○消費生活相談等の事務委託に関する規約
平成23年4月1日
告示第110号
(委託)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定により、西磐井郡平泉町(以下「平泉町」という。)の事務の一部を一関市に委託する。
(委託事務の範囲)
第2条 平泉町は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を一関市に委託する。
(1) 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に応じること。
(2) 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情処理のためのあっせんを行うこと。
(3) 消費者安全の確保のために必要な情報を収集し、及び住民に対し提供すること。
(4) 岩手県との間で消費者事故等の発生に関する情報を交換すること。
(5) 法律相談に関すること。
(6) 前各号に掲げる事務に附帯する事務を行うこと。
(管理及び執行の方法)
第3条 前条各号に掲げる委託事務の管理及び執行については、一関市の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。
(経費の負担)
第4条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、平泉町の負担とする。
2 平泉町の負担すべき経費の額及び納付方法は、一関市長及び平泉町長が協議して別に定める。
(予算の執行)
第5条 一関市長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について、その経理を明確にしておかなければならない。
2 一関市長は、各年度終了後速やかに委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出の明細を平泉町長に通知するものとする。
(条例等の制定改廃)
第6条 一関市長は、委託事務の管理及び執行について適用される条例等を制定又は改廃した場合は、平泉町長に通知しなければならない。
(連絡会議)
第7条 一関市長は、委託事務の管理及び執行について、連絡調整を図るために必要と認めるときは、平泉町長との連絡会議を開くものとする。
(補則)
第8条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理に関し必要な事項は、一関市長及び平泉町長が協議して定めるものとする。
附 則
1 この規約は、平成23年4月1日から施行する。
2 平泉町長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する条例等が平泉町に適用される旨及び当該条例等を公表するものとする。
3 委託事務の全部又は一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出は、廃止の日をもってこれを打ち切り、一関市長がこれを決算する。この場合、決算に伴って生じる剰余金は、速やかに平泉町に還付しなければならない。