○一関市職員人事評価実施規程
平成28年3月31日
/訓令/教育委員会訓令/選挙管理委員会訓令/監査委員訓令/農業委員会訓令/消防本部訓令/水道訓令/議会訓令/第1号
(趣旨)
第1条 職員の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところにより実施する。
(2) 能力評価 第7条に規定する評価期間(人事評価の対象となる期間をいう。以下同じ。)において、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 評価期間において、職員が自ら設定した業務目標の達成度によりその業績を客観的に評価することをいう。
(4) 特別評価 地方公務員法第22条及び第22条の2第7項の規定による条件付採用の期間中の職員に対して行う評価をいう。
(5) 能力評価シート 評価期間における職員の能力評価の結果を示すものとして、職種及び職位に応じて別に定める様式をいう。
(6) 業績評価シート 評価期間における職員の業績評価の結果を示すものとして、別に定める様式をいう。
(7) 人事評価シート 能力評価シート及び業績評価シートをいう。
(被評価者の範囲)
第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員とする。
2 消防吏員、他の地方公共団体等への派遣職員、当市への派遣職員、臨時的任用職員及び会計年度任用職員の人事評価については、別に定める。
3 前2項の規定にかかわらず、評価期間において勤務した期間が4月に満たない被評価者その他人事評価を行うことが困難と認められる被評価者には、人事評価を実施しないものとする。
(評価者等)
第4条 人事評価は、別表に定める一次評価者及び二次評価者が行う。ただし、これにより難いときは、別に定めるところによる。
2 係長級(主任主査を除く。)又は課長補佐級の職員は、主査級以下の職員の一次評価の評価補助者として当該評価に係る補助を行う。
(職員の異動又は併任への対応)
第5条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(評価者研修の実施)
第6条 総務部長は、評価者に対して評価能力の向上のために必要な研修を実施するものとする。
(評価期間及び評価基準日)
第7条 評価期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、評価基準日は、評価期間中の12月15日とする。
(組織目標)
第8条 評価者は、評価期間における組織目標を設定し、被評価者に通知するものとする。
(個人目標の設定等)
第9条 被評価者は、評価期間の開始に際し、組織目標等を踏まえて業務目標(以下「個人目標」という。)を作成するとともに、業績評価シートに記載し、一次評価者に提出しなければならない。
2 被評価者は、評価期間の開始に際し、自らの職種及び職位に応じた能力評価シートにより発揮すべき能力について確認するものとする。
(目標設定面談)
第10条 一次評価者は、被評価者の個人目標を設定するための面談(以下「目標設定面談」という。)を行う。
2 一次評価者は、個人目標と組織目標との整合性及び被評価者の職位に応じた個人目標の達成水準、達成時期等の確認を行い、必要に応じ修正を行う。
3 一次評価者は、目標設定面談において当該評価期間において被評価者が果たすべき役割を伝えるものとする。
(進捗確認面談)
第11条 一次評価者は、第13条に規定する期末面談の前に、被評価者の個人目標等に係る進捗状況等を確認する面談を適切な時期に行い、指導及び助言を行う。
2 一次評価者は、個人目標に掲げた業務について、緊急又は突発的な要因等により設定した達成水準、達成時期等に相当の変化が生ずるときは、その修正を行うことができる。
(自己評価)
第12条 被評価者は、第7条に規定する評価基準日以後速やかに自らの職務行動及び個人目標に掲げた業務に関する実績又は結果に関して自己評価を行い、その評価結果を能力評価シート又は業績評価シートに記載し、一次評価者に提出するものとする。
(期末面談及び評価)
第13条 一次評価者は、職務遂行の過程において被評価者が発揮した能力の行動事実及び個人目標の達成度の確認並びに共通認識を図るための面談(以下「期末面談」という。)を実施し、暫定評価を行う。
2 一次評価者は、期末面談の結果に基づき一次評価を行い、二次評価者に対して、評価理由を説明の上、人事評価シートを提出するものとする。
3 二次評価者は、一次評価者による評価結果について、一次評価者間での不均衡を是正するため審査を行い、二次評価を行う。
4 二次評価者は、二次評価が終了した後、総務部職員課に人事評価シートを提出するものとする。
(育成面談)
第14条 一次評価者は、二次評価結果を確認した後、被評価者に評価結果及び内容を開示する面談を行う。
2 一次評価者は、前項の開示を行った後に、評価結果及びその根拠となる事実に基づき、被評価者の能力向上及び業績向上のための指導及び助言を行い、人材育成を図るものとする。
3 一次評価者が特に必要と認める被評価者については、前2項の規定による面談に加え、職員課長との面談を行うことができる。
(能力評価における評語の付与等)
第15条 能力評価に当たっては、評価項目ごとにそれぞれ評価の結果を表示する記号(以下「評語」という。)を付する。
2 評価は、5段階とし、評語と評価の段階を判断する尺度(以下「評価尺度」という。)は、別に定める。
(業績評価における点数の付与等)
第16条 業績評価に当たっては、個人目標ごとに達成度等に応じた点数を付すものとし、その方法は、別に定める。
(苦情の申出)
第17条 被評価者及び評価者は、人事評価に係る手続その他人事評価に関する苦情があるときは、職員課長に申し出ることができる。
2 被評価者は、開示された評価結果に関する苦情があるときは、開示を受けた日の翌日から起算して7日以内に職員課長に相談を申し出ることができる。
(苦情の対応)
第18条 前条第1項の規定による苦情を受けた職員課長は、人事評価制度の改善について、必要に応じて検討を行うものとする。
2 前条第2項の規定による相談を受けた職員課長は、事実確認を行い、必要な対応を講じ、相談を申し出た被評価者(以下「申出者」という。)に対して、相談を受けた日の翌日から起算して10日以内に結果を通知するものとする。
4 評価結果に関する苦情は、当該評価の評価期間につき、1回に限り申し出ることができる。
(苦情処理委員会)
第19条 前条第3項の規定により申出のあった苦情を適切に処理するため、人事評価結果に係る苦情処理委員会(以下「苦情処理委員会」という。)を設置する。
2 苦情処理委員会は、苦情を申し出た被評価者(以下「苦情申出人」という。)又はその評価者に対し、必要に応じて事情の聴収、照会その他の調査を行うことができる。
3 苦情処理委員会は、苦情の内容について審議し、苦情申出人又はその評価者に必要な措置を決定し、人事評価苦情措置決定通知書(様式第2号)により苦情申出人及びその評価者に通知する。
(不利益取扱いの禁止)
第20条 任命権者は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
(秘密の保持)
第21条 苦情への対応に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情への対応に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(特別評価の基準日等)
第22条 特別評価の基準日は、条件附採用の開始の日から5月を経過した日とする。
2 特別評価の評価対象期間は、条件附採用の開始の日から基準日の前日までとする。
3 特別評価の評価者については、第4条の規定を準用する。
4 前3項に定めるもののほか、特別評価に関し必要な事項は、別に定める。
(人事評価シートの保管)
第23条 人事評価シートは、総務部職員課において、5年間保管するものとする。
(委任)
第24条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日/訓令/教委訓令/選管訓令/監委訓令/農委訓令/消本訓令/水道訓令/議会訓令/第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日/訓令/教委訓令/選管訓令/監委訓令/農委訓令/消本訓令/水道事業訓令/議会訓令/第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
被評価者 | 評価補助者 | 一次評価者 | 二次評価者 |
主査級以下の職員 | 係長級(主任主査を除く。)又は課長補佐級の職員 | 課長級又は部次長級の職員(施設の長を含む。) | 部長級の職員 |
係長級及び課長補佐級の職員 | ― | 課長級又は部次長級の職員(施設の長を含む。) | 部長級の職員 |
課長級の職員 | ― | 部次長級の職員 | 部長級の職員 |
部次長級の職員 | ― | 部長級の職員 | 副市長 |
部長級の職員 | ― | 副市長 | 副市長 |
備考 市長部局以外の所属においては、この表の例により別に定める。