○一関市と西磐井郡平泉町との間の行政不服審査法第81条第1項に規定する附属機関の設置等に関する事務委託に関する規約
平成28年3月17日
告示第40号
(委託事務の範囲)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、西磐井郡平泉町(以下「平泉町」という。)は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項に規定する附属機関を設置し、及び同法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する事務(以下「委託事務」という。)を一関市に委託する。
(管理及び執行の方法)
第2条 委託事務の管理及び執行については、一関市の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。
(収入金)
第3条 委託事務の管理及び執行に伴う収入金は、一関市の収入とする。
(経費の負担)
第4条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、平泉町の負担とする。
2 平泉町の負担すべき経費の額及び納付方法は、一関市長及び平泉町長が協議して別に定める。
(予算の執行)
第5条 一関市長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について、その経理を明確にしておかなければならない。
2 一関市長は、各年度終了後速やかに委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出の明細を平泉町長に通知するものとする。
(条例等の制定改廃の場合の措置)
第6条 一関市長は、委託事務の管理及び執行について適用される条例等を制定し、又は改廃したときは、平泉町長に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知があったときは、平泉町長は、速やかに当該条例等を公表するものとする。
(補則)
第7条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、一関市長及び平泉町長が協議して定める。
附 則
1 この規約は、平成28年4月1日から施行する。
2 一関市長は、委託事務の管理及び執行について適用される条例等の写しをあらかじめ平泉町長に送付するものとする。
3 平泉町長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する条例等が平泉町に適用される旨及び当該条例等を公表するものとする。