓令第9号。以下「市訓令」という。)第2条、第4条から第11条まで、第14条、第16条、第17条及び第19条から第25条までの規定は、公用車の運行管理について準用する。この場合において、第4条第1項中「公用車を管理する課長等」とあり、並びに同条第2項、第5条、第6条、第8条、第10条、第11条、第14条第2項、第16条、第20条、第21条、第23条及び第25条第1項の規定中「課長等」とあるのは、「所管課長等」と、第5条、第6条及び第19条中「市長」とあるのは、「消防長」と、第14条第2項中「財政課長」とあるのは、「総務課長」と、第14条、第20条から第23条まで及び第25条第1項の規定中「所属長」とあるのは、「運転者の所属長」と読み替えるものとする。
(臨時公用車についての適用除外)
第8条 第5条第3号の規定は、臨時公用車について、適用しない。
(補則)
第9条 この訓令の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。