○一関市住宅用新エネルギー設備導入促進費補助金交付要綱
平成29年3月31日
告示第114号
(目的)
第1 新エネルギー設備導入の普及促進及び環境に関する意識の高揚を図るとともに、低炭素社会を構築するため、市民が住宅用新エネルギー設備を設置する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で一関市補助金交付規則(平成17年一関市規則第52号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 新エネルギー設備 次に掲げるもので、未使用のものをいう。
ア 太陽光発電設備 太陽電池を利用して電気を発生させるための設備及びこれに付属する設備で、商用電力と連系し、自家使用を超える電気の余剰分を電力会社に売電することができるシステムをいう。
イ 太陽熱利用設備 太陽熱エネルギーを集熱器に集めて給湯に利用するシステムをいう。
ウ 地中熱利用設備 地中熱(地下水熱を含む。)を熱源として活用し、空調、給湯等に利用するシステムをいう。
(2) 住宅 居住の用に供するために建築された家屋(店舗、事務所等と兼用する場合を含む。)をいう。
(補助金の交付対象者)
第3 補助金の交付対象者は、市内に自ら居住し、若しくは居住しようとする住宅に新エネルギー設備を設置する者又は自ら居住するため市内にある新エネルギー設備が設置された建売住宅(以下単に「建売住宅」という。)を購入する者で、次の各号のいずれにも該当するもの(法人を除く。)とする。
(1) 契約の締結において、次のいずれかに該当する者
ア 新エネルギー設備を設置する場合は、市内に本店、支店、営業所等(以下この号において「本店等」という。)を有する施工業者等との間で当該設備の設置工事の請負契約を締結した者
イ 建売住宅を購入する場合は、本店等を有する建売住宅供給者と売買契約を締結した者
(2) 市税の滞納がない者
2 前項に規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付を受けることができない。
(1) 既にこの告示による補助金の交付対象設備と同じ種類の新エネルギー設備に係る補助金の交付を受けているとき又は当該補助金の交付を受けている者が同一世帯にいるとき。ただし、太陽光発電設備の場合、既設の太陽光発電設備の出力と増設に係る太陽光発電設備の出力との合計が10キロワット未満である場合は、この限りでない。
(2) 太陽光発電設備に対する補助金の交付を申請しようとする場合において、一関市住宅用太陽光発電システム導入促進費補助金交付要綱(平成22年一関市告示第79号)の交付を受けている場合で既設の太陽光発電設備の出力と増設に係る太陽光発電設備の出力との合計が10キロワット以上であるとき。
(補助金の交付対象設備及び補助額)
第4 補助金の交付対象となる新エネルギー設備の種類、補助額及び限度額は、別表第1のとおりとする。
(補助事業の内容の軽微な変更)
第5 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、交付決定額に変更が生じない変更とする。
(申請の取下期日)
第6 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して30日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
(報告の徴収等)
第8 市長は、補助金の交付事務の適正かつ円滑な運営を図るため、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し、随時報告を徴し、又は指導、現地調査等を行うことができるものとする。
(補則)
第9 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第4関係)
新エネルギー設備の種類 | 補助額 | 限度額 | |
太陽光発電設備 | 新設(出力10キロワット未満までであるもの) | 最大出力1キロワット当たり2万円(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額) | 10万円 |
増設(既設の太陽光発電設備との合計出力が10キロワット未満までであるもの) | |||
太陽熱利用設備 | 自然循環型太陽熱温水器(集熱器と貯湯槽が一体型のシステムをいう。) | 設置に要した経費の10分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額) | 3万円 |
強制循環型太陽熱利用システム(集熱器と蓄熱槽が独立しており、動力を用いて不凍液等を強制的に循環させるシステムをいう。) | 5万円 | ||
地中熱利用設備 | ヒートポンプシステム(地中熱を熱源としてその熱をヒートポンプで汲み上げるシステムをいう。) | 30万円 | |
その他、地中熱を利用するための空調設備を有するシステム | 10万円 |
別表第2(第7関係)