○一関市消防本部通信規程
平成25年12月25日
消防本部訓令第6号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防通信設備及び通信機器の適正な維持管理と消防通信の効率的な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 通信設備 別表第1に掲げる機器をいう。
(2) 指令センター 警防本部(一関市消防本部警防規程(以下「警防規程」とする。)第5条に規定する警防本部をいう。)に設置された高機能消防指令センターをいう。
(3) 災害通報 消防機関に通報される災害の発生に係る情報をいう。
(4) 指令業務 次に掲げる業務をいう。
ア 災害通報の受理、消防隊の編成及び出場指令
イ 無線通信統制
ウ 警防、救急情報等の収集
エ 医療機関の傷病者収容体制の把握
オ 出場指令によって出場した消防隊(以下「出場隊」という。)の活動統制
(5) 指令管制員 指令センターにおいて指令業務に従事する職員をいう。
(6) 通信員 消防署、分署及び分遣所(以下「署所」という。)において通信勤務に従事する職員をいう。
(7) 覚知 指令センターが災害通報の通報を確認したことをいう。
(8) 出場予告指令 指令センターが災害通報を覚知した旨を出場指令に先だって署所及び消防隊に通知することをいう。
(9) 出場指令 指令センターが災害通報を覚知し、消防隊の出場を指令するとともに署所及び消防隊に通知することをいう。
(10) 指令書 出場指令を補完するため、災害に出場する消防隊の所属する消防署所に送信された文書をいう。
(11) AVM 各消防車両等に設置し、「出場中」、「署外活動」、「整備除外」、「待機」といった車両動態を入力する装置をいう。
(12) 基地局無線装置 無線回線制御装置を介し接続される遠隔制御装置、又は指令台からの移動局への音声交信及びデータ通信を行うもの(以下「基地局」という。)をいう。
(13) 移動局無線装置 署所配備の卓上型又は可搬型の無線装置、消防用自動車、救急自動車に設置された車載無線装置、消防隊員及び救急隊員が装備する携帯型の無線装置で、基地局を介し通信指令室等に設置された遠隔制御装置、指令台等と音声交信及びデータ通信、又は携帯無線装置と移動局間で直接通信を行うもの(以下「移動局」という。)をいう。
(14) 指令回線 指令センターと署所を結ぶ専用回線及びそれを利用した指令放送又は指令通話をいう。
(15) システム 消防通信を処理する機能を有する通信系システム及び部隊運用管理情報等を処理する機能を有する情報系システムの総体系をいう。
(16) 通信管理 通信設備の配置、保管、点検、整備及び通信方法をいう。
(17) 受令機 無線通信の受信のみを目的とした無線設備をいう。
(18) 現場最高指揮者 警防規程第2条第6号に規定する者をいう。
(19) 署活無線 災害現場又は通常時の業務連絡の際に狭い範囲で使用する無線設備をいう。
(20) 無線従事者 無線設備の操作等を行うものをいう。
第2章 出場指令等
(災害通報の受信)
第3条 指令管制員及び通信員は、災害通報があったときは、他に優先してこれを受信し、災害の種別、災害の区分、発生場所、災害の概要、通報者等出場指令に必要な事項を迅速に聴取しなければならない。
2 署所又は消防隊が災害を発見し、又は災害通報を受けた場合には、前項に掲げる出場指令に必要な事項を確認し、直ちに指令センターに通報しなければならない。
(出場予告指令の原則)
第4条 指令センターは、災害通報があったときは、消防隊の出場を迅速にするため、該当署所又は消防隊に対し、指令回線又は消防無線による出場予告指令を発するものとする。
(出場指令の原則)
第5条 指令センターは、覚知後速やかに消防隊に出場指令をしなければならない。
2 出場指令は、原則として覚知の早い順から行うものとする。
3 指令センターは、出場指令として、音声、指令書及びAVMデータによる指令を送信するものとする。
4 通信員は、指令センターからの出場指令を受信したときは、速やかに了解信号を指令センターに送信しなければならない。
5 出場指令の種別は、別表第2のとおりとする。
(特命出場指令)
第6条 次の各号に掲げる事項のときは、必要な消防隊を選定して特命出場を指令するものとする。
(1) 現場最高指揮者から消防隊の増強要請があったとき。ただし、要請に当たっては、要請場所、出場区分、隊数等を明らかにして指令センターに行うものとする。
(2) 通報の状況から通常の出場隊等では対応ができないと指令管制員が判断したとき。
(3) 特異な災害通報を受理したとき。
(4) 気象状況等により延焼拡大危険及び被害の拡大のおそれがあるとき。
(5) 特定の車両又は資機材、人員が必要と認められるとき。
(6) 消防長が特に命じたとき。
(指揮命令の伝達)
第7条 指令センターは、現場指揮本部(警防規程第12条に規定する現場指揮本部をいう。以下同じ。)の警防活動(警防規程第2条第2号に規定する警防活動をいう。以下同じ。)上の指揮命令を必要に応じ、消防隊に伝達する。
(現場報告等)
第8条 災害に出場した先着隊の隊長及び現場最高指揮者は、現場の状況及びその経過を直ちに指令センターに報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた指令センターは、関係のある消防隊及び署所等へ伝達するとともに、関係機関へ連絡するなど必要な措置を講ずるものとする。
(災害発生場所の変更)
第9条 指令センターは、出場指令後、当該災害の発生場所が出場指令と異なっていた場合は、出場指令を補正する等必要な措置を講ずるものとする。
2 出場隊及び当該出場指令を受けた消防署所等は、指令された場所が災害の発生場所と異なることを認知した場合は、直ちに指令センターに報告しなければならない。
第3章 通信
(消防隊の掌握)
第10条 指令センターは、常に消防隊の状況を掌握し、その運用に万全の体制を保持しなければならない。
(遵守事項)
第11条 指令管制員及び通信員は、法令及び次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 通信内容の簡素化及び明瞭化
(2) 通信事項の記録及び保存
(3) 通信障害に対する応急処置
(4) 通信設備の消防業務以外の使用禁止
(5) 指令業務において知り得た秘密の保持
(通信種別)
第12条 消防通信は、通信内容の緩急と重要度に応じて、緊急通信及び通常通信とする。
2 緊急通信は、災害通報、出火報等、応援要請、応援命令、指揮命令及び現場報告に用いるものとする。
3 通常通信は、連絡、情報、訓練及び演習に用いるものとする。
(優先順位)
第13条 緊急通信は通常通信に優先するものとする。
2 相互の通信が競合する場合の通信順位は、次によるものとする。
(1) 緊急通信相互間の通信が競合する場合
ア 出火報等
イ 災害通報
ウ 応援要請
エ 応援命令
オ 指揮命令
カ 現場報告
(2) 通常通信相互間の通信が競合する場合
ア 連絡及び情報通信
イ 訓練及び演習通信
(消防通信の使用区分等)
第14条 消防通信の使用区分及び通信用語例は、別に定めるところによる。
(無線局の開局)
第15条 指令センターの基地局及び移動局は、常時開局しておくものとする。
2 署所の移動局(卓上型)は常時開局しておくものとする。ただし、災害出場等のために通信員を配することができない場合は、この限りでない。
3 移動局(可搬型、車載型、携帯型)は、出場、出向、訓練、演習、試験等を実施する場合に開局するものとする。
4 防災相互通信用無線局の開局は、指令センターの指示を受けた場合に開局するものとする。
5 前各項のほか各無線局(可搬型、車載型及び携帯型を除く。)は、有感地震が発生した場合は、別命なく開局するものとする。
(無線局等の受信義務)
第16条 無線局及び受令機は、開局中の指令センター又は他局の通信状況を受信しなければならない。
(移動局の通信区分)
第17条 災害現場における移動局の通信区分は、次の各号によるものとする。
(1) 指令センターとの通信
(2) 署所の移動局相互間との交信
2 現場指揮本部と指令センターとの通信は、当該現場最高指揮者の指定する移動局が交信するものとする。
(移動局等の監視)
第18条 指令センターの基地局は、常時移動局等の通信状況を監視し、無線通信の適正かつ能率的な運用を図らなければならない。
2 指令センターの基地局は、前項に定めるほか、部隊運用上必要と認めるときは、移動局等の通信を停止させることができる。
(通信統制及び解除)
第19条 指令センターの基地局は、次の各号のいずれかにより消救無線の通信が輻輳することが予想され、通信運用に支障があると認められるときに無線通信の禁止、無線波の指定及び制御その他通信方法の指定等通信統制をすることができる。
(1) 消防通信機器に障害が発生したとき。
(2) 地震により被害が発生し、又は発生のおそれがあるとき。
(3) 同時に複数の火災等が発生し、又は発生のおそれがあるとき。
(4) 大規模又は特異な火災等が発生し、又は発生のおそれがあるとき。
(5) 豪雨等により多数の水災等が発生し、又は発生のおそれがあるとき。
(6) その他警防本部が必要と認めたとき。
2 前項の通信統制は、地域又は災害別に無線波を指定することができる。
3 移動局は、通信統制されたときは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 指令センターの呼び出しに、直ちに応答すること。
(2) 通信内容の制限に従うこと。
4 指令センターの基地局は、災害状況の推移等により通信統制の必要がなくなったと認めるときは、速やかに通信統制を解除するものとする。
(出場後の通信確保)
第20条 出場隊の隊長は、消防通信の確保に努めなければならない。
(目的外の使用禁止)
第21条 無線局及び指令回線は、目的外に使用してはならない。
(消防通信に使用する時刻等の表示の原則)
第22条 消防通信に使用する時刻の表示は、24時間制により行うものとし、分を最小の単位とする。
(業務書類等)
第23条 消防課長、消防署長及び分署長(以下「所属長」という。)は、次の各号に掲げる業務書類等を備え付け、必要事項を記載し、適正に保管する。
(1) 無線局免許状
(2) 無線検査簿
(3) 無線局業務日誌(様式第1号)
(4) 無線局免状(変更)申請書の添付書類の写し
(5) 無線従事者選(解)任届出の写し
(6) 電波法令集
(7) その他関係法令の規定により必要とするもの
(災害情報の収集伝達)
第24条 指令センターは、災害情報の収集に努め、必要に応じ消防長に報告するとともに、関係課等に伝達する。
(関係機関への要請等)
第25条 指令センターは、災害や事故の規模、特性、水利状況等から必要があると判断したとき又は出場隊から要請があったときは、関係機関に緊急措置等を要請する。
(住民への情報提供)
第26条 指令センターは、住民に対して各種広報媒体を活用し災害に関する情報を提供するものとし、その提供項目は別に定める。
第4章 記録及び即報
(部隊状況の記録)
第27条 指令センターは、次の各号について部隊運用状況等を記録しておくものとする。
(1) 災害通報の受理及びその処理状況
(2) 災害の通信状況
(3) その他必要と認める事項
2 指令センターは、災害活動に関する詳細情報を記録しておくものとする。
(災害等記録情報の報告)
第28条 災害の発生地を管轄する消防署長は、災害等記録情報を指令センターに報告するものとする。
(特異事象の即報)
第29条 消防署長及び分署長(以下「署長等」という。)は、警防活動等、訓練・演習、その他業務出向中、次のいずれかに該当する事象が発生した場合には、指令センターへ即報しなければならない。
(1) 消防職員、消防団員等の受傷事故
(2) 第三者行為による活動障害
(3) 警防活動等に伴う苦情
(4) 警防活動等に影響を及ぼす交通事故及び機器損傷事故
(5) 行政的、社会的影響が予想される事故等
(6) その他必要と認める事案
2 前項の報告に際して収集した情報の内容が第三者等に漏洩しないよう適正な情報管理に努めるものとする。
(災害即報)
第30条 署長等は、災害の概要を指令センターに即報するものとする。
(録音記録)
第31条 指令センターは、部隊運用と災害を明らかにするため指令内容等を録音しなければならない。
第5章 消防通信障害時の運用
(消防通信障害時の措置)
第32条 指令センターは、消防通信に障害等の発生を認知した場合は、次の各号に掲げるところにより必要な措置をとるものとする。
(1) 各種通信機器の試験を実施し、消防通信の障害状況を関係署所、消防隊等に通報するものとする。
(2) 指令回線の途絶を認知したときは、消防無線、加入電話等をもって出場指令等の消防通信を確保するものとする。
(3) 関係機関との連絡に必要な通信を確保するものとする。
(4) 必要により通信統制を実施するものとする。
2 署長等は、所属の消防通信に障害等の発生を知り、消防隊の運用上関係あると認めるときには、次の各号に掲げるところにより必要な措置をとるものとする。
(1) 各種通信機器の試験を実施し、消防通信の状況を可能な手段により、指令センターに報告するものとする。
(2) 指令回線が途絶したときは、前項第2号に準じて消防通信を確保し、受信態勢をとるものとする。
3 出場又は出向中の消防隊等の消防無線に障害が発生し、送信不能となった場合の指令センターへの災害通報、応援要請及び現場報告は、現場電話又は携帯局、通信可能な手段を使用するものとする。
(システム停止時の措置)
第33条 指令センターは、障害等によりシステムが停止したときは、消防無線等により、署所及び出場又は出向中の消防隊等に対し、必要な措置を指示しなければならない。
2 所属長は、前項の指示を受けた場合は、直ちに必要な措置を講じなければならない。
第6章 通信管理
(管理責任)
第34条 消防長は、消防運営の万全を期すため通信管理について統括するものとする。
2 所属長は、配置された通信設備を正常に機能させるため、適正な通信管理を行なうものとする。
(指導・助言)
第35条 消防課長は、通信管理について必要に応じ、署長等に対し、指導又は助言を行うことができる。
(任務)
第36条 消防課長及び指令管制員は、通信設備及び指令業務について常に研究し、警防活動が迅速的確に行うことができるようにしなければならない。
(通信設備の点検)
第37条 通信設備の点検は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。
(1) 日常点検 署所において、無線通話試験時又は使用の都度行う。
(2) 保守点検 電波法に定める技術上の基準に適合するよう定期的に行う。
(1) 員数の確認
(2) 外観、構造の異状の有無
(3) 機能の良否
2 保守点検は、通信機器保守業者に委託して行い、常時運用に支障のないように努めるものとする。
(所属整備結果の報告)
第39条 無線従事者は、同第37条による点検の結果異常を発見したとき及び通信設備の機能維持のため必要と認めたときは、所属長に報告しなければならない。
(故障等の報告と措置)
第40条 指令管制員及び通信員は、設置又は配置された通信設備の故障、亡失その他の障害を知ったときには、所属長を通じ直ちにその内容、発生原因等を消防課長に報告するとともに、その指示を受けて必要な措置をとらなければならない。
第41条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日消本訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月31日消本訓令第1号)
この訓令は、平成29年6月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
通信設備
設備名 | 備考 | ||
指令情報送信装置 | |||
指令情報出力装置 | |||
庁内指令放送設備 | |||
車両運用端末装置 | |||
(Ⅲ型) | FOMA回線 | ||
(Ⅰ型) | FOMA回線 | ||
消防無線 | 遠隔制御装置 | ||
基地局用遠方監視装置 | |||
遠方監視装置 | |||
無線回線制御装置 | |||
基地局無線装置 | |||
移動局 | |||
卓上型固定(10W) | |||
車載型(10W) | |||
可搬型(10W) | |||
携帯型(5W) | |||
署活無線(1W) | |||
電話回線等 | 119番受付回線 | NTT東日本加入電話 (24交換局) | INS2回線 |
携帯電話 | INS2回線 | ||
IP電話 | INS2回線 重畳方式 | ||
ヘルプネット受付回線 | INS1回線 | ||
緊急通報装置受付回線 | |||
携帯電話転送受付回線 | INS1回線 | ||
高速道業務電話(専用線) | |||
署所駆け込み電話 | カメラ付 指令センター集中受付 | ||
救急車用携帯電話(動画伝送装置兼用) | 災害時優先10回線 | ||
救急車車載衛星電話 | |||
災害現場用携帯電話 | 災害時優先2回線 | ||
衛星電話 | |||
一般加入電話回線 | |||
内線電話 | |||
構内PHS | |||
ファクシミリ回線 | |||
火災問合せ電話回線(テレドーム) | |||
順次指令回線 | INS6回線 |
別表第2(第5条関係)
出場指令の種別
種別 | 内容 | |
火災 | 一般建物 | 2階以下の建物又はその収容物が燃えている火災の場合 |
中高層建物 | 3階以上の建物又はその収容物が燃えている火災の場合 | |
林野 | 森林、原野又は牧野が燃えている火災の場合 | |
車両 | 車両、鉄道及び被けん引車又はこれらの積載物が燃えている火災の場合 | |
高速道建物 | 高速道路のサービスエリアやパーキングエリア内にある建物又はその収容物が燃えている火災の場合 | |
高速道車両 | 車両やその積載物が高速道路上で燃えている火災の場合 | |
高速道危険物車両 | 危険物(ガソリン等)を積載している車両や、その積載物が高速道路上で燃えている火災の場合 | |
高速道築堤部 | 高速道路沿線の法面が燃えている火災の場合 | |
高速道トンネル | 高速道路上にあるトンネル内(一関トンネル又は平泉トンネル)の火災の場合 | |
危険物 | 危険物(ガソリン等)を製造、貯蔵又は取り扱っている施設が燃えている火災の場合 | |
危険物車両 | 危険物(ガソリン等)を積載している車両やその積載物が燃えている火災の場合 | |
トンネル | トンネル内での火災の場合 | |
航空機 | 航空機(飛行機やヘリコプターなど)又はその積載物が焼損した火災の場合 | |
船舶 | 船舶又はその積載物が焼損した火災の場合 | |
鎮圧火災 | 通報段階で関係者の初期消火等により鎮圧又は鎮火したと見込まれ、延焼拡大するおそれが極めて低い火災の場合 | |
管外応援 | 一関市又は平泉町以外の地域に応援出場する火災の場合 | |
その他 | 上記以外の火災の場合 | |
救急 | 急病 | 疾病によるもので救急業務として行ったものの場合 |
転院搬送 | 医療関係者の管理の下で、医療機関から医療機関へ傷病者を搬送した場合 | |
交通事故 | すべての交通機関相互の衝突及び接触又は単一事故若しくは歩行者等が交通機関に接触したこと等による事故の場合 | |
一般負傷 | 他に分類されない不慮の事故の場合 | |
高速道急病 | 高速道路上における急病の場合 | |
高速道交通事故 | 高速道路上における交通事故の場合 | |
運動競技 | 運動競技の実施中に発生した事故で直接運動競技を実施している者、審判員及び関係者等の事故(ただし、観覧中の者が直接に運動競技用具等で負傷したものは含み、競技場内の混乱によるものは含まない。)の場合 | |
労働災害 | 各種工場、事業所、作業所又は工事現場等において就業中に発生した事故の場合 | |
自損行為 | 故意に自分自身に障害等を加えた事故の場合 | |
加害事故 | 故意に他人によって障害等を加えられた事故の場合 | |
火災事故 | 火災現場において直接火災に起因して生じた事故の場合 | |
水難事故 | 水泳中(運動競技によるものを除く。)の溺者または水中転落等による事故の場合 | |
自然災害 | 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、雪崩、地すべりその他の異常な自然現象に起因する事故の場合 | |
資機材搬送 | 医療機関から災害現場又は医療機関へ資機材を搬送する場合 | |
医師搬送 | 医療機関から災害現場又は医療機関へ医師を搬送する場合 | |
救急支援 | 救急隊のみでは搬送が難しい場合など、救急隊の支援のために人員や車両を増強出場させる場合 | |
多数傷病者 | 事故などにより多数の傷病者が同時的に発生する救急出場の場合 | |
管外応援 | 一関市及び平泉町以外の地域に応援出場する救急事案の場合 | |
その他 | 上記以外の救急事案の場合 | |
救助 | 一般救助 | 手足の挟まれ等で、他に分類されない救助の場合 |
交通事故 | 交通事故による車内閉じ込めや下敷き等の要救助者を救助する場合 | |
内部施錠 | 建物や車等、施錠された場所の閉じ込められた要救助者を救助する場合 | |
機械事故 | 農業機械や大型機械等の下敷きや挟まれた要救助者を救助する場合 | |
高速道交通事故 | 高速道路上で発生した交通事故による車内閉じ込めや下敷き等の要救助者を救助する場合 | |
高速道トンネル事故 | 高速道路上にあるトンネル内(一関トンネル及び平泉トンネル)で発生した事故による要救助者を救助する場合 | |
水難事故 | 川、池又は沼などに転落した要救助者を救助する場合 | |
山岳遭難事故 | 栗駒山などの山岳地域で発生した事故から要救助者を救助する場合 | |
列車事故 | 軌道敷内の事故から要救助者を救助する場合 | |
土砂災害 | 土砂崩れや土石流等、土砂災害による事故から要救助者を救助する場合 | |
墜落事故 | 高所から転落又は墜落する等した要救助者を救助する場合 | |
倒壊事故 | 建物や足場が倒壊する等して下敷きとなった事故から要救助者を救助する場合 | |
高所事故 | 高層建物のベランダや足場上等、高所にある要救助者を救助する場合 | |
低所事故 | マンホール等、地下や低所にある要救助者を救助する場合 | |
トンネル事故 | トンネル内で発生した事故から要救助者を救助する場合 | |
管外応援 | 一関市及び平泉町以外の地域に応援出場する救助事案の場合 | |
その他事故 | 上記以外の救助事案の場合 | |
特殊災害 | 毒劇物漏洩事故 | 毒性のある物質が原因で発生した災害に出場する場合 |
放射性物質 | 放射能を持つ物質が原因で発生した災害に出場する場合 | |
NBCテロ | 核兵器、生物兵器、化学兵器又は放射能兵器を使用したテロ、犯罪が原因で発生した災害に出場する場合 | |
管外応援 | 一関市及び平泉町以外の地域に応援出場する特殊災害事案の場合 | |
その他事故 | 上記以外の特殊災害事案の場合 | |
危険排除 | 危険物漏洩 | 危険物(ガソリン等)が漏れた事故に出場する場合 |
ガス漏洩 | 液化石油ガス、プロパンガスなどのガスが漏れた事故に出場する場合 | |
風水害 | 風雨、台風、土砂災害等及び自然災害に伴う事象に警戒出場する場合 | |
交通事故油漏洩 | 交通事故に伴うガソリン、オイル漏れ等に出場する場合 | |
電気警戒 | 電線が切れるなどし、火災危険又は感電危険がある事故に警戒出場する場合 | |
火気取扱警戒 | たき火以外の火気取扱に関係する通報により調査指導するために出場する場合 | |
回転翼機警戒 | 飛来又は離着陸するヘリコプターの安全管理を行うために警戒出場する場合 | |
警戒警備 | 花火や祭典等の警備警戒に出場する場合 | |
その他事故 | 上記以外の危険排除事案の場合 | |
緊急確認 | 自火報鳴動 | 自動火災報知設備などのベルが鳴っているとの通報により調査出場する場合 |
揚煙行為指導 | たき火行為に関係する通報により調査指導のため出場する場合 | |
怪煙偵察 | 火や煙が見えるといった通報により調査出場する場合 | |
緊急通報確認調査 | 緊急通報端末装置からの通報で、利用者の応答がなく調査出場する場合 | |
事後聞知火災調査 | 鎮火されたものとして消防機関に通報された火災に調査出場する場合 | |
その他調査 | 上記以外の災害調査事案の場合 |