○一関市消防本部防火基準適合表示要綱
平成26年3月7日
消防本部告示第1号
一関市消防本部防火基準適合表示要綱を次のとおり定め、平成26年4月1日から施行する。
(趣旨)
第1 この告示は、ホテル・旅館等不特定多数の者を収容する防火対象物の防火安全対策の重要性に鑑み、防火対象物の関係者の防火に対する認識を高め、防火管理業務の適正化及び消防用設備等の設置、維持管理等を促進するとともに、重要な建築構造等への適合性も含めた防火・防災管理上の一定の基準に適合している防火対象物について、その情報を利用者等に提供し、防火安全体制の確立を図るため、表示について必要な事項を定める。
(表示対象物)
第2 防火・防災管理上の表示基準に適合している旨の表示(以下「表示」という。)をする対象物は、ホテル・旅館等(消防法施行令別表第一(5)項イに掲げる防火対象物及び同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち、同表(5)項イの用途に供する部分が存するものをいう。以下同じ。)で、次の各号すべてに該当するものとする。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の適用があるもの
(2) 地階を除く階数が3以上のもの
(3) 3階以上の階に、客室を有するもの
(表示基準)
第3 表示基準は、別記1の表示基準のとおりとする。
(表示マークの交付申請等)
第4 表示マークの交付を受けようとするホテル・旅館等の関係者(以下「関係者」という。)は、表示マーク交付申請書(様式第1)に別記2に定める交付申請に添付が必要となる報告書等のうち、該当するものを添付して、防火対象物を管轄する消防署又は分署(以下「消防署等」という。)を経由し、一関市消防本部消防長(以下「消防長」という。)に申請するものとする。ただし、当該報告書等のうち、一定期間内に既に消防署長に報告済みである場合等においては、添付を省略することができるものとする。
2 第2に規定する表示対象物のうち、法第8条の2の2に基づく防火対象物定期点検報告の対象とならない防火対象物については、当該規定の適用の有無にかかわらず、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第4条の2の4に定める防火対象物点検資格者による点検を行い、その結果を申請書に添付するものとする。
また、建築基準法(昭和25年5月24日法律第201号。以下「建基法」という。)第12条に基づく定期報告の対象とならない防火対象物についても、当該規定の適用の有無にかかわらず、建築士等有資格者により、表示基準に関する調査(建築構造等・避難施設等の建築基準法第12条に基づく定期調査に準じた内容)を行い、その結果を申請書に添付するものとする。
(表示マークの交付等)
2 消防長は、前項の規定による審査の結果、表示基準に適合していないと認める場合は、署長等を経由し関係者に対して、表示基準不適合通知書(様式第3)によりホテル・旅館等が表示基準に不適合である旨を通知するものとする。
(1) 表示マーク(銀)が3年間継続して更新されており、かつ表示基準に適合していると認められる場合
(2) 表示マーク(金)が交付されており、交付日から3年が経過する前に交付申請され、表示基準に適合していると認められる場合
(表示マークの掲出)
第6 第5の規定により、表示マークの交付を受けた関係者は、当該防火対象物に表示マークを掲出するとともに、ホームページ等において電子データの表示マークを使用することができるものとする。なお、ホームページ等における表示マークの使用方法については、別に定める。
(表示マークの有効期間及び更新)
第7 表示マークの有効期間は、交付日から「表示マーク(銀)」は1年間、「表示マーク(金)」は3年間とする。
2 更新にあっては、第4及び第5の規定の例により更新することができるものとするが、更新に係る申請書の提出にあっては、表示マークの有効期間が終了する日の30日前までに消防署等に提出するものとする。
(表示マークの返還)
第8 関係者は、更新申請を行わない場合又は表示マークの掲出をやめる場合は、署長等を経由して消防長に表示マークを返還するものとする。
又、併せて表示マーク返還書(様式第5)を提出するものとする。
2 表示マークの有効期間中であっても、次の各号のいずれかに該当する場合、消防長は、署長等を経由し表示マーク返還通知書(様式第6)により関係者に通知し、表示マークを返還させるものとする。
(1) 表示マークが交付されている防火対象物において表示基準に適合しないことが明らかとなった場合
(2) 表示マークが交付されている防火対象物において火災が発生し、表示基準への適合性の調査の結果、不適合であることが確認された場合
(3) ホームページ等への表示マークの使用に際して配布された表示マークの電子データを無断で転用した場合
(表示マークの再申請)
第9 第8の規定により表示マークを返還した防火対象物の関係者から表示マークの交付について申請された場合は、審査を行いその申請に係る防火対象物が表示基準に適合していると認められる場合は、返還前の表示マークの種別に関係なく、表示マーク(銀)を交付するものとする。
(その他)
第10 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
改正文(令和元年10月29日消本告示第2号抄)
令和元年11月1日から施行する。
別記1 表示基準
1 検査項目
表示に当たっての検査項目は、次に掲げる項目とする。
検査項目 | |
防火管理等 | 防火対象物の点検及び報告が行われていること。又は、防火対象物の点検及び報告の特例の認定がされていること。 |
防火管理者選任(解任)届出、防火管理に係る消防計画の作成(変更)届出がされていること。 | |
自衛消防組織設置(変更)の届出がされていること。 | |
防火管理に係る消防計画に基づき、防火管理が適切に行われていること。 | |
統括防火管理者の選任(解任)届出、防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画の届出がされていること。 | |
廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について、適切に管理されていること。 | |
防炎対象物品が使用されていること。 | |
圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出がされていること。 | |
火を使用する設備等の位置、構造及び管理、火を使用する器具等の取扱いその他火気の使用に関する制限等の基準に適合していること。 | |
指定数量未満の危険物及び指定可燃物が一関市火災予防条例で定める規定に基づき貯蔵し、取り扱われていること。 | |
防災管理 | 防災管理対象物の点検及び報告が行われていること。又は、防災管理対象物の点検及び報告の特例の認定がされていること。 |
防災管理者選任(解任)の届出、防災管理に係る消防計画の作成(変更)の届出がされていること。 | |
防災管理に係る消防計画に基づき、防災管理が適切に行われていること。 | |
統括防災管理者の選任(解任)の届出、建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画の届出がされていること。 | |
消防用設備等 | 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置維持が適正であること。 |
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告がされていること。 | |
危険物施設等の設置維持等が適正であること。 | |
建築構造等 | 建築基準法に基づく、定期調査報告が行われていること。 |
建築構造等(建築構造・防火区画・階段)が建築基準法令に適合していること。 | |
避難施設等が建築基準法令に適合していること。 |
2 判定基準
消防長が別に定める「判断基準」により、適合状況を判定するものとする。
別記2
交付申請に添付が必要となる報告書等 | ||
報告書等の種類・根拠法令 | 備考 | |
表示マーク(銀) | 表示マーク(金) | |
防火対象物(防災管理)定期点検報告書(写)【法第8条の2の2(法第36条において準用する法第8条の2の2)】※1 | 申請日から過去1年以内に実施した報告書を添付する。 ただし、消防本部等に報告済みの場合は添付の省略可。 | 前回の申請日以降に実施した報告書をすべて添付する。 ただし、消防本部等に報告済みの場合は添付省略可。 |
防火対象物(防災管理)点検報告特例認定通知書(写)※2【法第8条の2の3(法第36条において準用する法第8条の2の3)】※2 | 申請日直近の認定通知書を添付すること。 | 左記に同じ。 |
消防用設備等点検結果報告書(写) 【法第17条の3の3】 | 申請日から過去1年以内に実施した報告書を添付する。 | 前回の申請日以降に実施した報告書をすべて添付する。 ただし、消防本部等に報告済みの場合は添付省略可。 |
製造所等定期点検記録表(写) 【法第14条の3の2】 | 申請日から過去1年以内に実施した記録表を添付する。 ただし、消防本部等が記録表を確認済みの場合は添付省略可。 | 前回の申請日以降に実施した報告書をすべて添付する。 ただし、消防本部等が記録表を確認済みの場合は添付省略可。 |
定期調査報告書(写) 【建基法第12条】 | 直近の定期調査の期間内に行ったものを添付すること。 | 直近の定期調査報告の期間内に行ったものをすべて添付すること。 |
その他必要と認める書類 | 防火対象物の状況に応じ、必要な場合は添付するものとする。 (添付例) 点検報告の不備事項の改修状況 自衛消防訓練の記録や自主点検記録など |
※1 法第8条の2の3(法第36条において準用する法第8条の2の3)に基づく点検及び報告の特定の認定がされていない場合添付が必要となります。
※2 法第8条の2の3(法第36条において準用する法第8条の2の3)に基づく点検及び報告の特例の認定により防火対象物定期点検報告が免除されている場合は添付が必要となります。