○一関市消防本部救急業務取扱規程
平成25年12月25日
消防本部訓令第7号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 救急隊等(第3条~第8条)
第3章 救急自動車及び救急資器材等(第9条~第11条)
第4章 救急活動(第12条~第33条)
第5章 医療機関等(第34条)
第6章 救急自動車の取扱い(第35条)
第7章 救急業務計画及び訓練(第36条・第37条)
第8章 救急調査(第38条・第39条)
第9章 報告等(第40条~第48条)
第10章 検証等(第49条)
第11章 隊員教育(第50条)
第12章 応急手当の普及啓発(第51条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、一関市消防本部(以下「消防本部」という。)が行う救急業務について、必要な事項を定め、救急業務の効率的な運営を図ることを目的とする。
(1) 救急業務とは、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第2条第9項に定める業務をいう。
(2) 救急事故とは、法第2条第9項及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第42条に定める救急業務の対象となる事故をいう。
(3) 救急隊とは、令第44条第1項から第3項に定める編成及び装備した隊をいう。
(4) 救急救命士とは、救急救命士法(平成3年法律第36号。以下「救命士法」という。)第2条第2項に定める資格を有する者をいう。
(5) 救急救命処置とは、救命士法第2条第1項に定める処置をいう。
(6) 特定行為とは、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号。以下「救命士法規則」という。)第21条に定める処置をいう。
(7) 救急自動車とは、救急業務を行う自動車をいう。
(8) 高規格救急自動車とは、救命士法規則第22条に定める救急自動車をいう。
(9) ドクターヘリとは、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法(平成19年法律第103号)第2条に定める救急医療用ヘリコプターで、医師等が同乗することにより救命医療を行うことのできるものをいう。
(10) 口頭指導とは、救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号)第16条に定める指導をいう。
(11) 感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)第6条に定める感染症をいう。
第2章 救急隊等
(救急隊の数)
第3条 消防本部に設置する救急隊の数は10隊とし、この他、救急自動車以外の救急装備した車両を配備することができる。
(救急隊の編成)
第4条 第2条第3号で定める救急隊の救急隊員(以下「隊員」という。)は、原則として救急救命士の資格を有する者を含めて3人以上とし、そのうち1人は消防士長以上の一定の経験を有する救急隊長(以下「隊長」という。)で編成するものとする。
2 転院搬送の場合において、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第50条に定める要件を満たす場合は、隊長及び隊員1人とすることができる。
(隊員の資格)
第5条 隊員は、消防吏員で原則として次の各号の一に該当する者でなければならない。
(1) 救急救命士の資格を有する者
(2) 消防学校の教育訓練の基準(昭和45年消防庁告示第1号)で定める救急標準課程、救急Ⅱ課程を修了した者及び同基準(平成15年消防庁告示第3号)で定める救急科を修了した者
(3) 令第44条第3項各号に該当する者
(4) 前各号に掲げる者のほか救急業務の実施に必要と認める者
(隊員の指名)
第6条 隊員の指名は、原則として前条に該当する者から消防署長(以下「署長」という。)が行う。
(隊員の責務)
第7条 隊長は、隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行うよう努め、効果的な救急活動を行うものとする。
2 隊員は、隊長を補佐し効果的な救急活動を行うものとする。
(隊員の服装)
第8条 隊員は、救急業務を実施する場合次の各号の服装とする。
(1) 隊員は、原則として一関市消防吏員服制規則(平成18年一関市規則第57号)に定める救急服及びアポロキャップを着用するものとする。
(2) 隊員は、安全を確保するため必要があるときは、活動に応じ保安帽、反射材付ベスト、感染防止衣等を着用するものとする。
第3章 救急自動車及び救急資器材等
(救急自動車の要件)
第9条 救急自動車は、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める救急自動車の基準に適合するもののほか、次の各号に掲げる構造及び設備を有するものとする。
(1) 車両は、全有蓋で密閉式構造であること。
(2) 照明は、隊員の業務に支障のない照度を有すること。
(3) 車体後部は、ストレッチャーによる搬入が容易に行われる構造のものであること。
(4) 傷病者を収容する部分の大きさは、ベッドの両側及び頭部側の空間並びに室内の高さは、隊員が業務を行うに支障がない構造であること。
(5) 十分な緩衝装置を有するものであること。
(6) 適当な防音、換気及び冷暖房のための装置を有するものであること。
(7) 資器材の使用に必要な電気容量を確保できるものであること。
(8) 資器材の機能を損なうことなく確実に積載できるものであること。
(9) ストレッチャーの積載架台は、左右にスライドができ、かつ、揺れを十分に吸収できるものであること。
(10) 傷病者室にサイドシート及びベッド頭部側に座席を有するものであること。
(11) その他救急業務を実施するために必要な構造及び設備を有するものであること。
(救急自動車の標示)
第10条 高規格救急自動車及び救急自動車は、次の標示をするものとする。
(1) 側面に消防本部の名称及び無線局の呼出名称
(2) 屋根に無線局の呼出名称
(3) 後部扉に消防本部の名称
(救急用資器材等)
第11条 救急自動車には、救急業務実施基準第14条に定める応急処置及び通信等に必要な資器材で別表第1に掲げるものを備えるものとする。
3 救急用資器材の管理に関する必要事項は、別に定める。
4 救急医薬品の管理に関する必要事項は、別に定める。
第4章 救急活動
(救急隊の出場)
第12条 救急隊は、救急事故が発生した旨の指令を受けたとき又は救急事故が発生したことを知ったときは、直ちに出場する。
2 救急隊は、原則として管轄区域内に出場するが、必要に応じ管轄区域外に出場することができる。
3 救急隊の支援を目的として、消防吏員が救急自動車以外の車両で出場し活動することができる。
(口頭指導)
第13条 指令管制員及び現場出場途上の隊員は、電話等により救急現場付近にある者に、応急手当の協力を要請し、その方法を指導するように努めるものとする。
2 口頭指導に関する必要事項は別に定める。
(救急活動の原則)
第14条 救急活動は、傷病者の救命を主眼とし、観察及び応急処置の実施、必要に応じて特定行為を行い、速やかに適応医療機関に搬送する。
(観察)
第15条 観察は、傷病者の症状に応じた応急処置及び特定行為を行うため、傷病者の周囲の状況、救急事故の形態、傷病者の状態等について行うものとする。
(搬送を拒んだ場合の取扱い)
第16条 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだときは、これを搬送しないことができる。ただし、傷病者をそのまま放置しておくことがその生命や身体に重大な影響を及ぼすと認められる場合はこの限りでない。
2 搬送拒否のときは、原則として救急活動記録票(別記様式第1号の1)に拒否理由を記載し拒否者の署名を求めるものとする。
3 傷病者及び関係者が搬送を拒否しさらに署名を拒んだときは、救急活動記録票に活動内容及び署名に至らない経過等を詳細に記載するものとする。
(応急処置)
第17条 隊員の行う応急処置は、救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)に基づき、傷病者を医療機関に収容し又は救急現場に医師が到着して医師の管理下に置かれるまでの間において、傷病者の症状から応急処置を施さなければその生命が危険であり又はその症状が悪化するおそれがあると認められるときに行うものとする。
2 救急救命士の資格を有する隊員は、前項の他、救命士法の定めるところにより応急処置を行うものとする。
(特定行為)
第18条 救急救命士が傷病者の状態から特定行為を行う必要があると認めたときには、医師の具体的指示を受けて行うものとする。
2 特定行為の実施については、救急救命士の行う特定行為等救急活動基準による。
(傷病者の搬送制限)
第19条 傷病者が、次の各号のいずれかに該当するときは、搬送しないことができる。
(1) 明らかに死亡しているとき。(別表第3)
(2) 医師が死亡していると診断したとき。
(3) 感染症法第6条に定める一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症にり患していると医師が認めたとき。
(感染防止)
第20条 隊員は、次の各号の傷病者を取り扱うときは、感染防止衣、手袋、マスク、ゴーグル等を着用し、感染防止に努めなければならない。
(1) 感染するおそれのある病原体を保有し、若しくは保有しているおそれがある傷病者
(2) 出血し、若しくは出血するおそれがある傷病者
(3) 吐物等を排泄し、若しくは排泄するおそれがある傷病者
2 署長は、感染症法第6条に定める一類感染症、二類感染症、三類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症と疑われる傷病者を取り扱ったときは、消防長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講ずるものとする。
3 感染防止、消毒の方法、報告要領等は別に定める。
(医師の要請)
第21条 隊長は、次の各号の一に該当すると認められるときは、速やかに救急現場に医師を要請し、適切な処置を講ずるものとする。
(1) 傷病者を搬送することが、生命に危険を及ぼし又は傷病者の傷病程度を著しく悪化させると認めるとき。
(2) 傷病者の救助にあたり、救急現場で診療を必要と認めるとき。
(3) その他救急現場において必要と認めるとき。
(ドクターヘリの要請)
第22条 ドクターヘリの要請に関する必要な事項は、別に定める。
(医師の同乗)
第23条 隊長は、傷病者の状態から、第21条に基づいて救急現場に要請した医師の同乗が必要であると認めたときは、医師に同乗を要請することができる。
(現場付近に在る者への協力要請)
第24条 隊員は、法第35条の10に基づき救急現場において救急活動上緊急の必要があると認められるときは、付近の在る者に対し協力を求めることができる。
(医療機関の選定)
第25条 救急隊は、法第35条の5に基づき岩手県で策定した、傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準により、傷病者の重症度及び緊急度を考慮し、症状に適応した直近の医療機関を選定する。ただし、傷病者又は家族等から特定の医療機関へ搬送を依頼されたときは、傷病者の症状等を勘案して特定の医療機関に搬送することができる。
(転院搬送)
第26条 転院搬送は、原則として専門の医療機関へ緊急に搬送する必要があり、他に適当な搬送手段がないときに医師からの要請で、かつ、搬送先医療機関が確保されているときに行うものとする。
2 転院搬送は、医師の同乗を原則とする。ただし、医師が同乗による病状管理が必要ないと認め、かつ、搬送に際して傷病者の容態に応じた医療上必要な措置を講じたときはこの限りでない。
3 転院搬送の範囲は、岩手県及び宮城県の三次医療機関が整備されている地域までを原則とする。
(関係者の同乗)
第27条 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、努めてこれに応じるものとする。
2 隊長は、傷病者を医療機関へ引き継ぐときは、原則として救急活動記録票(別記様式第1号の2)に救急隊現場到着時の観察状況、隊員の行った応急処置、特定行為、その経過等を記入し、医師に伝えるものとする。
(要保護者等の取扱い)
第29条 署長又は分署長(以下「署長等」という。)は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等と認められる傷病者を搬送したときは、同法第19条に定める機関に通報するものとする。
2 署長等は、行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第1条に定める傷病者を搬送したときは、当該市町長に通報するものとする。
(家族等の連絡)
第30条 隊長は、必要があると認めるときは、当該傷病者の家族等に対し傷病程度、状況、搬送先医療機関等を連絡するものとする。
(犯罪等による傷病者の取扱い)
第31条 隊長は、傷病の原因が犯罪による疑いがあると認められる傷病者、交通事故による傷病者、労働災害事故による傷病者又は自殺未遂者を救護したとき及び自殺の傷病者を取り扱ったときは、速やかに災害発生場所を管轄する警察署長等に連絡するとともに、現場を保全するものとする。
(警察官への協力要請)
第32条 隊長は、傷病者が錯乱状態や泥酔等のため、隊員又は付近にある者に対して、危害を及ぼすおそれがあると認められるとき又は救急活動上必要があると認められるときは、警察官の協力を要請するものとする。
(災害救助法における救助との関係)
第33条 救急業務は、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用される場合においては、同法の規定に基づく救助に協力する関係において実施するものとする。
第5章 医療機関等
(医療機関等との連携)
第34条 消防長及び署長は、医療機関及びその他関係機関と密接な連携を図るものとする。
第6章 救急自動車の取扱い
(消毒)
第35条 救急自動車、積載品等の消毒は、別に定める消毒基準により次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 定期消毒 毎月1回以上の定期的な消毒
(2) 使用後消毒 使用したつどの消毒
(3) 特別消毒 第19条第3号に規定する傷病者を取り扱ったときに緊急に実施する消毒
第7章 救急業務計画及び訓練
(救急業務計画及び訓練)
第36条 特殊な救急事故により多数の傷病者が発生した場合における救急業務の実施については、一関市消防本部消防計画に定めるものとする。
2 消防長は、前項に基づく訓練を毎年1回以上行うものとする。
(訓練の実施)
第37条 署長等は、救急活動に関する知識及び技術の向上を図るため、次の区分により救急訓練を行わせるものとする。
(1) 個別訓練 隊員として救急活動に必要な基本的な知識及び技術を習得するため週1回以上行う訓練
(2) 総合訓練 救急隊として活動能力の向上を図るため毎月1回以上行う訓練
第8章 救急調査
(救急調査)
第38条 署長等は、救急業務の円滑な実施を図るため、次の各号に定めるところにより調査を行うものとする。
(1) 地勢及び交通の状況
(2) 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造
(3) 医療機関の位置及びその他必要な事項
(4) その他救急業務の円滑な実施を図るため必要と認める事項
(傷病者追跡調査)
第39条 隊員は、心肺機能停止等傷病者を医療機関に搬送し、循環、呼吸又はその両方が回復状態にあったときは、傷病者追跡調査書(別記様式第4号)により次の調査を行い記録しておくものとする。
(1) 1週間後の状態
(2) 1ヵ月後の状態
第9章 報告等
2 第12条第3項により救急自動車以外の車両で出場し、傷病者を医療機関まで搬送しなかった場合は、救急活動記録票を省略することができる。
(救急救命処置録)
第41条 救命士法第46条に規定する救急救命処置録は、前条に規定する救急活動記録票とする。
(特定行為指示報告)
第42条 署長は、救急活動において特定行為を実施した場合、特定行為指示報告書(別記様式第6号)により1ヶ月分をまとめ翌月7日までに、消防長に報告しなければならない。
(心肺機能停止等傷病者取扱報告)
第43条 署長は、救急活動において心肺機能停止等傷病者を扱い又は搬送した場合、病院外心肺停止傷病者等調査表(別記様式第7号)に記録し、1年分をまとめ翌年の1月10日までに消防長に報告するものとする。
(住民による救命処置状況報告)
第44条 署長は、救急活動において住民による救命処置があった場合、病院外心肺停止傷病者等調査表(別記様式第7号)に記録し、1年分をまとめ翌年の1月10日まで消防長に報告するものとする。
(救急月報)
第45条 署長は、救急月報(別記様式第8号)により、その月の活動状況を翌月の7日までに消防長に報告しなければならない。
(救急即報等)
第46条 署長は、救急事故が次の基準に該当する場合、速やかに火災・災害等即報要領(昭和59年消防防災第267号)に定める様式により消防長に報告するものとする。
(1) 死者5人以上の救急事故
(2) 死者及び負傷者の合計が15人以上の救急事故
(3) その他報道機関に取り上げられる等、社会的に影響度が高い事故
(救急年報報告)
第47条 署長は、救急事故等報告要領(昭和39年自消甲教発第18号)により、半年毎に管内の救急隊の活動状況について消防長に報告するものとする。
第10章 検証等
(救急活動の事後検証)
第49条 救急活動の事後検証(以下「検証」という。)は、別に定める要領に基づき、行うものとする。
2 検証の実施者は、消防長が選任する救急を担当する係長等(以下「検証者」という。)及び一関地域メディカルコントロール協議会で選任された医療機関の医師(以下「検証医」という。)が行うものとする。
3 検証者及び検証医は、必要に応じ増減できる。
第11章 隊員教育
(隊員の教育)
第50条 消防長は、隊員の救急に関する知識及び技術の向上を図るため、次の各号に掲げる教育を行わせなければならない。
なお、各号における教育に関する必要事項は、別に定める。
(1) 救急救命士の就業前教育
(2) 救急救命士の生涯教育(再教育)
(3) 救急救命士を除く隊員の教育
第12章 応急手当の普及啓発
(応急手当普及啓発)
第51条 消防長は、応急手当普及啓発活動について別に定める一関市消防本部応急手当普及啓発実施要領に基づき、計画的に推進しなければならない。
2 署長は、応急手当の普及等を実施した場合、普及業務実施記録表(別記様式第10号)に記録し、1年分をまとめ翌年の1月10日までに消防長に報告するものとする。
附 則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月24日消本訓令第7号)
この訓令は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年11月25日消本訓令第8号)
この訓令は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成29年5月31日消本訓令第1号)
この訓令は、平成29年6月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
分類 | 品名 |
観察用資器材 | 血圧計 血中酸素飽和度測定器 検眼ライト 心電計 体温計 聴診器 |
呼吸・循環管理用資器材 | 気道確保用資器材 吸引器一式 喉頭鏡 酸素吸入器一式 自動式人工呼吸器一式 自動体外式除細動器 手動式人工呼吸器一式 マギール鉗子 |
創傷等保護用資器材 | 固定用資器材 創傷保護用資器材 |
保温・運送用資器材 | 雨おおい スクープストレッチャー 担架 バックボード 保温用毛布 |
感染防止・消毒用資器材 | 感染防止用資器材 消毒用資器材 |
通信用資器材 | 無線装置 |
その他の資器材 | 懐中電灯 救急バッグ トリアージタッグ 膿盆 はさみ ピンセット 分娩用資器材 冷却用資器材 |
備考
1 気道確保用資器材は、経鼻エアーウェイ及び経口エアーウェイを含む気道確保に必要な資器材をいう。
2 吸引器一式は、吸引用カテーテルを含む口腔内等の吸引に必要な資器材をいう。
3 酸素吸入器一式は、酸素ボンベ、酸素吸入用鼻カニューレ及び酸素吸入用マスクを含む酸素吸入に必要な資器材をいう。
4 自動式人工呼吸器一式は、換気回数及び換気量が設定できるものとし、手動式人工呼吸器及び酸素吸入器に含まれる資器材と重複するものは共有できるものとする。
5 自動体外式除細動器は、救急救命士が使用するものについては、心電図波形の確認及び解析時期の選択が可能なものが望ましく、地域メディカルコントロール協議会の助言に応じて備えるものとする。
6 手動式人工呼吸器一式は、人工呼吸用のフェイスマスクを含む手動による人工呼吸に必要な資器材をいう。
7 固定用資器材は、副子及び頸椎固定補助器具を含む全身又は負傷部位の固定に必要な資器材をいう。
8 創傷保護用資器材は、三角巾、包帯及びガーゼを含む創傷被覆に必要な資器材をいう。
9 感染防止用資器材は、ディスポーザブル手袋、ディスポーザブルマスク、ゴーグル、N―95マスク及び感染防止衣を含む感染防止に必要な資器材をいう。
10 消毒用資器材は、各種消毒薬及び各種消毒器を含む消毒に必要な資器材をいう。
11 分娩用資器材は、臍帯クリップを含む分娩に必要な資器材をいう。
12 冷却用資器材は、ディスポーザブル瞬間冷却材等とする。
別表第2(第11条関係)
分類 | 品名 |
観察用資器材 | 血糖値測定器 呼気二酸化炭素測定器具 自動式心マッサージ器 ショックパンツ 心肺蘇生用背板 特定行為用資器材 ビデオ硬性挿管用喉頭鏡 |
通信用資器材 | 携帯電話 情報通信端末 心電図伝送等送受信機器 |
救出用資器材 | 救命綱 救命浮環 万能斧 |
その他の資器材 | 汚物入 在宅療法継続用資器材 洗眼器 リングカッター |
その他必要と認められる資器材 |
備考
1 自動式心マッサージ器は、地域の実情に応じて備えるものとする。
2 特定行為用資器材は、救急救命士法施行規則(平成3年8月14日厚生省令第44号)第21条に定める救急救命処置に必要な資器材とし、地域メディカルコントロール協議会の助言等に応じて備えるものとする。
3 ビデオ硬性挿管用喉頭鏡は、チューブ誘導機能を有する者とし、地域メディカルコントロール協議会の助言等に応じて備えるものとする。
4 情報通信端末は、傷病者情報等の共有や緊急度判断の支援等、救急業務の円滑化に資するための機能を有する資器材とし、地域の実情に応じて備えるものとする。
5 心電図伝送等送受信機器は、地域の実情に応じて備えるものとする。
6 在宅療法継続用資器材は、医療機関に搬送するまでの間において、在宅療法を継続するために必要な資器材とし、地域の実情に応じて備えるものとする。
別表第3(第19条関係)
第19条第1号に規定する明らかに死亡しているときとは、次の各号に掲げるとおりとする。 |
(1) 頭部と体幹の切断等の状況から、社会通念上死亡と判断できるとき。 (2) 観察の結果から、次に掲げるすべての項目が認められるとき。 ア 意識レベルがJCSⅢ―300であること。 イ 呼吸が全く感じられないこと。 ウ 総頸動脈で脈拍が全く触知できないこと。 エ 瞳孔の散大が認められ、対光反射が全くないこと。 オ 体温が感じられず、冷感が認められること。 カ 死後硬直又は死斑が認められること。 キ 心電図モニター上心静止であること。 |