○消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告に関する事務処理規程
平成18年4月1日
消防本部訓令第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条の3の3の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(決裁)
第2条 法第17条第1項の防火対象物の関係者から消防用設備等(特殊消防用設備)点検結果報告書(以下「報告書」という。)の提出があったときは、消防署長の決裁を受けなければならない。
(報告書の提出部数)
第3条 報告書の提出部数は、当該防火対象物に設置されている消防用設備等の点検票を添付し、2部とする。ただし、消防用設備等に係る点検済表示制度(平成8年4月5日付け消防予第61号消防庁予防課長通知でいう点検済表示制度をいう。以下「点検済表示制度」という。)を活用する防火対象物で次の各号に該当する場合は、消防用設備等点検結果総括表(消防法施行規則の規定に基づき消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件(昭和50年4月1日消防庁告示第3号。以下「告示」という。)別記様式第2及び消防用設備等点検者一覧表(告示別記様式第3)を添付することで足りるものとする。
(1) 消防法第17条の3の3の規定に基づく報告が行われていること。
(2) 消防法令上の違反がないこと。
(報告書の受付)
第4条 報告書の受付は、当該防火対象物を管轄する消防署又は分署(以下「消防署等」という。)において行う。
2 前項の改修計画書の内容が適正を欠くと認められるときは、防火対象物の関係者に速やかに指導しなければならない。
(報告書の保存等)
第6条 前条の決裁を終えた報告書は、1部を届出者に返付し、1部を管轄する消防署等で保存する。
2 報告書の保存期間は、次の各号に掲げる区分に従い行わなければならない。
(1) 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物 1年
(2) 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物 3年
(点検等の確認)
第7条 点検済表示制度を活用する防火対象物の立入検査時等における消防用設備等に係る基準との適合の確認は、個々の消防用設備等の点検済表示を確認することで足りるものとする。ただし、必要に応じて点検票等により確認するものとする。
(委任)
第8条 その他この訓令の実施に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。