○一関市閉校校舎等利活用事業審議会規則
平成28年7月1日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は、一関市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年一関市条例第51号)第8条に規定する一関市閉校校舎等利活用事業審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会は、市長が招集する。
2 審議会は、委員半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見又は説明の聴取)
第4条 審議会は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、総務部財政課において処理する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。