○一関市重度障害者等入院時コミュニケーション支援事業実施要綱
平成27年4月1日
告示第150号
(目的)
第1 この告示は、重度の障害により意思表示が困難である障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)であって病院又は診療所に入院する者に対して、支援員を派遣することにより、障害者等と医療従事者とのコミュニケーションの円滑化を図り、もって障害者等の福祉の増進及び地域生活の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2 この告示における用語の意義は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条及び第5条に定めるところによる。
(事業の対象者)
第3 一関市重度障害者等入院時コミュニケーション支援事業(以下「本事業」という。)の対象者は、次の各号のいずれにも該当する障害者等とする。
(1) 障害支援区分が6の者及びこれに準ずる者として市長が認めた者
(2) 重度訪問介護又は行動援護を要する者(15歳未満は居宅介護の利用者)
(3) 自力で意思疎通を図ることが困難で、医療従事者とのコミュニケーションに対する支援を必要とする者(福祉用具の使用等によりコミュニケーションを図ることができる者を除く。)
(4) 病院又は診療所に入院しようとしている者であって、本事業を利用することについて当該病院又は診療所から承諾を受けている者
(5) 単身者又は、介護者が障害・病気・仕事等で介護に制約がある世帯の者
(6) 一関市に住所を有する者
(支援の内容)
第4 本事業の支援の内容は、病院又は診療所に入院する障害者等と医療従事者とのコミュニケーションの仲介及びこれに伴う見守りとし、これらの支援以外のものは対象外とする。
(支援員)
第5 本事業によりサービスを提供する支援員は、次に掲げる事業所又は施設(以下「支援事業者」という。)の従業者とする。
(1) 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス(療養介護を除く。)の事業を行う事業所
(2) 法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援の事業を行う事業所
(4) 児童福祉法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設
(給付費の支給)
第6 市長は、障害者等が本事業の支援を受けたときは、一関市重度障害者等入院時コミュニケーション支援給付金(以下「給付費」という。)を支給する。
(支給額)
第7 給付費の支給の額は、別表に定める利用料の額の100分の90に相当する額とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる障害者等(障害児にあっては、保護者。以下同じ。)の1月の利用料の額から同項の給付費の支給の額を控除した額が、次の各号に定める額を越えるときは、当該利用料の額から次の各号に定める額を控除した額を支給する。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第17条第1項第1号に該当する障害者等 37,200円
(2) 令第17条第1項第2号に該当する障害者等 9,300円
(3) 令第17条第1項第3号に該当する障害者等 4,600円
(4) 令第17条第1項第4号に該当する障害者等 0円
3 市長は、災害その他特別の事情があることにより、障害者等がサービスに要する費用を負担することが困難であると認めたときは、利用料の額の100分の90を超え100分の100以下の範囲内において市長が定めた割合に相当する額を支給することがある。
4 前3項の規定により算定した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(支給期間と支給量)
第8 障害者等が支援を受けることができる期間(以下「支給期間」という。)は、病院又は診療所への入院1回につき当該入院をした日から起算して30日間以内で市長が定める期間とする。
2 給付費は30分を単位として支給するものとし、障害者等が支援を受けることができる時間数(以下「支給量」という。)は、4月1日から翌年の3月31日までの期間につき120時間以内とする。
(給付費の申込み)
(給付費の決定等)
第10 市長は、第9の申込みがあったときは、その内容を審査し、給付費支給の可否を決定し、一関市重度障害者等入院時コミュニケーション支援事業給付費支給決定(却下)通知書兼月額負担上限額減額決定(却下)通知書(様式第4号)により当該申込みをした者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による利用承認をするときは、次に掲げる事項その他必要な事項を定めて同項の通知書に記載するものとする。
(1) 支給期間
(2) 支給量
(3) 利用場所(本事業の支援を受ける病院又は診療所の名称及び所在地をいう。)
(4) 支援事業者
(支給内容の変更)
第11 受給者は、第10第1項の規定する給付費支給承認内容を変更しようとするときは、一関市重度障害者等入院時コミュニケーション支援事業変更申請書兼月額負担上限額変更申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申込みがあったときは、その内容を審査し、利用内容の変更の可否を決定し、一関市重度障害者等入院時コミュニケーション支援事業変更決定(却下)通知書(様式第6号)により、当該申込みをした者に通知するものとする。
(支給決定等の取消し)
第12 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、第10第1項の規定による給付費支給決定又は第11第2項の規定による利用変更決定を取り消すことがある。
(1) 第3に規定する要件を満たさなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の行為により第10第1項の規定による給付費支給決定又は第11第2項の規定による変更決定を受けたとき。
2 市長は、前項の規定による取消しを行うときは、一関市重度障害者等入院時コミュニケーション支援事業給付費支給決定等取消通知書により、受給者に通知するものとする。
(利用料の支払)
第13 受給者は、本事業の支援を受けたときは、別表に定める利用料の額から第7の規定により算定した支給額を控除した額を、利用契約を締結した支援事業者に支払わなければならない。
(給付費の支給方法)
第14 給付費の支給は、市長が第7の規定により算定した支給額を、受給者から受給委任を受けた支援事業者に支払うことにより行うこととする。
(不正利得の返還)
第15 市長は、偽りその他不正の行為により給付費の支給を受けた者に対し、当該支給をした金額の全部又は一部を返還させることがある。
(利用料以外の負担)
第16 本事業の利用の際に生じた第13に規定する別表の利用料以外に要する経費は、受給者が負担するものとする。
(報告等)
第17 市長は、本事業の実施のために必要と認めたときは、受給者、支援事業者に対して事業の実施に係る報告、記録その他の資料の提出を求めることがある。
別表(第7、第13関係)
1日当たりの所要時間 | 利用料の額 |
30分未満の場合 | 800円 |
30分以上1時間未満の場合 | 1,500円 |
1時間以上1時間30分未満の場合 | 2,250円 |
1時間30分以上の場合 | 30分までごとに750円 |