○一関市社会教育関係団体活動費補助金交付要綱
平成28年3月31日
告示第75号
(目的)
第1 市内の社会教育の発展を図るため、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第10条に規定する社会教育関係団体(以下「社会教育関係団体」という。)が行う社会教育に関する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で、一関市補助金交付規則(平成17年一関市規則第52号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(補助対象団体)
第2 補助金の交付を受けることができる者は、市内において社会教育に関する事業を行う社会教育関係団体とする。
(補助対象事業)
第3 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 社会教育の普及、向上又は奨励のための事業
(2) 社会教育関係団体間の連絡調整の事業
(3) 社会教育に関する宣伝啓発に関する事業
(4) 社会教育に関する資料等を作成し、収集し、又は提供する事業
2 前項の規定にかかわらず、国、県若しくは市の他の制度により補助金等の交付を受ける事業又は営利を目的とする事業は、補助金の交付対象としない。
(社会教育委員の会議への諮問)
第4 社会教育関係団体に対し補助金を交付しようとするときは、法第13条の規定により一関市社会教育委員の会議の意見を聴かなければならない。
(補助金の対象経費及び補助額)
第5 補助金の対象経費及びこれに対する補助額は、別表第1のとおりとする。
(補助事業に要する経費の配分及び補助事業の内容の軽微な変更)
第6 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、補助金の交付額の変更を生じない変更とする。
(申請の取下期日)
第7 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して30日以内とする。
(前金払)
第8 補助金の前金払を請求しようとするときは、社会教育関係団体活動費補助金前金払請求書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
(提出書類及び提出期日)
(補則)
第10 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第5関係)
補助対象経費 | 補助額 |
補助対象事業に要する経費で次に掲げるもの (1) 報償費(当該社会教育関係団体の構成員に対するものを除く。) (2) 旅費 (3) 需用費(印刷製本費、資料作成費、図書購入費、消耗品費、食糧費(当該社会教育関係団体の構成員の飲食代を除く。)) (4) 役務費 (5) 使用料 (6) 委託料 (7) 負担金 | 補助対象経費のうち、当該経費に充てる収入を除いた額を超えない範囲内の額 |
別表第2(第9関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 添付書類 | 提出期日 |
規則第4条の規定による書類 | 社会教育関係団体活動費補助金交付申請書 | 第1号 | 別に定める。 |
1 事業計画書 | 第2号 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | ||
3 その他市長が必要と認める書類 | |||
規則第6条第1項第1号、第2号及び第3号の規定による書類 | 社会教育関係団体活動費補助金変更(中止、廃止)承認申請書 | 第4号 | 変更(中止、廃止)の事由の生じた日から15日以内 |
1 収支予算書(変更) | 第3号の2 | ||
2 その他市長が必要と認める書類 | |||
規則第13条第1項の規定による書類 | 社会教育関係団体活動費補助金請求(精算)書 | 第5号 | 別に定める。 |
1 事業実績書 | 第2号 | ||
2 収支精算書 | 第3号 | ||
3 その他市長が必要と認める書類 |