○一関市消防本部火災予防査察規程
平成18年4月1日
消防本部訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条、第16条の3の2及び第16条の5の規定に基づく立入検査(以下「査察」という。)の実施について、必要な事項を定める。
(査察対象物の区分)
第2条 査察対象物を次の各号のとおり区分する。
(1) 第1種査察対象物 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表の防火対象物で(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物をいう。
(2) 第2種査察対象物 令別表第1の防火対象物で前号の第1種査察対象物、(18)項、(19)項及び(20)項に掲げる防火対象物以外のものをいう。
(3) 第3種査察対象物 法第10条に規定する危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所(以下「危険物製造所等」という。)をいう。
(4) 第4種査察対象物 前各号に該当しない防火対象物をいう。
(査察の種別)
第3条 査察の種別は、次の各号のとおりとする。
(1) 定期査察 消防署長が年間査察計画に基づき定期的に行う査察をいう。
(2) 特別査察 消防長又は消防署長が必要があると認めて行う査察をいう。
(定期査察基準)
第4条 定期査察基準は、別表に定めるとおりとする。
(消防本部職員の要請、派遣)
第6条 消防署長は、査察のため必要があると認めるときは、消防長に対し消防本部職員の派遣を要請することができる。
2 消防長は、前項の要請があったとき又は特に必要があると認めたときは、消防本部職員を派遣するものとする。
(台帳の作成)
第7条 消防署長は、次の各号により対象物の台帳を作成し、台帳の記載内容に変更があったときは、その都度整理しておくものとする。
(1) 第1種査察対象物の台帳(様式第2号の他は別に定める)
(2) 第2種査察対象物の台帳(様式第2号の他は別に定める)
(3) 第3種査察対象物の台帳(様式は危険物製造所等の許可等に関する事務処理規程(平成18年一関市消防本部訓令第7号)第22条に規定するものとする。)
(査察の心得)
第8条 査察に従事する職員(以下「査察員」という。)は、査察にあたっては次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 査察対象物の関係者、防火管理者、危険物保安監督者、危険物取扱者又はその他責任ある者の立ち会いを求めて行うこと。
(2) 正当な理由がなく立入り若しくは検査を拒み妨げ、又は忌避した者があった場合は、査察の要旨を説明し、なお応じないときは、その旨を消防長又は消防署長に報告して指示を受けること。
(3) 査察終了後は、その結果及び改善を要する事項について、関係者に具体的に説明し指導すること。
(4) 関係者の民事紛争に関与しないこと。
(5) 査察は原則二人以上で行うこと。ただし、対象物の状況により、査察の目的を達成することができる場合はこの限りでない。
(査察事項)
第9条 査察は、火災発生危険又は延焼拡大危険並びに火災による人命危険の排除を主眼として、対象物査察結果表(様式は別に定める)に基づき行うものとする。
(査察結果の報告)
第10条 査察員は、査察終了後その結果を、査察結果報告書兼立入検査結果通知書交付伺書(様式第3号)により、速やかに消防長又は消防署長に報告し決裁を受けなければならない。
(1) 第1種、第2種査察対象物で延べ面積が1,500平方メートル以上のもの及び第3種査察対象物で改善を指導すべき事項のあるもの 消防長
(2) 前号以外のもの 消防署長
(査察結果の通知)
第11条 消防長又は消防署長は、査察の結果対象物の位置、構造、設備及び管理の状況について改善を指導すべき事項があると認めるときは、関係者に立入検査結果通知書(様式第5号)を交付するものとする。
(任意の資料提出又は報告)
第12条 火災予防のため必要があるときは、関係者に対して任意に資料の提出又は報告を求めることができる。
(1) 法第4条第1項に係る資料提出命令又は報告徴収事務 消防署長
(2) 法第16条の3の2第2項に係る資料提出命令又は報告徴収事務 消防長
(3) 法第16条の5第1項に係る資料提出命令又は報告徴収事務 消防長
5 資料の提出があった場合については、資料提出経過処理簿(様式第11号)に必要事項を記載して、その処理経過を明らかにし保管しておかなければならない。
(危険物等の収去)
第17条 法第16条の5第1項の規定により、危険物若しくは危険物であることの疑いのある物を収去するときは、危険物等収去書(様式第14号)により行うものとする。
(違反処理)
第18条 消防長又は消防署長は、関係者が査察の結果改善すべき事項を履行せず、火災発生危険又は延焼拡大危険若しくは人命に著しく危険であると認める場合で、一関市消防本部火災予防違反処理規程第6条に規定する別表第1から別表第3の違反処理基準に該当する場合は、違反の処理を行うものとする。
(関係行政機関との連絡)
第19条 消防長又は消防署長は、査察に関し必要があると認めるときは、関係行政機関に協力を求めるものとする。
(月例報告)
第20条 消防署長は、その月の査察結果を査察結果月例報告書(様式第15号)により翌月の10日までに消防長に報告しなければならない。
(委任)
第21条 この訓令の施行について必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年消本訓令第7号)
この訓令は、平成20年12月25日から施行する。
附 則(平成21年消本訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月12日消本訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月9日消本訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
定期査察基準表
査察対象物区分 | 査察執行基準 | 査察回数 | |
第1種査察対象物 | A | (1) 令別表第1の(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イに掲げる用途部分の面積の合計が300平方メートル以上で、防火管理者の選任を要する防火対象物 (2) 統括防火管理者又は統括防災管理者の選任を要する防火対象物(法第8条の2(法第36条第1項を準用する場合を含む。)) | 年1回以上 |
B | 上記A欄に掲げる以外の防火対象物(令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イに掲げる用途部分の面積の合計が150平方メートル以上の防火対象物) | 2年1回以上 | |
第2種査察対象物 | A | (1) 令別表第1の(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロから(15)項に掲げる用途部分の面積の合計が500平方メートル以上で、防火管理者の選任を要する防火対象物 (2) 統括防火管理者又は統括防災管理者の選任を要する防火対象物(法第8条の2(法第36条第1項を準用する場合を含む。)) | 2年1回以上 |
B | 上記A欄に掲げる以外の防火対象物(令別表第1の(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロから(15)項に掲げる用途部分の面積の合計が150平方メートル以上の防火対象物)及び、(17)項の防火対象物 | 3年1回以上 | |
第3種査察対象物 | すべての危険物製造所等 | 年1回以上 | |
第4種査察対象物 | (1) 少量危険物又は指定可燃物貯蔵取扱所 (2) 車両(消防法施行規則(昭和36年省令第6号)第5条第3項に規定する車両) (3) 一般住宅(身体障害者・一人暮らし・寝たきりの高齢者等の居住するものを含む。) | その都度 |
*査察回数は、最低基準である。