○一関市設置による室根村医師養成事業実施要綱の失効に伴う経過措置を定める要綱
平成17年9月20日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この告示は、一関市の設置による室根村医師養成事業実施要綱(平成12年室根村告示第11号。以下「失効前の告示」という。)の失効に伴い、一関市において必要となる経過措置を定めるものとする。
(修学資金の返還に関する経過措置)
第2条 平成17年9月19日以前に、失効前の告示の規定により貸し付けられた室根村医師養成修学資金のうち、同日までに償還を完了していないものについては、その償還が完了するまでの間、失効前の告示第8条から第11条までの規定は、平成17年9月20日以後においても、なおその効力を有するものとする。
(書類の特例)
第3条 前条の規定によりなおその効力を有するものとされる失効前の告示に規定する書類は、当該失効前の告示の規定にかかわらず、一関市長が別に定める様式によることができる。
(手続に関する経過措置)
第4条 平成17年9月19日以前に失効前の告示の規定により室根村長に対してなされた手続又は室根村長がなした手続は、同年同月20日以後においては、それぞれ一関市長に対してなされた手続又は一関市長がなした手続とみなすものとする。
附 則
この告示は、平成17年9月20日から施行する。