○一関市職員の消防団員との兼職等に関する規程
平成30年9月28日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、職員の非常勤の消防団員との兼職等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(兼職の請求)
第2条 職員は、法第10条第1項の規定により消防団員を兼職しようとするときは、兼職請求書(様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。
(兼職の承認)
第3条 任命権者は、前条の規定による請求を受けた場合は、職務の遂行に著しい支障がある場合を除き、これを承認するものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第4条 前条の承認を受けた職員は、正規の勤務時間内において、消防団員としての活動に従事する場合は、職務に専念する義務の免除の承認について請求しなければならない。
2 前項の規定による請求は、一関市職員服務規程(平成17年一関市訓令第22号)第7条第1項の規定にかかわらず、職務専念義務免除申請書(消防団活動従事用)(様式第2号)により行うものとする。
(承認の取消し)
第5条 任命権者は、第3条の規定により兼職の請求を承認した後において、職務の遂行に著しい支障があると認められるときは、その承認を取り消すことができるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年10月1日から施行する。
(一関市消防団員に係る経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、一関市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(平成17年一関市条例第202号)の規定により、一関市消防団員として任用されている職員は、この訓令の第3条の規定により承認されたものとみなす。
(一関市市長部局代決専決規程の一部改正)
3 一関市市長部局代決専決規程(平成17年一関市訓令第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略