○一関市森林・山村多面的機能発揮対策事業交付金交付要綱
平成30年2月9日
告示第31号
(目的)
第1 地域住民が森林所有者等と協力して実施する里山林をはじめとする森林の保全管理及び山村地域の活性化に資する取組の促進を図るため、森林・山村多面的機能発揮対策実施要綱(平成25年5月16日付け25林整森第59号農林水産事務次官依命通知)第3の1に規定する地域協議会(以下「地域協議会」という。)が森林・山村多面的機能発揮対策実施要領(平成25年5月16日付け25林整森第74号林野庁長官通知。以下「国実施要領」という。)別紙3の第1の(3)に規定する事業を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、一関市補助金交付規則(平成17年一関市規則第52号。以下「規則」という。)及びこの告示により森林・山村多面的機能発揮対策事業交付金(以下「交付金」という。)を交付する。
(交付金の対象経費及び交付金の額)
第2 交付金の対象経費及び交付金の額は、別表第1のとおりとする。
(交付金の対象事業に要する経費の配分及び交付金の対象事業の内容の軽微な変更)
第3 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業計画書(様式第2号)の区分ごとの交付金額の増減
(2) 交付金の対象事業の中止又は廃止
(申請の取下げ期日)
第4 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、交付金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(概算払)
第5 市長は、交付金の概算払をすることができる。
2 地域協議会は、前項に規定する交付金の概算払を請求しようとするときは、森林・山村多面的機能発揮対策事業交付金概算払請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(提出書類及び提出期日)
(補則)
第7 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
平成29年度分の交付金から適用する。
別表第1(第2関係)
対象経費 | 交付金の額 |
地域協議会が国実施要領別紙3の第1の(3)に規定する事業を行う場合に要する経費 | 対象経費の6分の1以内の額とし、国実施要領別紙3第4に定める活動の種類ごとに別に定める。 |
別表第2(第7関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 森林・山村多面的機能発揮対策事業交付金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他市長が必要と認める書類 | ||||
規則第6条第1項第2号及び第3号の規定により承認を受ける場合の書類 | 森林・山村多面的機能発揮対策事業変更(中止、廃止)承認申請書 | 第4号 | 1部 | 変更(中止、廃止)の理由が生じた日から14日以内 |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他市長が必要と認める書類 | ||||
規則第13条第1項の規定による書類 | 森林・山村多面的機能発揮対策事業交付金請求(精算)書 | 第5号 | 1部 | 事業完了後30日以内又は2月末日のいずれか早い日 |
1 事業実績書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支精算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他市長が必要と認める書類 |